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「治療終了3ヶ月後の原告の怒りの苦情と被告歯科医の釈明」
「歯茎破損進行の中での被告の治療態度に対する原告苦情の2」
甲第27号証
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原告「後もう一つ、それを宣誓が確認しに来なかったと言うことは僕は自分の体で良く分かっているんです。診に来なかったですもん。あのとき抜いていれば手前の前歯の歯茎もここまで下がったものかどうかあの後本当に夜ぐらいに急激に落ちたそれが防げなかったものかどうか、あの時どうしても抜かなきゃいけないタイミングであったんじゃないかという思いがあるんですよ。」
被告「うん確かにあの処置に関して言うと判断に誤りではなかったと思うんですが、ただ判断は確かに甘かったのかなと、要するにーーさんが言われるようにそこまで動いているのに残したと言うことに対して野判断は僕自身今思うと甘かったのかなと言う。
原告「歯の動きと歯茎の状態を見てそれを判断してそれから処置があるというのが順番だと思う。まずやり方があって判断しなかったと言うことになればそれはもう全然話にならないと言うことではないかと僕は思うんですけど。」
「治療終了1年半後の被告歯科医の本人尋問証言」
本人調書被告
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原告「第2歯がぐらぐらの状態で抜こうという判断をしようと思った治療ではなかったですか。」
被告「大きく動けば抜歯しなければならないのかなというのも治療の段階としては合ったと思います。」
原告「2歯が大きく動いているか動いていないかと言うことを毎回の治療日で確認していましたか。」
被告「していました。」
「原告患者としての意見」
被告歯科医は「甲第27号証は絶対証拠にはならない」という確信を持って証言しているようにしか見えない。さらに推測すると「被告歯科医の確信」は「被告弁護人の確信」でもあろうと思う。
以上
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