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「今日、13時30の訪問者が9名と少ないので裁判資料のブログ公開範囲をさらに広げる。」
いつもであればこの時間で15名前後の訪問者があり、その後24時までに約20名近くになるから、今日この時間で9名はとても寂しい。
「カルテのここが変だったの1 金沢はカルテのどこを見たか。」
1 金沢歯カルテから最初に
年度毎の通院回数と、年間支払い金額と、レントゲンマークと、初診再診の別と、看護婦さんの認め印のの有無についての一覧表を作った。
上記の一覧表で分かったこと。
看護士さんの認め印が平成12年から全く押されていないことと、
レントゲン撮影が非常に少ないこと、
レントゲン写真があるのにカルテにはレントゲン撮影が記録されていない治療日が4治療日あることなどが分かった。
また、初診が治療契約当日に相当し、その後の再診が治療契約の継続に当たるのだろうと言う見当もついた。
2 カルテ表紙の治療開始の部位と傷病名と、
カルテ表紙の「その他摘要」に看護士さんが記載下「主訴」から当時の金沢の病状と、
カルテ治療内容記載から「実際に行われた治療」を一覧表にしてみたら下記のようになった。
表紙の診断表 表紙の「主訴」 カルテの治療箇所
治療契約1回目 部位 右上第3.4歯 右上第3歯 右上第3歯
11.4.19
治療契約2回目 部位 左上第2歯 右上第4.2歯 右上第3歯
12.1.4
治療契約3回目 部位 右上第2.3歯 右上第2.3歯 左上第2歯
13.2.19
治療契約4回目 部位 右上第2歯 右上第2歯 右上第2歯
13.12.7
治療契約5回目 部位 記載無し 右上第4.3歯 右上第3.2歯
14.10.2
治療契約6回目 部位 記載無し 記載無し 右上第3歯
15.2.15
治療契約7回目 部位 左上第6.7歯 記載無し 右上第3歯
15.11.28
看護士が記載する「部位」については間違いも当然にあり得る。
しかし、歯科医が「診断部位」と「治療部位」について異なった記載をしていると言うことはいかがなものだろうか。
「いつもの記載。医療被害者はカルテを証拠保全しても決して安心してはならない。」
金沢はカルテを証拠保全したことで「医療裁判の基盤は確保できた」と安心していたが、実際に裁判になると 加賀歯科医はまず、カルテにない治療内容を記載した「診療経過一覧表」を証拠提出してきた。
さらに審議が進み「診療経過一覧病」の治療内容でも裁判に負けると判断すると「トンネリング」と言う
「診療経過一覧表に矛盾する」治療内容を主張してきた。
結論として、第1審裁判官は加賀歯科医の「トンネリング」主張を全面的に認め金沢の全面敗訴と判決したから、医療被害者はカルテが証拠保全されても決して安心してはならない。
医療被害者が「カルテのここが変」と気がついて証拠保全したくらいでは「医療被害者が対峙するもの」は「へ」とも思わない。彼らは、裁判ではどんなことでもやってのける。と、思う。
以上
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