人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

26 損害賠償の考え方

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上告理由書より

             「被告歯科医の治療義務と原告患者の被害程度」


1 被告歯科医は原告患者がインプラントも希望していた事を知っており歯茎破損が進行しないように注意する治療義務があった。
証拠提示
被告第3準備書面4ページ上
「原告はこの段階で抜歯した第3歯につきインプラント、ブリッジ、および義歯等を見当していた。」


2 被告歯科医は自分の治療中に原告患者の歯茎が急激に減ってきていることを知っていた。
証拠提示
甲第27号証8ページ中
「やっぱり急激に歯茎が減ってきたと言うことですごくーさんが気になっていたのに僕の方であまりーさんにお伺いしなかった。」

3 被告歯科医は原告患者の歯茎は損程度を軽く見ていたが、実際の進行速度はとても早かった。
証拠提示
甲第27号証
「歯を抜いたときと歯が抜けたときに僕の想像以上に歯茎がこう下がっていた。」

4 被告歯科医は原告患者に歯茎破損部分の補修についてどう説明したか。
甲第27号証3ページ上
「インプラント手術を受けるためには確かに腰骨を取ったりと言うこともあるが金沢の歯科医院で歯茎の復元手術を受けることでもインプラントは可能になる。」

5 被告歯科医が歯茎復元ができると言った金沢の歯科医院の見積書
証拠提示
甲第13号証
某歯科医院見積書
被告歯科医が原告患者の歯茎復旧が可能とした歯科医院の見積もりでは
「直接治療費474万円に100万円程度必要」とのことだった。
これは歯茎は損が大きすぎるためであると言うことだった。さらに治療期間は3年だった。

上記の主張は原告準備書面等に繰り返し記載されていることである。


            「損害賠償金額についての原告患者としての意見」 

皆さんは原告患者としての私の損害賠償額が大きすぎると思っておられるかもしれないが、それについては私の受けた被害の大きさで説明したい。
まず、歯茎破損部分の治療費は腰骨の移植をしないとしたら600万円近くかかると言うことであったし治療期間は3年もかかると言われている。

さらに当然その期間は「うまくしゃべれない」状態が続くから自営の仕事に障りがでるし、また口の中を何度も手術することで受ける肉体的、精神的苦痛も大きい。

歯科医療被害も場合によってはとても大きくなる場合があり私の場合は特に大きい。

だからこのブログを見ている人には私の損害賠償要求額が「歯科医療被害の割に大きい」と言うことではなく「口の中の歯科医療被害は非常に大きくなる場合がある」と言う事を訴えたい。

                                      
                                         以上

                  「何故いまこれを書くのか」

あちこちのブログを見ていて某弁護士事務所のブログが気になった。
そこには歯科医療裁判の慰謝料として非常に低い金額しか認められないというようなことが記載されていたが、それは事実の半分であり、私としてはもう半分の事実も皆さんが知るべきだろうと言うことで今回「損害賠償の考え方」について記載することにしたのである。

        「当事者の主張の違いを分かりやすく、私の裁判の実例から引用する。」

控訴審第2回口頭弁論調書より(19.9.12期日)

被告歯科医弁護人主張(被控訴人)
「控訴人が請求する慰謝料には説明義務違反等の不適切な診療がおこなわれたことに対するものは含まれていないとの
認識である。」

原告患者主張(控訴人)
「控訴人が請求する慰謝料には、原審において整理された争点にかかる治療が適切におこなわれなかったことによる慰謝料全般を含む趣旨である。」

                 「さらに分かりやすくする」

被告歯科医の弁護人が言いたいのは「慰謝料は後遺症傷害の査定内」と言うことで
原告患者が言いたいのは「慰謝料には肉体的、精神的、時間的苦痛まで含む」ということである。

         「被告歯科医弁護人の考え方は最初に聞かされていた。」

まだ、裁判になるずっと前で、被告歯科医弁護人の「カイちゃん」(私がつけたあだ名)に始めてあったとき「歯科医療被害者が損害賠償として求められる金額の限界」として、カイちゃんから何かの級数の話を聞かされた。
それが上記のブログ等を見て「後遺症の査定」であったことに最近思い至った。
私の見た弁護士事務所のブログはカイちゃんの説明で止まっていたのである。

          「ここまでの記載から損害賠償の考え方についてまとめる。」

1 裁判所による損害賠償の査定は原告患者の主張があって始めて、「保険会社の査定基準」を超える。

2 原告患者は弁護士に事件を依頼する場合「損害賠償の考え方」について明確にしておく必要がある。

                                       以上である。

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裁判ファイター舘一義。
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