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「乙第42号証とは何か」
被告歯科医が第2回弁論準備手続きで提出した歯科医師会作成の「歯周病の診断と治療のガイドライン」である。簡単に言うと「歯科医であれば知っている歯科医学知識」である。
「乙第42号証登場経緯」
「1 被告歯科医主張の「11.4.19から歯周病治療をしていた」を裁判所専門委員が否定。」
甲第35号証より
19ページ
被告弁護「(カルテの)最初に11.4.19に急性化膿性歯周炎と書いているのは、歯周炎診断をしていたと普通は確認できると思うがそれはそれで良いか。」
専門委員「歯周炎というのは2つある。歯槽膿漏というのは歯肉炎と歯周炎で周辺歯周炎の事を言っている。」
被告弁護「周辺の」
専門委員「これが歯槽膿漏ですね。歯周炎という言葉はもう1コ、根尖性歯周炎というものがある。根っこが虫歯で病気になった場合も歯周炎というので歯周炎は2つある。」
被告弁護「はい」
専門委員「4.19の治療は歯周病と言われているものではなく、根の治療をしている。」
「2 裁判所専門委員の上記否定に被告歯科医が乙第42号証で反論」
本人調書被告
4ページ上
乙第42号証を示す
被告弁「乙第42号証というのは日本歯科医師会が出した「歯周病の診断と治療のガイドライン」という冊子で、これを見ると1ページ目、歯周病とはと書いてあって歯肉炎と歯周炎に大別されると言うようなことを書いてあるんですが、専門委員の話を聞いたとき、あなたもおられたと思うんですが、根尖性歯周炎、辺縁性歯周炎とか、そういう言葉が出てきたんですが、歯周病、歯肉炎、歯周炎、それから尖性歯周炎、辺縁性歯周炎、簡単に言うと一緒というか大きくまとめられるんですか。」
被告 「一般的に大きくまとめて歯槽膿漏というふうな言い方をすると思います。」
「3 上記経緯の乙第42号証を原告患者が自分の証拠として利用できるか」
上記の経緯で登場した乙第42号証であるが、裁判では誰の証拠であっても「みんなでその証拠を利用できる」ルールがあるので原告患者も利用できる。
「4 何故原告患者が乙第42号証を最強証拠と言うか」
1 まず、提出が被告歯科医自身であるから、被告歯科医は乙第42号証に対して反論、否定ができない。
2 記載されている歯科医学知識は詳細で非常に分かりやすく、裁判員の皆さんも容易に被告歯科医の治療懈怠について判断が可能。
3 第1審の「裁判長の裁判指揮」で「乙第42号証で必要な審議ができている。」
4 第1審の最終弁論で「乙第42号証からの原告患者主張はできあがっている。」
次回は「乙第42号証」の中身。
以上
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