人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(3)カルテについて

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 「今日、13時30の訪問者が9名と少ないので裁判資料のブログ公開範囲をさらに広げる。」

  いつもであればこの時間で15名前後の訪問者があり、その後24時までに約20名近くになるから、今日この時間で9名はとても寂しい。


         「カルテのここが変だったの1 金沢はカルテのどこを見たか。」

1 金沢歯カルテから最初に
年度毎の通院回数と、年間支払い金額と、レントゲンマークと、初診再診の別と、看護婦さんの認め印のの有無についての一覧表を作った。

上記の一覧表で分かったこと。
看護士さんの認め印が平成12年から全く押されていないことと、
レントゲン撮影が非常に少ないこと、
レントゲン写真があるのにカルテにはレントゲン撮影が記録されていない治療日が4治療日あることなどが分かった。
また、初診が治療契約当日に相当し、その後の再診が治療契約の継続に当たるのだろうと言う見当もついた。


2 カルテ表紙の治療開始の部位と傷病名と、
カルテ表紙の「その他摘要」に看護士さんが記載下「主訴」から当時の金沢の病状と、
カルテ治療内容記載から「実際に行われた治療」を一覧表にしてみたら下記のようになった。


             表紙の診断表     表紙の「主訴」     カルテの治療箇所

治療契約1回目   部位 右上第3.4歯    右上第3歯       右上第3歯
11.4.19     

治療契約2回目   部位 左上第2歯      右上第4.2歯     右上第3歯      
12.1.4         


治療契約3回目   部位 右上第2.3歯    右上第2.3歯     左上第2歯     
13.2.19


治療契約4回目   部位 右上第2歯      右上第2歯       右上第2歯    
13.12.7


治療契約5回目   部位 記載無し       右上第4.3歯     右上第3.2歯
14.10.2


治療契約6回目   部位 記載無し       記載無し        右上第3歯
15.2.15


治療契約7回目   部位 左上第6.7歯    記載無し        右上第3歯
15.11.28

看護士が記載する「部位」については間違いも当然にあり得る。
しかし、歯科医が「診断部位」と「治療部位」について異なった記載をしていると言うことはいかがなものだろうか。


    「いつもの記載。医療被害者はカルテを証拠保全しても決して安心してはならない。」

金沢はカルテを証拠保全したことで「医療裁判の基盤は確保できた」と安心していたが、実際に裁判になると 加賀歯科医はまず、カルテにない治療内容を記載した「診療経過一覧表」を証拠提出してきた。

さらに審議が進み「診療経過一覧病」の治療内容でも裁判に負けると判断すると「トンネリング」と言う
「診療経過一覧表に矛盾する」治療内容を主張してきた。

結論として、第1審裁判官は加賀歯科医の「トンネリング」主張を全面的に認め金沢の全面敗訴と判決したから、医療被害者はカルテが証拠保全されても決して安心してはならない。

医療被害者が「カルテのここが変」と気がついて証拠保全したくらいでは「医療被害者が対峙するもの」は「へ」とも思わない。彼らは、裁判ではどんなことでもやってのける。と、思う。


                                       以上

252号の「カルテについて」追加記載

      「金沢の裁判でのカルテ改ざん追求は不発で終わっている事を確認する。」

すでに記載したように、金沢が準備書面で「カルテ改ざんについての求釈明」を書き込んでも、裁判官がカルテ改ざんには興味を示さないため、金沢はカルテ改ざんについては何も明らかに出来なかった。しかし、


       「しかし、このブログはカルテ改ざんからさらに泥沼に向かう。」

多分ここまで「カルテ改ざん」を書き込んだ医療裁判ブログは過去になかったかもしれないが、この書き込みは「リアル歯科医療裁判」の全体から言えばまだ序の口程度に過ぎない。

この後「リアル歯科医療裁判」の書き込みが進むと、加賀歯科医が、カルテに記載のない治療について診療経過一覧表を証拠として提出し、さらにその証拠では裁判に負けると判断すると、カルテにも診療経過一覧表にも記載のない治療方法を「10人の歯科医師を動員して証拠提出し主張してくる」などこれから書き込む歯科医療裁判の泥沼はまだまだ深いのである。

