人生一発逆転「リアル裁判ゲーム歯科医療」

日本の法廷から「捏造証拠」「宣誓をしての偽証」「弁護士の一枚上手のうその弁論」を追放しよう。

(5) 本人尋問

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         「治療費無料に関して被告歯科医の変化する主張」

     「カルテに記載がなかったり、記載があっても治療費無料がある。」

被告歯科医カルテと看護士記録によるとかなりの通院日について
カルテには治療内容の記載があるものの「点数の記載も治療費の記載もない」と言うびっくりするような「治療費無料の治療日」が続いている。
さらに被告歯科医はカルテに記載が無いが実際はやっていたと主張している治療もある。

         
         「無料治療について変化した被告歯科医の主張」


         「被告歯科医の証言した無料治療の最初の理由」  

裁判官「治療行為なのにカルテに記載されていないというのは何故ですか」
歯科医「この治療行為をする場合、カルテに書くと点数が発生してきます。そうすると患者さんに負担金をいただかなきゃいけなくなるんでーーさんの場合、自費の治療になっているので多額の高額をいただくのは忍びないと言うことでカルテには記載していないんだと思います。」

                    「変化後の理由」

被控訴人第1準備書面(19.9.6付)
「被控訴人としてはこれらの事情から控訴人の負担をできるだけ軽くしてあげようとの考えのもとに相当程度に緩解した状態での成功報酬を期待しての医療契約という考え方で臨んでいた。そのため歯周治療の一般的な措置が中心の場合は初診料あるいは再診料のみをお願いして請求を押さえていた。」

                 
               「被告歯科医野回答が変化した理由」

被告歯科医は「カルテに記載があるが点数や治療費請求がない治療日がある」事について最初は無料と証言していたのに控訴審では「成功報酬を期待しいた」に変化した。
この変化は原告患者の「被告歯科医が自費診療車に配慮したというのであれば無料治療日が問題部位だけであるのは何故か」と言う主張に回答したものである。(原告患者主張は控訴人第1準備書面(19.7.11付)9ページに記載。)

                   「原告患者意見」

歯科医の治療が「後払いの成功報酬」とは一般的にあり得ることなのであろうか。
私としては言いたいことはあるがこのブログでは「無料治療について被告歯科医の変化する主張」を記載するにとどめる。

                                           以上

              「本人尋問の経験的ミニ知識」

1 尋問時間は申告によって決定する。
裁判官にどの程度時間が必要か尋問前の弁論準備手続きで聞かれる。原告が申請した時間と被告が申請した時間と裁判所が必要と考えた時間を合計した時間が本人尋問の合計時間となる。
私の第6回弁論手続調書の申請時間は次のように書かれている。
裁判調書
次回期日に次の通り証拠調べをする。
原告本人(裁判所30分、反対尋問20分、補充尋問15分)
被告本人(主尋問60分、反対尋問60)


2 私の本人尋問の準備
私の場合、全く尋問方法から知らなかったので、自分が聞きたいことを前もって準備書面にまとめて裁判所に提出した。


3 本人尋問の順番
まず、裁判所から宣誓書に署名捺印を求められた。
裁判長の指示により二人同時に宣誓を行った。(選手宣誓みたいなものだった)
最初に私が尋問を受けた。
本人尋問の場合、弁護士がいないので主尋問が無く裁判官による尋問から始まる。次に被告弁護人による反対尋問を受けることになる。

歯科医の尋問
歯科医の弁護人が主尋問を行い、次に私が反対尋問を行い、最後に裁判所が補充尋問を行った。

裁判長から「本人尋問の結果をふまえた最終準備書面をいついつまでに提出せよ」と言う指示がある。

4 本人尋問の決まり
イ まず、裁判所に提出してある証拠番号を裁判所に言う。
歯科医が証拠を見ていることを確認し「その証拠からの質問を行う。」これを繰り返す。

私の場合、尋問の前に裁判所から証拠番号を訂正するように指示があり、番号だしに混乱した。
。歯科医の主尋問についてはほとんど聞けず、自分の反対尋問にも証拠だしに時間がかかった。
証拠番号の訂正は簡単な作業なのに「本人尋問の場では異常に緊張した」ため訳がわからなくなったのである。
この対策としては、本人尋問の前に裁判所書記官に証拠番号の訂正は無いか確認すればよいと思う。

5 尋問に対する異議申し立て
ア 反対尋問にはたまに被告弁護人から異議申し立てがある。
弁護人からの「異議申し立て」に私の場合、上がってしまってろくに反論できなかった記憶がある。
尋問時間は限られており、「異議申し立てに対する反論」に時間をとられるより、早く次の尋問をすることも良い場合もあるが、

イ「この質問には絶対回答が欲しい」という場合は、何とか粘って反論していると裁判長が間に入って「質問に対する回答の方法」を判断し指示してくれる場合があるし、尋問を変えるように指示される場合もある。

ウ 本人訴訟の場合、弁護人がいないので自分が尋問を受けている最中に異議を申し立てる立場の人がいない。また、本人は証人の立場のため、異議申し立てができるのかわからない。
私の場合、反対尋問に対し、異議を申し立てることは全く思い浮かばず、裁判長から「もういいでしょう」と言われるまで回答し続けた質問事項もあった。

6 本人尋問が終わると裁判長から「本人尋問の結果をふまえた最終準備書面」の提出を求められる。

7 本人尋問の内容は裁判所によって本人調書にされ口頭弁論調書に添付される。
本人訴訟の場合、この本人調書は弁護士会館に依頼して裁判所からコピーしてもらうことになるがコピー料金は1枚80円でとても高い。

                                            以上

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裁判ファイター舘一義。
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