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裁判の審議速度が非常遅いと思っている人にお勧めします。
弁論準備手続きで発言できるのは「その期日に陳述された準備書面に記載されている内容」に限ります。
通常は被告第1準備書面が「第1回口頭弁論準備手続期日」に陳述されると「原告反論」は次回の「第2回口頭弁論準備手続期日」で陳述され、さらに被告の再反論が第3回口頭弁論準備手続で陳述されます。
このだらだらと続く審議を倍速にするのがカウンター準備書面です。
「カウンター準備書面を打とう」
「カウンター準備書面とは」
裁判長は準備書面の提出期限を次回口頭弁論準備手続期日の7日前に設定します。多分必ず7日前です。
これは相手方の準備書面が期日の7日前に手に入ると言うことで、この「準備書面に対する反論」を2日で書き上げて裁判所に提出すると期日のまだ5日前で十分間があるため裁判所はこの「反論の準備書面」も同じ期日の陳述にしてくれます。これが私が名付けたところのカウンター準備書面です。
「カウンター準備書面の利点」
第1 審議速度が倍になるということです。
第2 「相手方の求釈明に対する回答」も「相手方求釈明」と同時陳述となるため、「相手方の攻撃に対する防御」をすませ、さらに「相手方の防御に対するさらなる攻撃」を弁論準備手続きの中で口頭で主張できるようになります。
「相手方の対応」
こちらが確実にカウンター準備書面を打ってくるとわかると相手方は裁判長の定めた期限からどんどん準備書面の提出を遅らせてきます。私の場合で期日1日前提出というのがありました。
私は徹夜で20時間ほどかけてカウンター準備書面を完成させ、期日当日の開廷3時間前くらいに裁判所に提出したこともありました。
「上記の対策」
相手方弁護士が準備書面提出期限を守ってくれないと弁護士会に訴えましょう。
懲罰の対象にはならないと言うことですが、「期日は守るように相手方弁護士に連絡してくれます。」
私の場合これで十分対策になりました。
「弁護士のいる方も」
弁護士の確認の時間がとれなくてもカウンター準備書面を仕上げて当事者として提出すれば審議は確実に早くできます。(もちろん弁護士の了解を得た上での提出にしてください。)
記載内容は良く確認してください。審議が早くなると言うことは、早く勝てる場合もありますが、当然にすぐ負ける可能性もあると言うことです。
時間は無くても何度も何度も確認して、納得のいくカウンター準備書面を仕上げましょう。
仕上げる「こつ」としては私の場合は「仕上がるまで寝ない。」でした。
相手の準備書面に対して、「その場で口頭で攻撃することもできる」と言う非常に有利な立場が確保できると言うことです。
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