私が言いたいのはこの時点の「カルテ改ざんの証拠」ぐらいで驚いていてもらつては困ると言うことで本当にものすごいことになるのはこれからである。


                                        以上              

     「カルテは受領書に記載されているとおり全部で14枚で10年間分あった。」

カルテを手にした私は何ともうれしかった。
早速カルテをよく見た。よく見たところで素人の私に何か分かってくるわけではないがさらによく見た。

そのうち、年間通院回数、年間支払総額、年期間平均支払額、レントゲンマーク、看護士さんの捺印について一覧表を作成した。
さらに診察日、治療部位、治療費、初診再審の別、レントゲンマーク、看護士さんの捺印の有無についての一覧表も作った。
治療内容の全体が分かったところで、横文字にかかった。全ての横文字を分類すると20種類程度しかないことが分かったため、横文字解読の一覧表を作った。
しかし、解読に協力してくれる歯科医に心当たりはなかったため、石川弁護士に頼んで加賀歯科医に協力を求めた。
駄目で元々の要請であったが、結果として加賀歯科医の協力が得られたため、カルテ全ての解読と整理が終わった。

            「石川弁護士が金沢のカルテ解読に協力した理由」

後で分かったが、裁判では裁判所が初公判で被告歯科医師側にカルテ和訳の提出を命じてくれるのである。石川弁護士としてはどうせ提出するのであれば、先でもいいと思ったのかもしれないがその辺はよく分からない。


              「カルテ解読後の金沢の疑問」

カルテ整理がすむと、奇妙なことに気がついた。

1 7年間で60回通院し、レントゲン診断が4回は本当か。
平成6年から9年までの4年間に32回通院して11回のレントゲン撮影があるのに、平成10年から16年までの60回近い通院でレントゲン撮影は4回しか記録されていないのである。私の記憶では加賀歯科医は診断のために良くレントゲン撮影していたので、カルテの記載と私の記憶が異なったのである。


2 レントゲン撮影の無い治療日のレントゲン写真があるのは何故か。
金沢が石川弁護士から受領したレントゲン写真は全部で7治療日のものであったが、カルテにはそのうち3治療日しかレントゲン撮影が記録されていなかったのである。


3 レントゲン写真の2枚に写り込んでいるものは何か。
モニターを撮影した3枚のレントゲン写真の内、2枚に小さな虫眼鏡のようなものが写り込んでいた。これは何だろうと思った。


4 治療に立ち会った看護士さんは誰か。
カルテには治療に立ち会った看護士さんの印鑑が押されているのだが、平成12年からは看護士さんの因果全く押されていないのである。これはどうしたことかと思った。


5 平成14年1月4日の金額だけ違うのは何故か。
カルテには一覧表が書かれていて、最初の項目が、月日、2番目の項目が部位、3番目の項目が療法と処置、4番目の項目が点数、5番目の項目が負担金徴収額になっている。
徴収金額は点数のちょうど10倍である。14.1.4だけ点数が38点なのに徴収金額が760円と20倍であることにこれは何故かなと思ったのである。


             「石川弁護士に質問したら回答書が来た。」

聞きたいことがだんだん分かってきたので金沢は石川弁護士に質問書を出してみた。最初の質問書に回答が返ってきたため、続けて質問しようと疑問点を探している内に「改ざんの決定的な証拠」を発見することになった。(ここでの加賀氏の回答については証拠提出の確認が出来ない為記載しない。後日裁判所で確認した上で書き込む。)


                「カルテ改ざんの証拠発見」

カルテに記載されている数字の一部にうっすらと鉛筆で下書きをして消しゴムで消した跡を見つけたのである。
さらに、10.12.18の日付では1654点を記載して、その金額として4960円を記載し、さらにその4960円を何本もの横線で消して正しく10倍した16540円と訂正していた。
この4960円とはその上に書かれた10.12.11の治療費だった。
仮に受付の人が非常に慎重な人で最初は鉛筆で下書きして、さらに再計算して、あっていればボールペンで清書をして鉛筆の下書きを消しゴムで消す人だったとしよう。そういう人がいてももちろんいい。
しかし、1654点を10倍して、16540円と記載すべきところ、間違ってすぐ上の金額を記載してしまい、しかも、鉛筆の下書きの時点でも、ボールペンで清書する時点でも気がつかないで、ボールペンで清書した後、さらに訂正すると言うことがあり得るだろうかという事である。
その上、13.12.18の欄では38点の点数に対して1380円と記載して抹消し金額訂正無し、
15.2.15の欄でも38点に対して12350円と記載して抹消し金額訂正無しだった。

金沢は、「カルテに鉛筆で消した跡を見つけた」ことは石川弁護士に隠し、その他の項目で質問書を作成して石川弁護士に持ち込んでいたが、加賀歯科医が回答できなくなってきた為か、石川弁護士は12月15日頃金沢に対し「質問書の持ち込みは違法である」として質問することそのものを禁止した。

