人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(5) 前提事実が違う

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         「右上第2歯に対するレントゲン撮影は裁判所でっち上げ」

          「1.1.4のレントゲン写真の目的は右上第3.4歯」

12.1.4の レントゲン写真に写っているのは「゛右上第3.4歯とその奥の歯」だけであり、被告答弁箇所にも「右上第3.4歯の境が見やすいように撮影した」と記載されている。

    「12.1.4のカルテ表紙とカルテ本文と診療経過一覧表は記載内容がばらばら」

12.1.4のカルテ表紙に記載されているのは「左上第2歯」であり、
カルテ本文に記載されているのは「右上第3歯のみ」であり、
診療経過一覧表に記載されているのは「右上第2.3歯」で、原告としては「被告の証拠資料」がでたらめであることは認める。

    「だからといって裁判所がさらに前提事実をでっちあげていいことにはならない。」

カルテと主張がでたらめなことは認めるが、裁判所が被告のでたらめに追加して、写真に写ってもいない「右上第2歯のレントゲン撮影」を前提事実に記載するとはいかがなもものか。

この「右上第2歯レントゲン撮影」について、「前提事実としての被告の主張が無かった」ため、当然、当事者の攻撃防御も無かった。

             「被告に有利な裁判所の前提事実」

      「第1審は治療契約2回目は6回の通院のうち3回しか前提事実に認めなかった。」

被告は「原告に歯周病治療の必要性を話していたのに原告が故意に通院しなかったから必要な治療ができず、結果として歯周病の治療に失敗した」と裁判で主張していた。
被告の主張によって、「原告の通院事実の認定」が裁判所の判断に影響する事になったが、
原告が驚いたことに「治療契約2回目について6回の通院のうち3回しか通院事実として裁判所は認めていなかった。」

       「第1審は右上第2歯異常の後の2回の通院も前提時事に認めなかった。」

また、治療契約7回目について「右上第2歯がぐらぐらになって最初の通院」は前提事実と認めたもののその後の第2歯自然脱落までの2回の通院については裁判所は前提事実として認めなかった。

        「裁判所が通院の事実を削除すれば被告が勝つのは当然である。」

原告は「通院していたのに適切な治療はなかった」と主張しているので、裁判所が通院の事実があるのに前提事実と認め無ければ当然に被告の勝ちになる。

上記から前提事実で最も危険なことは裁判所が「当事者の主張にない事実をでっちあげ」たり、「判決に必要な前提事実を勝手に削除する」ことであることがわかる。

しかしブログ等を見ていると、「第1審裁判官がでたらめな判決を書く」のが私の場合だけでないことがわかる。彼らはとても頭がいいのにでたらめな判決をたまに書くようなのである。






         

               「控訴理由書記載の順に書き込む」

1 「11.4.19の被告の診断と傷病原因」に対する攻撃防御(ほぼ控訴理由書のまま)

控訴理由書記載の第1審判決の前提事実に対するクレーム
第1審判決の11.4.19の前提事実である「11.4.19に右上第3.4歯を急性化膿性歯周炎と診断した」にクレームする
。第4項1の「傷病名と傷病原因の争い」で、本当の傷病名は「急性化膿性歯周炎」で傷病原因は虫歯である。

控訴理由書第4項1記載より

ア 第1回口頭弁論(17.5.9期日)
被告の防御
被告答弁書(17.5.2付)
原告の右上第3歯付近の病状は初期の段階から歯茎にいわゆる歯槽膿漏が見られた。(中略)詰め物の下に虫歯など無くそれを見逃したこともない。(被告答弁書1ページ下から5行目)

イ 第1回口頭弁論準備手続(17.6.10期日)
原告の攻撃
第1準備書面(17.5.27付)
(ア)歯槽膿漏説は被告が答弁書で始めて主張する新説。(1ページ中)
(イ)11.4.19からの治療は被告の主張する歯茎治療ではなく、虫歯の治療であり、詰め物が終わった時点で治療は終わっている。(2ページ下)

被告の証拠提出による防御。
カルテの和訳とカルテに無い治療を記載した「診療経過一覧表」を乙第2号証として提出。

ウ 第2回口頭弁論準備続(17.7.27期日)
被告の防御
被告第1準備書面(17.7.25付)
原告は被告が答弁書で突然初期から歯槽膿漏であったかのように主張していると言うが治療初期の11.4.19のカルテの診断名に「急性化膿性歯周炎」と記載があるとおりである。(2ページ下)

エ 第4回口頭弁論準備手続(17.12.22期日)
裁判所専門委員の意見聴取で委員は、カルテの11.4.19に書かれた「C3急性化膿性歯周炎」は「歯槽膿漏ではなく虫歯を原因とした歯の根っこの治療」との意見を述べる。

カ 第5回口頭弁論準備手続(18.2.15期日)
原告の攻撃
第18準備書面(18.2.10付)
「専門委員の意見の録音テープ」より
(ア)11.4.19からの治療は虫歯治療である。(2ページ上)
(イ)根っこが虫歯で病気になった場合、急性化膿性混戦性歯周炎という。カルテ記載の11.4.19の傷病名は詳しく言うと「急性化膿性根尖性歯周炎」である。ここで歯周病という概念は入っていない。(18ページ中)

被告の防御
被告第6準備書面(18.2.11付)
カルテには「c3急化per」と記載されており、裁判所専門委員のカルテの解釈は誤りであるとして防御。

キ 6回口頭弁論準備手続(18.4.21期日)
被告の防御
被告第7準備書面(18.4.14付)
「裁判所専門委員の意見はカルテ記載部分を見逃していた結果である。」

ク 第2回口頭弁論(本人尋問18.7.14期日)
(ア)被告証言により11.4.19の傷病は「歯の根本に膿がたまる根尖性歯周炎だった」
被告「(11.4.19の治療は)根尖性歯周炎の治療です。」
原告「根尖性歯周炎というのは歯の根本に海がたまる病気ですね。」
被告「そうです。」(本人調書27ページ中)

(イ)被告証言により11.4.19の傷病原因に虫歯があった。
原告「簡単に言うとその右上第3.4歯あたりはいわゆる虫歯だったのか、それとも歯槽膿漏だったのか」
被告「両方だったがいわゆる一般的に言う歯槽膿漏の症状の方が強かった。」(4ページ上)

                                            以上

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裁判ファイター舘一義。
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