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「裁判官の自由心証とは」
裁判官の「裁判はどちらが勝ったか」の判断は「裁判官が思った通りの事」で良いのである。
「判決の中で自由心証の出番」
判決は大きく3つに分けられる。
1 は「前提事実」であり、「事実」と言う以上裁判官の自由心証は許されない。
2 は「当事者の主張」であり、これも「当事者の」と言う以上裁判官の自由心証は許されない。
3 は「当裁判所の判断」であり、ここに裁判官の自由心証の出番がある。
「裁判官は自由心証の根拠を示す」
判決の中で、裁判官は何故そのような「自由心証」に至ったかを述べている。
裁判官が「自由心証」の根拠として示すのは「前提事実」「当事者の主張」「弁論の全趣旨」「証拠」等で、「当裁判所の判断」ではそれらが組み合わさって「自由心証」を形成している。
「裁判官の自由心証の制約」
上記はつまり、「裁判官の自由心証」と言えども「前提事実」や「当事者の主張」「証拠」に制約されると言うことである。
「私の第1審判決を見る」
まず、
1 判決に原告最強証拠の「乙42号証」の記載がない。
2 被告歯科医の主張が「被告歯科医の最終主張となる被告第8準備書面」からではなく「各争点」について被告第3,第4、第6準備書面から組み合わされている。
3 被告歯科医は最終弁論で「原告患者の乙第42号証」に反論できなかったのに、裁判調書では最終弁論の陳述として「被告第8準備書面」が記載されている。
4 倉田裁判長の裁判指揮で各進行協議の中で提出された「準備書面や証拠」が全て最終弁論での提出となっている。
「上記より金沢再審請求人の意見」
金沢再審請求人としては「裁判官の自由心証」は認めるものであるが、
1 被告歯科医が提出し、被告歯科医が証言し、裁判長が真相究明のために被告歯科医に回答するように裁判指揮し、真相が明らかになって、被告歯科医が反論できなかった証拠について「判決に全く記載がない」というのはいかがなものだろうか。
2 また、被告歯科医が最終弁論で反論できなかったにもかかわらず、裁判調書では被告歯科医が最終弁論をしているかのように書かれていることもいかがなものだろうか。
3 さらに「当事者の主張」について裁判官が判決に「当事者の最終弁論」を記載せず、各争点について異なる準備書面から組み合わせていることはいかがなものであろうか。
「上記1から3より私の第1審の「裁判官による自由心証」に合法性はあるか?」
第1審裁判官が判決の中で「証拠は証拠として評価」し、「当事者の主張はそのまま記載」して、裁判調書が正しく記載されて、それでも原告患者が全面敗訴ならそれは合法な「裁判官の自由心証」と言えるが、
真相究明のなった「乙第42号証」は証拠から外し、
「当事者の主張」は裁判官が操作し、
裁判調書まで嘘の記載をして
ようやく、判決に「原告患者の全面敗訴」としているのであるから
私の第1審判決の「裁判官の自由心証」は合法では無いのではないか?
以上
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