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「私は第1審判決の前提事実に全部で20箇所以上のクレームをつけた」
「クレームの内容と控訴審裁判官の判断」
ア 第1審判決記載の傷病名は歯科医の和訳だが裁判所専門委員の和訳とは異なる。
控訴審裁判官は控訴審判決で全治療契約から傷病名を削除。
イ 11.4.19の4歯の「急性化膿性歯周炎」は証拠資料になく裁判所のでっち上げ。
控訴審は傷病名を削除。
ウ 11.6.23の治療内容と15.5.28の治療内容を取り違えて記載。
控訴審は治療内容を削除。
エ 11.6.23の「根管の太さ」の記載について、判決は現状を測定した結果としているが証拠資料より、「根管拡大した結果」の誤りである。
控訴審は「根管長測定」の記載を削除。
オ 11.6.25の「金属製詰め物を外し」、との記載は23日にすでに金属製詰め物は外されているので誤り。
控訴審は「金属製の詰め物を外し」を削除。
カ 12.1.4の「右上第4歯に対するレントゲン撮影」は証拠資料になく裁判所のでっち上げ。
控訴審は「右上第4歯のレントゲン撮影」を削除。
キ 12.1.4からの治療契約2回目につき、6回の診察があるのに3回しか記載されていない。
控訴審は6回の通院をすべて記載。
ク 13.2.19の「右上第2.3歯咬合調整」はカルテに記載のない治療であり、前提事実とすべきではない。
控訴審は「右上第2.3歯咬合調整」を削除。
ケ 13.12.10の看護士メモにある、「麻酔をして鋭ひで切開」の記載がない。
控訴審の変更無し。
コ 13.12.11の「ハードレーザーによる歯周治療をおこなう」はカルテに記載がない。
控訴審は「ハードレーザー治療」を削除
サ 14.1.7の「ルートプレーニング」に点数記載無しの但し書きがついていない。
控訴審も但し書き無し。
シ 14.10.2の看護士メモにある「スケーリング」が前提事実となっていない。
控訴審の変更無し。
ス 15.2.25の「根管充填物除去再充填」は証拠提出の歯科辞典より、「解放」のみを事実とすべきである。
控訴審は「根管充填物除去再充填」を削除。
セ 15.4.18の「ルートプレーニング」に点数記載無しの但し書きがついていない。
控訴審の変更無し。
ソ 15.5.28の「根管充填剤撤去」は点数記載無しの但し書きがついていない。
控訴審の変更無し。
タ 15.11.28の「レジン固定」はカルテに記載は有るが、歯科医がその治療を準備書面で「実際は無かった」と否定している。
控訴審は「レジン固定」を削除。
チ 15.12.24の事実に「右上第3歯レントゲン写真撮影」が抜けている。
控訴審は「右上第3歯レントゲン写真撮影」を追加記載。
ツ 16.2.10の「部分義歯の印象と咬合採取」は点数記載無しの但し書きがない。
控訴審の変更無し。
テ 16.2.18の「部分義歯試適」は点数記載無しの但し書きが無い。
控訴審の変更無し。
ト 16.2.25の「部分義歯装着」は点数記載無しの但し書きがない。
控訴審の変更無し。
その他
ナ 15.12.9の通院の後、15.12.12と15.12.17の2回の通院があるのに裁判所は前提事実としていない。
控訴審は上記2回の通院を前提事実に追加した。
ハ 16.1.9の右上第2歯脱落までに16.1.13と16.1.20の2回の通院があるのに裁判所は前提事実としていない。
控訴審は上記2回の通院を前提事実に追加した。
以上
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