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「本人尋問でできあがった詰め将棋の形」
被告歯科医は第2回口頭弁論で「乙第42号証」を証拠提出たため、それを利用して、原告患者が「右上第2歯がぐらぐらになったとき外傷性咬合を防ぐため固定する必要があったのではないか」という質問をした。飛車打ちの攻撃である。
被告歯科医は「そのために固定する。」と飛車道に銀を上げて防御した。
さらに原告患者が「3歯はそのために固定しましたよね。でも2歯はぐらぐらの時固定していませんよね」」と桂馬をうっと被告歯科医は「1歯と2歯は特別な補鉄物が入っていて接着性レジンでは止めるに止められなかった。」と王将を下に逃がした。
これで私の裁判が「詰め将棋」の形にった。(本人調書32ページ下より)
「ここから倉田裁判長の裁判指揮で詰め将棋が始まる。」
裁判も将棋も基本的には同じで攻撃防御で勝敗を争う。
ただ裁判の場合には「裁判長の認めない手」は指せない。これが裁判長の裁判指揮である。
「倉田裁判長の裁判指揮の1」
第2回口頭弁論調書より
裁判長
「本人尋問の結果をふまえた最終書面を提出せよ。」
被告第8準備書面(18.9.4付)
「第2歯を1歯と固定することが難しいことは被告本人尋問でも説明したとおりであるし、第2歯異常の原因は歯周病であるから、固定しなかったことを持って過失と言うことも不可能である。」
「裁判指揮の2」
第1回進行協議期日調書(18.9.12期日)
被告
「平成18年10月6日までにスーパーボンドというレジンについて説明した書面を提出する。」
被告報告書(18.10.5付)
「被告が当時使用していた製品は、サンメディカル社の「スーパーボンドである。」
原告第34準備書面(18.10.20付)
「被告が使用していたスーパーボンドはメーカーのカタログによると補鉄物の入った歯を良好に接着すると記載されているので被告の証言は偽証である。」(サンメディカル社のカタログを甲32号証として証拠提出)
「裁判指揮の2 」
第2回進行協議期日調書(18.11.6期日)
双方
「さらに立証主張する予定はない。」
「裁判指揮の3 」
第3回進行協議期日調書
裁判官
「双方に対し、最終準備書面を提出する場合は、次回最終弁論までに提出されたい。」
「裁判指揮の4」
第3回口頭弁論(19.1.22期日)
被告
18.10.5付の報告書は乙第45号証として提出する。
「金沢再審請求人の意見」
「上記1から4の裁判指揮。」
1回目の裁判指揮で「被告歯科医の主張」を明確にし、
2回目の裁判指揮で「被告歯科医に接着性レジンの会社名を明らかに」させ、さらに「原告第34準備書面の主張とサンメディカル社のカタログ」を立証主張として認め、
3回目の裁判指揮で「被告歯科医に反論があれば提出するように」求め、
4回目の裁判指揮で「被告歯科医の被告報告書を証拠としている。」
これは倉田裁判長の裁判指揮による見事な「詰め将棋」である。
「上記1から4の詰め将棋で被告歯科医は詰んでいる。」
倉田裁判長は3回目の裁判指揮で「最終弁論での反論」を求め、被告歯科医が提出できなかったため詰め将棋は詰んだのである。
さらに倉田裁判長は4回目裁判指揮で「被告歯科医の報告書を証拠」とし原告患者の勝ちを不動にした。
このように「乙第42号証を攻め口」とした原告患者の攻撃は倉田裁判長の裁判指揮により「原告患者が圧勝」したのである。
なのに第1審では原告患者が負けた事は実に不思議である。
以上
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