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「被告歯科医の治療終了3ヶ月目の釈明より」
「被告歯科医は原告が虫歯を見つけるまで虫歯に気がつかなかったと釈明している。」
甲第27号証
20ページ上
被告「そういわれるとそうであったかもしれない。今の状態では何とも言えないんですがーーさん自身がそういう風な穴を見つけて、僕が見つけられなかった穴をーーさん見つけてそれが原因ではないかという風な感じをもっておられるとすればやっぱりそういうことも考えられるかもしれない。」
「被告歯科医の治療終了から1年半後の証言」
長瀬裁判官「甲第3号証、平成15年2月15日撮影のレントゲン写真を見ていただけますでしょうか。そこの左から2番目の歯、これが右上第3歯でよろしいですか。」
被告 「はい。」
長瀬裁判官「そこの右上第3歯の真ん中よりちょっと下ぐらいの黒くなっている部分、ここがいわゆるトンネリングと言うことを施した部位と言うことでよろしいですね。」
被告 「はい。」
長瀬裁判官「いわゆるトンネリングと言う手技ですがそれは治療行為に当たるものですか。」
被告「そうです。」
「原告患者意見」
「トンネリング主張は裁判所の説明指示から始まった。」
原告患者は原告患者が右上第3歯の穴を見つけたのは15.2.25であり、被告歯科医が同歯のレントゲン写真を撮影したのは15.2.15であると主張していた。裁判所は第2回口頭弁論準備手続きで被告歯科医に対し15.2.15のレントゲン写真に至った経過の説明を求めた。被告歯科医のトンネリング主張は裁判所の説明指示に答えたものである。
「15.2.15のレントゲン写真の穴が被告証言のトンネリング」でなければ被告歯科医は15.2.15の時点で原告よりも早く原告患者の歯の穴について気がついていたことになるが、控訴審では被告歯科医の「トンネリング」主張を虚偽と判断し、被告歯科医は上告しなかった。
以上
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