人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

17 説明責任について

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               「被告歯科医の治療終了3ヶ月目の釈明より」

    「被告歯科医は原告が虫歯を見つけるまで虫歯に気がつかなかったと釈明している。」

甲第27号証
20ページ上

被告「そういわれるとそうであったかもしれない。今の状態では何とも言えないんですがーーさん自身がそういう風な穴を見つけて、僕が見つけられなかった穴をーーさん見つけてそれが原因ではないかという風な感じをもっておられるとすればやっぱりそういうことも考えられるかもしれない。」


             「被告歯科医の治療終了から1年半後の証言」

長瀬裁判官「甲第3号証、平成15年2月15日撮影のレントゲン写真を見ていただけますでしょうか。そこの左から2番目の歯、これが右上第3歯でよろしいですか。」

被告   「はい。」

長瀬裁判官「そこの右上第3歯の真ん中よりちょっと下ぐらいの黒くなっている部分、ここがいわゆるトンネリングと言うことを施した部位と言うことでよろしいですね。」

被告   「はい。」

長瀬裁判官「いわゆるトンネリングと言う手技ですがそれは治療行為に当たるものですか。」

被告「そうです。」


                  「原告患者意見」


         「トンネリング主張は裁判所の説明指示から始まった。」

原告患者は原告患者が右上第3歯の穴を見つけたのは15.2.25であり、被告歯科医が同歯のレントゲン写真を撮影したのは15.2.15であると主張していた。裁判所は第2回口頭弁論準備手続きで被告歯科医に対し15.2.15のレントゲン写真に至った経過の説明を求めた。被告歯科医のトンネリング主張は裁判所の説明指示に答えたものである。


「15.2.15のレントゲン写真の穴が被告証言のトンネリング」でなければ被告歯科医は15.2.15の時点で原告よりも早く原告患者の歯の穴について気がついていたことになるが、控訴審では被告歯科医の「トンネリング」主張を虚偽と判断し、被告歯科医は上告しなかった。





                                           以上

 「甲第27号証の証拠価値」の5は書庫の選択をしなかったため、本文に141号として表示。」



 「15.2.15撮影のレントゲン写真には右上第3歯の歯茎の下部分に大きな穴が写っている。」

  「治療終了3ヶ月後のレントゲン写真に虫歯が写らないことがあるという被告歯科医の釈明」

甲第27号証
被告「うーん、−−さんこの写真を見ていただくと分かると思いますが、もしーーさんがおっしゃるように今のここの部分に大きな穴が開いているとすると写真で黒く写る部分が出てくるんです。」

原告「僕がおかしいなと思っているのは何度も先生のところで写真を撮っているのにもかかわらず僕が見つけるまで穴を先生は見つけていないんですよ。だからレントゲン写真に写る写らないじゃなくて穴はそこにあったんですよ、前から。僕は今先生が言われたようにして歯の奥に黒い影があるから虫歯があると先生に指摘されたのなら分かるのだけれどあの穴は何度レントゲンを撮っても先生全く分からないで私が始めて、痛い痛いとやっていてようやく裏側に穴があると分かって先生がああ、でかいと言うことで、あっちこっちいっぱいけずつとったでしょ。そこまでひどい状態になっていると言うことがレントゲンで分かったわけではなくて、僕が見つけるまで分かっていない。レントゲンで黒く写る写らないと言うことはそれはもう関係ないと思う。」

被告「うん。そうですね。確かにレントゲンで写らない部分が確かにある。影になる。(後略)」


             「治療終了1年半後の被告歯科医の証言」

本人調書被告
7ページ下

被告弁護「平成15年2月15日の写真では第3歯に大きな穴が開いていると」

被告  「はい。」

被告弁護「あなたの主張だとこれはあなたがトンネリング、自分で開けたんだという話でしたね。」

被告  「はい。」

                「原告患者としての意見」

私が被告歯科医の治療中も治療終了3ヶ月後も歯に穴の開いたレントゲン写真を被告歯科医から一度も見せられていないことは甲第27号証の被告歯科医釈明から「疑うことのできないほど立証された事実」である。私が被告弁護人事務所でレントゲン写真を見て一番驚いたのは「15.2.15の歯に穴の開いたレントゲン写真」であり、いろいろ考えた結果訴状には「被告歯科医は15.2.15のレントゲン写真で虫歯を確認していたにもかかわらず、原告にはその事実を隠し適切な治療を怠った」と記載した。

第1審判決は被告歯科医の「トンネリング主張」を認め手いるが、もしも、第1審裁判官が甲第27号証を審議していれば「上記被告歯科医の偽証」は「3歳児の嘘」と同じくらい簡単に分かったはずである。このことから被告歯科医の上記証言は「甲第27号証を裁判官は絶対に審議しない」という確信が無ければできなかったはずであると私は思っているが皆さんはどうか?



                                            以上

       「被告歯科医の治療終了3ヶ月後の被告釈明に対する原告の怒りの反論」

甲第27号証
17ページ上
原告「先生、僕は実際に治療を、虫歯の大きさとか自分の目で見たわけではないのですが、まず先生がでかい穴があると言うことでそれを取ったのは間違いなくて、取った後、焼いてるんですよ、何かを。
だから中の部分で結構焼かなければならない部分があったんですよ。だから小さな穴があってそれを塞いだという説明では僕は納得できないと思う。」

被告「実際に焼いた部分というのは歯の中を焼いたのではなくてここの部分を焼いているんです。」

原告「その辺のところに行くと何とでも言えるかもしれないが僕はその説明では納得できません。間違いなく納得できません。」

被告「ただもしも歯を焼くとすると麻酔の必要は通常ないんですが歯茎を焼くときには麻酔をして焼くんですがーーさんは覚えておいでると思うんですが焼いた処置の時には多分麻酔をしてると思うんです。僕の方で」


             「治療終了1年半後の本人尋問での被告の証言」
本人調書被告
7ページ中
被告弁護「15.2.15の写真では、第3歯に大きな穴が開いていると」

被告  「はい」

被告弁護「あなたの主張だとこれはあなたがトンネリング、自分で開けたという話でしたね。」

被告  「はい」

9ページ上
被告弁護「先ほどのーーさんの話だと、15.2.25に虫歯だと指摘して、虫歯の治療をしてもらったとおっしゃっていたんですが、そういう記憶はありますか。」

被告  「ここは2月15日の段階で痛みがあるという風なことで来院されていたので、痛み止めを処方して、それで様子を見て、2月25日の日に詰めてあるものを外して、中を綺麗にして、もう1度詰め直したという状態です。」

被告弁護「虫歯というのは僕ら見ると普通何か茶色くなっていたりするんですがそういう状態であった記憶は無いんでしょ。」

被告  「はい。」


                  「原告患者意見」

裁判では「原告患者が虫歯を見つけた際の15.2.25の治療」と「被告歯科医が15.2.15にレントゲン写真で同歯を撮影した際の診断名」が争点となっていたため、裁判所が審議する際甲第27号証は分かりやすい証拠になるはずであった。

しかし、被告歯科は甲第27号証が無かったかのように
証人尋問で「15.2.25の虫歯治療」そのものを否定し、「15.2.15のレントゲン写真に写る歯の穴は自分が開けたトンネリング」と主張した。

これはもしも裁判所が甲第27号証を審議したときには「すぐに虚偽と判明する非常に危険な証言」である。
このことから原告患者としては「被告歯科医は何故か甲第27号証が裁判では絶対に審議されない」と確信していたように思う。


                                            以上

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裁判ファイター舘一義。
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