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「本人尋問の法律的確認」
民事訴訟法209条
「1 宣誓した当事者本人が証言台で嘘を言った場合、裁判所は決定という名の裁判でそのものに10万円以下の制裁金の支払いを命じる。
2 前項の支払い命令に対しては即時抗告で上級の裁判所に不服の申し立てをすることができる。
3 当事者が訴訟が終わるまでに嘘を言ったことを自ら認めた場合は裁判所は支払いを命じる裁判を取り消してやることができる。
上記の法律により、法的には「被告歯科医が偽証していたとしても原告患者は被告歯科医を刑事告訴することができない。」
形として「裁判所自身が被告歯科医を告発して自ら裁く」と言う事になる。これは多分「裁判史上ほとんど無い」のではないかと思う。
さらにおもしろいのは被告歯科医が「自ら嘘を認めると勘弁してもらえる」と法律で定まっていることである。
このような209条の法文から「国民の皆様にお伝えするが本人尋問の偽証はまず大丈夫」である。ばれても「ごめんね」ですむ。
しかし、ほとんどの国民は「法的な罰の有る無し」に関わらず、人としてまず嘘はつかないし、ましてや証言が文章として記録される裁判では特に正確な記憶を話そうと努力するはずである。私もそうであった。
「私が本人尋問での証言は自白にならないと主張する理由」
「法学書院の「民事訴訟法」(上田徹一郎著)の352ページと私の経験」
上記著書に「当事者尋問手続き(証拠調べ)の供述も弁論ではないから裁判上の自白ではない」との記載があるし、私の裁判経験からも「証拠調べでの当事者尋問の証言」は裁判所を拘束していないから「本人尋問での証言は自白にならない。」事は確かである。
このような法律知識は通常の国民にはない。もちろん被告歯科医も知らない知識であろうが当然に「弁護士であればよく知る知識」であろうと思う。
私が上田先生の本を手に入れたのは今から3ヶ月ほど前であり、その前は第1審でも控訴審でも上告の際も「被告は本人尋問で自白した」と主張していたがそれはテレビドラマからの思いこみの主張であった。
このブログでは「当時よりももう少し角度の違う主張」が展開されている。
「私の本人尋問の工夫は次回」
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