このようにして金沢と石川の裁判前の争いは終わった。


              「カルテ改ざんは刑事告訴できるか」

さらに記載すると当時偶然に金沢の住所の管轄書に高校時代の同窓生が刑事をしていたため、「カルテの改竄を見つけたが刑事告訴は出来るか」と電話であったが問い合わせをしたと言うことがあった。

                                 次回は証拠保全を記載。


                                           以上

             「日本にカルテ改ざんを禁止する法律はない。」

    「グーグルのカルテ改ざん検索で1番目になっているブログの回答は誤りである。」

先ほどグーグルでカルテ改ざんを検索したところ1番目にとんでもない記載があったので緊急で書き込む。

    
      「カルテは法的には私的なメモに過ぎず法的な私文書には該当しない。」

刑法の159条は私文書の偽造変造を禁じるものであり、事実証明に関わる文章の偽造変造を禁止している。カルテは法的には単なる私的なメモであり、医師、歯科医師がその内容を書き換える事は自由であり、全く適法である。


     「カルテ記載に関する医師法、歯科医師法も記載項目の定めがあるだけである。」

さらにカルテ記載に関する医師法、歯科医師法であるが、「書かねばならない項目の定め」があるだけで
記載内容の訂正は全く禁じてはいない。


    「カルテの改竄は禁止されているという誤った世間常識が医療被害者を苦しめる。」

医療被害者が被告医師、歯科医師の「カルテ改ざん」を指摘して裁判を争っても裁判官が原告医療被害者の主張を全く相手にしないのは、そもそもカルテの改竄を禁止する法律がないため、原告の追求が法的には空回りするためである。原告患者の被告医師、歯科医師に対する追求の難しさがここにある。

 
        「もう一度言うが日本にカルテ改ざんを禁止する法律は無い。」

書庫16の「裁判ミニ知識」(3)「カルテについて」と書庫10の「某ブログを見て」で詳しく記載している。

グーグルの「カルテ改ざん」検索1番目のブログに記載されている回答は社会的に害のあるでたらめである。私はこのような誤った情報はこれからもきちんと指摘していくつもりである。

                                         以上

                                       

「10号と75号にもカルテ改ざんについて書き込んでいるが、私の裁判の実例からさらに書き込む」

私は裁判所に証拠保全してもらう前に被告歯科医からカルテとレントゲン写真を入手していた。

「被告弁護人」に裁判所に提出する証拠保全申請書を見せたらくれたのである。被告弁護人はこのとき私が書いた「証拠保全申立書」を歯科医療裁判に乙第22号証として提出している。

           「証拠資料に見覚えのないレントゲン写真が2枚あった。」

15日に証拠提出を申し入れた後、書面で26日に交付すると連絡があった。この連絡書も乙第24号証として証拠提出している。

            「全く見覚えのないレントゲン写真が2枚あった。」

11日待って私は弁護士事務所でカルテとレントゲン写真を受け取ったが、その中の2枚のレントゲン写真について被告歯科医の治療中に見た覚えがなかった。
受領書にそのときのレントゲン写真を一緒に写し込んでもらった。この受領書も乙第25号証として提出している。
 
        「カルテの改ざんが法的に問題になる場合について考察する。」

これは実は簡単

1 医療事故が民事ではなく、刑事事件として裁かれていること。
2 カルテ改ざんの時期等までが捜査当局により明らかになっていること。
この場合はカルテ改ざんが問題になる。
捜査当局にとって特に重要なのはカルテ改ざんの時期である。

カルテは法的には私的なメモにすぎず、最初は「あ」と言う病気と診断しカルテに記載したが、よく考えたら「う」と言う病気だったのでカルテを書き換えたと言う場合は当然にあり得る。
医師、歯科医師がカルテを改ざんする場合、一部を書き換えるのではなく、カルテ全部を新しく書き直してくる。結構大変な作業になるがこうすると治療内容についても改ざんでき、医師、歯科医にとってとても都合のいいカルテを作り上げることができる。

そのような医師、歯科医師の努力のカルテ改ざんを「意図的な書き換えではないか」と追求できるのは捜査当局ならばこそである。

          「民事裁判でもカルテ改ざんは裁判長の様子を見ながら追求しよう」

民事裁判では審議の中で原告患者が捜査当局のように被告医師、歯科医師を追求しても民事の裁判は刑事の裁判のように原告患者の追求を助けてくれないから実りはない。
ただ、実らないからと言って原告患者は被告歯科医師のカルテ改ざん追求を省略してはならない。
それは裁判継続の役に立つ。(ただし、裁判長の顔色を見ながらにすること)

                                             以上

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