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「裁判所専門委員」
1 費用について
裁判所専門委員の費用は全額国が負担してくれて、お金のない本人訴訟人にはありがたい制度である。
2 いつ裁判にくるのか?
裁判所が「請求原因の骨子」をまとめて被告が「骨子に対する認否、反論」を提出した後、裁判官が必要と判断すれば裁判にくる。私の場合は第4回口頭弁論準備手続きにきていただいた。
3 裁判所専門委員の言葉は証言ではなく、意見であり、裁判の証拠とならないが、具体的なメモ等を書いた場合には裁判官がそのメモを証拠にする場合はある。私の場合、数枚のメモが証拠となった。
4 裁判所専門委員はどのように意見を言うのか?
まず裁判官が専門委員に質問し、次に原告が質問し、最後に被告が質問する。質問は当事者でも弁護人でもかまわない。証人尋問ではないからみんな同じテーブルに座るが、緊張感はそれなりにある。
5 意見はどのように裁判に生かされるか?
裁判所専門委員の意見はすべて録音され、そのテープが当事者に渡される。当事者は裁判所の指示により、「専門委員の意見を検討した上での書面」を提出しなければならない。
6 裁判所専門委員の登場は時間がかかる。
裁判所が専門委員の意見を聞くと決めた後で、原告、被告、被告弁護人、裁判所、専門委員、のすべての人のスケジュールを書記官が調整するがこれがなかなか決まらない。私の場合3ヶ月ほど待った。
7 どのような準備が?
当然ではあるが質問したい内容は前もって沢山考えておく必要がある。「この質問には多分委員はこのような回答をするであろう」とか、推測しながら質問を考えると楽しい。
お金がないために本人訴訟をしている人にとって専門委員の意見は非常に重要である。専門委員を乗り切れば、裁判の次のステップとして本人尋問が見えてくる。
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