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「右上第2歯に対するレントゲン撮影は裁判所でっち上げ」
「1.1.4のレントゲン写真の目的は右上第3.4歯」
12.1.4の レントゲン写真に写っているのは「゛右上第3.4歯とその奥の歯」だけであり、被告答弁箇所にも「右上第3.4歯の境が見やすいように撮影した」と記載されている。
「12.1.4のカルテ表紙とカルテ本文と診療経過一覧表は記載内容がばらばら」
12.1.4のカルテ表紙に記載されているのは「左上第2歯」であり、
カルテ本文に記載されているのは「右上第3歯のみ」であり、
診療経過一覧表に記載されているのは「右上第2.3歯」で、原告としては「被告の証拠資料」がでたらめであることは認める。
「だからといって裁判所がさらに前提事実をでっちあげていいことにはならない。」
カルテと主張がでたらめなことは認めるが、裁判所が被告のでたらめに追加して、写真に写ってもいない「右上第2歯のレントゲン撮影」を前提事実に記載するとはいかがなもものか。
この「右上第2歯レントゲン撮影」について、「前提事実としての被告の主張が無かった」ため、当然、当事者の攻撃防御も無かった。
「被告に有利な裁判所の前提事実」
「第1審は治療契約2回目は6回の通院のうち3回しか前提事実に認めなかった。」
被告は「原告に歯周病治療の必要性を話していたのに原告が故意に通院しなかったから必要な治療ができず、結果として歯周病の治療に失敗した」と裁判で主張していた。
被告の主張によって、「原告の通院事実の認定」が裁判所の判断に影響する事になったが、
原告が驚いたことに「治療契約2回目について6回の通院のうち3回しか通院事実として裁判所は認めていなかった。」
「第1審は右上第2歯異常の後の2回の通院も前提時事に認めなかった。」
また、治療契約7回目について「右上第2歯がぐらぐらになって最初の通院」は前提事実と認めたもののその後の第2歯自然脱落までの2回の通院については裁判所は前提事実として認めなかった。
「裁判所が通院の事実を削除すれば被告が勝つのは当然である。」
原告は「通院していたのに適切な治療はなかった」と主張しているので、裁判所が通院の事実があるのに前提事実と認め無ければ当然に被告の勝ちになる。
上記から前提事実で最も危険なことは裁判所が「当事者の主張にない事実をでっちあげ」たり、「判決に必要な前提事実を勝手に削除する」ことであることがわかる。
しかしブログ等を見ていると、「第1審裁判官がでたらめな判決を書く」のが私の場合だけでないことがわかる。彼らはとても頭がいいのにでたらめな判決をたまに書くようなのである。
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