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「証拠保全」
医療裁判を起こす前に「証拠保全でカルテや鮮明なレントゲン写真を手に入れておく」ことは絶対に必要です。
逆に言うと証拠保全ができない場合は「主張の足場が宙に浮く」ことになるため「裁判をしてはなりません。」
証拠保全はそれほど重要です。
1 証拠保全はいくらかかるか?
医療裁判の場合、証拠保全を弁護士に依頼すると20万円から50万円くらいかかるようですが自分でやれば5000円で申請できます。
裁判官が証拠保全を裁判した場合、その他費用としてカメラマンやコピー機の経費が申請人の負担になり
ますが、その辺については事前に証拠保全の書記官がきちんと説明してくれます。
2 証拠保全は裁判所が必ず認める書式があります。
証拠保全は弁護士に依頼すると100%できます。
これはつまり「必要な要件を満たした証拠保全申請書」の書式があると言うことです。
この書式は裁判所の受付に「証拠保全の申請をお願いしたいのですが、何か見本は無いですか ?」言えば簡単にくれます。医療裁判ではありませんが、「民事訴訟の証拠保全の文例」です。
3 ここから私の体験と推測による「本人訴訟で医療裁判の場合の必要事項」です。
「あくまでも私の体験と推測による」と言う但し書き付きです。
ア 「相手方医師が裁判での解決を望んでいる」という書面があった方がいいです。
証拠保全はあくまで裁判を前提として申請する法律行為です。相手方も自分も裁判を希望していて、必ず裁判になると言う前提を裁判官に示すのです。
この書面の手に入れ方
相手方と何度か話し合っていれば、必ずどこかの時点で、「裁判で解決しよう」という書面が送られてきます。これは「話し合い打ち切りの通告書」ですがこの書面を証拠保全申請書に添付します。
イ 「相手方医師が直接お願いしてもカルテやレントゲン写真を渡してくれない」ということを証明する書面
「相手方が出してくれないからやむを得ず証拠保全の申請をした」という形は裁判官が受け入れやすいと思います。
この書面の手に入れ方
「求めに応じて裁判を起こすからカルテとレントゲン写真をいついつまでに欲しい。」と相手方弁護人に書面で求めてください。期日までにくれなければ、その書面が間接的に「相手が証拠を提出してくれない」ことの証明になります。
私の場合、この時点で相手方が応じて「カルテとレントゲン写真」を手に入れましたので証拠保全申請書は様々な証拠とともに提出することになりました。
以上、体験的「証拠保全」ミニ知識です。
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