人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(7)控訴審の第1審駄目出し

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       「私は第1審判決の前提事実に全部で20箇所以上のクレームをつけた」

             「クレームの内容と控訴審裁判官の判断」
ア 第1審判決記載の傷病名は歯科医の和訳だが裁判所専門委員の和訳とは異なる。
控訴審裁判官は控訴審判決で全治療契約から傷病名を削除。

イ 11.4.19の4歯の「急性化膿性歯周炎」は証拠資料になく裁判所のでっち上げ。
控訴審は傷病名を削除。

ウ 11.6.23の治療内容と15.5.28の治療内容を取り違えて記載。
控訴審は治療内容を削除。

エ 11.6.23の「根管の太さ」の記載について、判決は現状を測定した結果としているが証拠資料より、「根管拡大した結果」の誤りである。
控訴審は「根管長測定」の記載を削除。

オ 11.6.25の「金属製詰め物を外し」、との記載は23日にすでに金属製詰め物は外されているので誤り。
控訴審は「金属製の詰め物を外し」を削除。

カ 12.1.4の「右上第4歯に対するレントゲン撮影」は証拠資料になく裁判所のでっち上げ。
控訴審は「右上第4歯のレントゲン撮影」を削除。

キ 12.1.4からの治療契約2回目につき、6回の診察があるのに3回しか記載されていない。
控訴審は6回の通院をすべて記載。

ク 13.2.19の「右上第2.3歯咬合調整」はカルテに記載のない治療であり、前提事実とすべきではない。
控訴審は「右上第2.3歯咬合調整」を削除。

ケ 13.12.10の看護士メモにある、「麻酔をして鋭ひで切開」の記載がない。
控訴審の変更無し。

コ 13.12.11の「ハードレーザーによる歯周治療をおこなう」はカルテに記載がない。
控訴審は「ハードレーザー治療」を削除

サ 14.1.7の「ルートプレーニング」に点数記載無しの但し書きがついていない。
控訴審も但し書き無し。

シ 14.10.2の看護士メモにある「スケーリング」が前提事実となっていない。
控訴審の変更無し。

ス 15.2.25の「根管充填物除去再充填」は証拠提出の歯科辞典より、「解放」のみを事実とすべきである。
控訴審は「根管充填物除去再充填」を削除。

セ 15.4.18の「ルートプレーニング」に点数記載無しの但し書きがついていない。
控訴審の変更無し。
ソ 15.5.28の「根管充填剤撤去」は点数記載無しの但し書きがついていない。
控訴審の変更無し。

タ 15.11.28の「レジン固定」はカルテに記載は有るが、歯科医がその治療を準備書面で「実際は無かった」と否定している。
控訴審は「レジン固定」を削除。

チ 15.12.24の事実に「右上第3歯レントゲン写真撮影」が抜けている。
控訴審は「右上第3歯レントゲン写真撮影」を追加記載。

ツ 16.2.10の「部分義歯の印象と咬合採取」は点数記載無しの但し書きがない。
控訴審の変更無し。

テ 16.2.18の「部分義歯試適」は点数記載無しの但し書きが無い。
控訴審の変更無し。

ト 16.2.25の「部分義歯装着」は点数記載無しの但し書きがない。
控訴審の変更無し。

その他

ナ 15.12.9の通院の後、15.12.12と15.12.17の2回の通院があるのに裁判所は前提事実としていない。
控訴審は上記2回の通院を前提事実に追加した。

ハ 16.1.9の右上第2歯脱落までに16.1.13と16.1.20の2回の通院があるのに裁判所は前提事実としていない。
控訴審は上記2回の通院を前提事実に追加した。
                                           以上

    
          「控訴審裁判官は第1審判決の何処にだめだししたか」?
   
1 「控訴審裁判官はまず証拠となるレントゲン写真を追加した。」
第1審判決は裁判官が歯科医療には素人で有りながら「レントゲン写真を鑑定している」が、問題は裁判官が鑑定していることよりも「裁判官が証拠としたレントゲン写真の質」である。

            「証拠となるレントゲン写真は2種類有る。」

私の裁判では2種類のレントゲン写真が証拠提出されている。
裁判所が証拠保全した「鮮明なカラー写真」と歯科医が本人尋問直前の第6回口頭弁論準備手続きで提出した「白黒ピンぼけ写真の乙第30号証」である。

        「第1審裁判官が証拠として選んだのは白黒ピンぼけ写真」

すでにこのブログで記載している「第1審判決文」で確認していただきたいが、第1審裁判官が判決のために鑑定しているレントゲン写真は「証拠保全された鮮明なカラー写真」ではなく「白黒ピンぼけの乙第30号証」である。ただでさえ「素人の裁判官がレントゲン写真を鑑定する」ことには無理があるのに「見えにくい方の白黒ピンぼけ写真で鑑定してどうする気か」と言う話である。

         「実際に裁判の証拠として審議されていたのはどちらか?」


1 裁判官は当事者が準備書面で「どちらの写真が証拠として正しいか」論争していることを承知してい  る。
2 裁判所専門医院が鑑定したのは「証拠保全の写真」である。
3 歯科医が被告第3回準備書面で鑑定しているのは「証拠保全の写真」である。
4 本人尋問で、当事者と裁判官が証拠として示しているのは「証拠保全の写真」である。

              「にも関わらず不思議である」

上記の事実があるにもかかわらず、第1審裁判官が「白黒ピンぼけ写真の乙第30号証」を鑑定材料としていることは実に不思議なことである。

                「控訴審裁判官の修正」

控訴審裁判官はこの不思議について控訴審判決に証拠として「証拠保全されたレントゲン写真」を加えることで第1審判決の「証拠に関する不思議な偏り」に対する修正をおこなっている。

                               次回「前提事実の不思議」について

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