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「被告歯科医が提出し原告患者の最強証拠となった乙第42号証はどのような状況であれば生きたか」
「当事者の主張が最終弁論のまま記載されていれば生きた。」
1 被告の最終準備書面
被告第8準備書面
6ページ下
「なお、第2歯を第1歯と固定することが難しいことは被告本人尋問でも説明したとおりであるし(中略)第2歯異常の原因は歯周病」
2 原告最終準備書面
原告最終書面
2ページ中(最終弁論)
「被告は第3歯抜歯後、2歯をぐらぐらのまま放置すれば歯茎に無理な力がかかり咬合外傷となって(中略)スーパーボンドで固定することもしなかった。」
3 金沢再審請求人意見
上記1と2の「当事者の最終主張」をそのまま裁判官が判決に記載すれば当然に、裁判官は「乙第42号証」を証拠として判断する必要が生じていた。
「裁判調書が正しく記載されていれば生きた。」
1 裁判調書には被告歯科医が最終弁論で被告第8準備書面を陳述したと記載されている。また、進行協議で倉田裁判長の指示により、攻撃防御された全ての準備書面、証拠提出も最終弁論で提出されたという裁判調書の記載になっている。
2 金沢再審請求人の意見
裁判調書に事実の記載がないことは大変に遺憾なことである。
私としては裁判調書が正しく記載されていれば倉田裁判長の裁判指揮に従って乙第42号証からの真相解明があったことが明確になり、乙第42号証は証拠となっていたのではないかと思う。
「金沢再審請求人の意見」
当然のことであるが判決文を書くのは裁判官である。
その判決文の「当事者の主張」や「裁判調書」に裁判官による「乙第42号証」を消すための小細工のようなものが見られると言うことは「乙第42号証は第1審裁判官達によって消された」と言って良いのではないかと思うが、皆さんはどう思うか?
以上
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