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「記録確認」
「証拠保全では」
裁判所が証拠保全したカルテは「平成10年12月11日から平成16年2月25日」までの期間であるがこれは被告歯科医が裁判所に法的に保管義務のある期間のカルテだけを示したものであり実際には平成6年6月17日までのカルテがあった。
「平成6年6月17日から平成16年2月25日までのカルテが存在する証拠」
原告患者には被告歯科医弁護人事務所より、平成16年11月26日に「平成6年6月17から平成16年2月25日までのカルテを受領している。
「原告患者は裁判が始まる前から被告歯科医とカルテ記載に関する攻撃防御を始めていた。」
原告患者は被告歯科医弁護士事務所から受領したカルテにつきいろいろな角度で整理し調べたところいろいろな疑問が生じたので被告歯科医弁護人事務所に「カルテ記載に関する質問書」を持参するようになった。
「原告患者の質問書に関する被告準備書面の記載」
被告第2準備書面(17.7.25付)
平成16年
12月6日「原告が突然被告代理人事務所を訪ねカルテ等に対する質問書をおいていく。」
12月7日「原告さらに質問状をおいていく。」
12月13日「被告代理人から原告に質問に対する回答を送る。」
12月15日「原告が突然被告代理人方を訪れ、追加質問なるものを持ってきた。」
12月17日原告またまた、来所。
(上記の被告歯科医弁護人の表現方法については95号「刑事事件を生む虚偽告訴について」に私の反論を記載。)
原告第9準備書面(17.9.9付)
7ページの「カルテ整理まとめ」より
年間通院回数 1回当たりの平均支払額 レントゲンマーク
6年 8回 4.695円 3回
7年 6回 4.950円 2回
8年 10回 6.942円 3回
9年 8回 3.908円 2回
10年 13回 3.412円 1回
11年 6回 5.423円 2回
12年 5回 380円 0回
13年 5回 1.068円 1回
14年 6回 680円 0回
15年 15回 886円 0回
16年 10回 3.328円 0回
他に看護士印の有無や年間支払総額なども記載している。
「上記治療期間からの原告患者主張」
このブログを見ている皆さんは「なぜ原告患者が被告歯科医に不満を持ちながら通院を続けたのか」について疑問を持っておられると思うが
、原告患者が被告歯科医院を「信頼できる自分の歯の治療先」と決めて通院していた期間はとても長い。それで少し不満があっても通院を続けると言うことになってしまったと言うのが皆さんの疑問に対する回答である。
以上
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