人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

22 本人尋問について

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                 「本人尋問の法律的確認」

民事訴訟法209条
「1 宣誓した当事者本人が証言台で嘘を言った場合、裁判所は決定という名の裁判でそのものに10万円以下の制裁金の支払いを命じる。
 2 前項の支払い命令に対しては即時抗告で上級の裁判所に不服の申し立てをすることができる。
 3 当事者が訴訟が終わるまでに嘘を言ったことを自ら認めた場合は裁判所は支払いを命じる裁判を取り消してやることができる。
上記の法律により、法的には「被告歯科医が偽証していたとしても原告患者は被告歯科医を刑事告訴することができない。」
形として「裁判所自身が被告歯科医を告発して自ら裁く」と言う事になる。これは多分「裁判史上ほとんど無い」のではないかと思う。
さらにおもしろいのは被告歯科医が「自ら嘘を認めると勘弁してもらえる」と法律で定まっていることである。
このような209条の法文から「国民の皆様にお伝えするが本人尋問の偽証はまず大丈夫」である。ばれても「ごめんね」ですむ。
しかし、ほとんどの国民は「法的な罰の有る無し」に関わらず、人としてまず嘘はつかないし、ましてや証言が文章として記録される裁判では特に正確な記憶を話そうと努力するはずである。私もそうであった。

        「私が本人尋問での証言は自白にならないと主張する理由」

      「法学書院の「民事訴訟法」(上田徹一郎著)の352ページと私の経験」

上記著書に「当事者尋問手続き(証拠調べ)の供述も弁論ではないから裁判上の自白ではない」との記載があるし、私の裁判経験からも「証拠調べでの当事者尋問の証言」は裁判所を拘束していないから「本人尋問での証言は自白にならない。」事は確かである。
このような法律知識は通常の国民にはない。もちろん被告歯科医も知らない知識であろうが当然に「弁護士であればよく知る知識」であろうと思う。

私が上田先生の本を手に入れたのは今から3ヶ月ほど前であり、その前は第1審でも控訴審でも上告の際も「被告は本人尋問で自白した」と主張していたがそれはテレビドラマからの思いこみの主張であった。
このブログでは「当時よりももう少し角度の違う主張」が展開されている。                             
                                「私の本人尋問の工夫は次回」
      

             「テレビでよく見る証人尋問について」

テレビの「裁判もの」を見ると「本人尋問」が山場になっていることが多い。
そこで「被告役の役者さん」が「主役を張る弁護士役の役者さん」から逃げられない証拠を突きつけられて、とうとうそれまでの主張をあきらめて本当のことを自白してしまう。この瞬間原告役の役者が喜んで泣いているシーンが入ったりする。
そして、ドラマは「原告が勝訴」して終わったり「勝訴は当然だから判決のシーンはカット」して弁護士と依頼者が喜んでいるシーンで終わったりする。
あなたがこのようなドラマを見て裁判に対する思いこみをしているとすれば「私がその思いこみに水をかけてやろう」と思う。

            「本人尋問で証言したことは自白にならない」

裁判の当事者が証人席で宣誓して証言しても「その証言が自白になることはない」
また、裁判の当事者による偽証は処罰の対象になっていない。
だから、「本人尋問で被告が自分の過失を認めた」としても「被告が裁判に勝つ」確率はとても高い。

             「私が経験した本人尋問後の裁判の流れ」

私が経験した裁判の流れから言うと原告が「本人尋問を工夫する」と確かに被告を自白させることはできる。
しかし、その後の被告の「本人尋問の結果」をふまえた準備書面は「被告の自白」に一切ふれず、本人尋問前の主張をそのまま繰り返しているがこれは弁護士の作戦としてはとても正しい。
原告は当然に被告の証言を攻撃するがこれは、原告として当然である。
そして裁判所は「被告の証言」について原告の攻撃を審議してくれる。これは裁判指揮としてとても正しい。

                     「そして判決」

原告の全面敗訴であった。ここで裁判所が被告の証言やその後の攻撃防御について何かの判断をしているのであればともかく、判決にはそのような形跡はほとんど無かった。
判決からずいぶん後で本人尋問での証言は自白にならず裁判所は判決の中で無視できると言うことをしった

                      「私の今」

テレビの裁判ものはほとんど見なくなった。

                      「それでも」

裁判で原告患者として被告歯科医と争っているとき、夢にまで見るのは「本人尋問での直接対決」である

口頭弁論準備手続きで被告弁護人が次々に提出してくる「被告の主張」に大して原告として「嘘をつけ」と思いながらいらいらしながら耐えていると
そのストレスからか「本人尋問と言う舞台で被告歯科医に直接質問して木っ端みじんに打ち砕く」と言う夢を寝ているときも本当に見るようになる。
だから、効果は別として原告にとって「本人尋問は裁判の最大のイベントであり、見せ場」であることは間違いない。
ま、私の場合、傍聴人は一人もいなかったから「個人的なイベント」感はあった。。

                               次回は本人尋問での私の工夫

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