|
「治療費無料に関して被告歯科医の変化する主張」
「カルテに記載がなかったり、記載があっても治療費無料がある。」
被告歯科医カルテと看護士記録によるとかなりの通院日について
カルテには治療内容の記載があるものの「点数の記載も治療費の記載もない」と言うびっくりするような「治療費無料の治療日」が続いている。
さらに被告歯科医はカルテに記載が無いが実際はやっていたと主張している治療もある。
「無料治療について変化した被告歯科医の主張」
「被告歯科医の証言した無料治療の最初の理由」
裁判官「治療行為なのにカルテに記載されていないというのは何故ですか」
歯科医「この治療行為をする場合、カルテに書くと点数が発生してきます。そうすると患者さんに負担金をいただかなきゃいけなくなるんでーーさんの場合、自費の治療になっているので多額の高額をいただくのは忍びないと言うことでカルテには記載していないんだと思います。」
「変化後の理由」
被控訴人第1準備書面(19.9.6付)
「被控訴人としてはこれらの事情から控訴人の負担をできるだけ軽くしてあげようとの考えのもとに相当程度に緩解した状態での成功報酬を期待しての医療契約という考え方で臨んでいた。そのため歯周治療の一般的な措置が中心の場合は初診料あるいは再診料のみをお願いして請求を押さえていた。」
「被告歯科医野回答が変化した理由」
被告歯科医は「カルテに記載があるが点数や治療費請求がない治療日がある」事について最初は無料と証言していたのに控訴審では「成功報酬を期待しいた」に変化した。
この変化は原告患者の「被告歯科医が自費診療車に配慮したというのであれば無料治療日が問題部位だけであるのは何故か」と言う主張に回答したものである。(原告患者主張は控訴人第1準備書面(19.7.11付)9ページに記載。)
「原告患者意見」
歯科医の治療が「後払いの成功報酬」とは一般的にあり得ることなのであろうか。
私としては言いたいことはあるがこのブログでは「無料治療について被告歯科医の変化する主張」を記載するにとどめる。
以上
|