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「第1審裁判官は裁判の外で被告歯科医の主張を選択した。」
「争点2について」
「被告歯科医の主張」
1 被告答弁書(17.5.2付)
(1) 3ページ上
「14.10.4にスケーリングをしていること、レントゲン撮影をしていないことは認める。」
(2) 3ページ中
「15.2.15に来院したこと、レントゲン撮影をしていること、差し歯の装着を進めたことは認める。その余は否認ないし争う。」
2 被告第1準備書面
5ページ上
被告の求釈明
「「右上第3歯の部位で15.2.15のレントゲン写真に写っている傷病の具体的内容を明らかにせよ。甲3 の15.2.15撮影写真の左側から2番目の歯の歯根部上部付近の穴状のものを言うのか。そうである場合、その傷病名は何か。」
3 被告第3準備書面
(1) 2ページ下
「15.2.15の段階で原告の右上第3歯には虫歯で空洞の部分など無い。甲3撮影の写真における右上第3歯は歯根部上部の歯頚付近左側に空洞上のものが存在するがこれは原告だい3歯と第4歯の間の清掃を容易にするために意図的に開けた箇所である。ひこくし原告の歯周病治療の一環として爪楊枝状ブラシによる歯と歯の間の清掃を指導していた。そして原告からは右上第3歯都道第4歯の間の清掃がしにくいとの訴えがあったことから14.10.4に右上第3歯をトンネリングし、上記写真のような穴を開けたものである。この穴については原告に対し清掃指導とともに説明を行っている。」
(2) 6ページ下
虫歯によって穴が開いたものでないことはレジン部分まで削られていることからも明瞭である。」
4 被告第6準備書面
5ページ下
「穴周辺部分の不整形状態については被告本人もトンネリング後に周辺の歯冠部分が二次カリエスとなる可能性は認めているもので、全体が二次カリエスと判断する理由にはならない。」
5 被告第7準備書面
「被告が10.4にトンネリングしたものは直径として歯、やはり1から2ミリ程度である。ただし、直線的な円柱状ではなく斜め方向にも削られているため、もう少し広がっていると思われる。」
6 被告証言
(1) 25ページ下
原告「15.2.15の写真で半分を超えて影になっているがここまで開けたと主張するか」
被告「いや、しません。」
原告「どこまで開けたと」
被告「幅で言うと3分の1ぐらいですか」
中略
原告「レントゲンでは穴の本当の大きさは分からないと言うことを言いたいわけですか」
被告「そうです。」
(2) 36ページ中
裁判長「トンネリングという手技はいわゆる点数何点つくんですか。」
被告「奥の歯の方と手前の歯の方で違いますが、今の第3歯に限って言えば42点相当または110点、いろいろその手技によって点数差はありますが、だいたい大きく分けるとその2種類ぐらいになると思います。」
裁判長「今回あなたのされたとされるのは何点に相当するんですか。」
被告「110点。」
裁判長「42点と110点の違いは」
被告「手技的な違いです。」
裁判長「簡単に言うと、同違うんですか。」
被告「42点の分は、より表層の部分、より深部に入るに従って点数が増えるというような考え方でいいと思います。」
(3) 37ページ中
裁判官「トンネリングをされたのがその前年の10月ですよね。」
被告「はい。」
裁判官「それから4ヶ月くらい経過して、カリエスが進行している、あるいは発言していると言う可能性は皆無ですか。」
被告「そうです。無いと思います。」
7 被告第8準備書面
3ページ中
「専門委員が虫歯であるとした根拠の穴の大きさと周辺部分の不整形についてはすでに被告の第6準備書面で説明したとおりである。また、本人尋問でも被告がトンネリングについて説明したとおりである。」
「原告患者の意見」
「第1審裁判官が争点2について被告の主張とした部分は上記の3」
裁判官は被告歯科医が最終弁論で準備書面を提出しなかったため、裁判の中で被告歯科医に何の確認もしないまま、上記3の主張を被告歯科医の主張として判決に記載した。
「被告歯科医の主張は上記4から矛盾している。」
しかし、被告歯科医は上記4で「被告本人がトンネリングから二次カリエスになる可能性は認める」としながら上記6で「二次カリエスの可能性は皆無」と証言し被告の主張は矛盾している。
「被告歯科医の証言は一般常識であり得ない。」
さらに上記5で「自分が開けた穴は直径として1から2ミリ程度」とし、
上記6の証言で「写真でトンネリングが歯の半分を超えているように見える」事に対し「自分の開けた穴はその3分の1程度」と証言しているがこれは一般常識に反する主張である。
直径1ミリから2ミリに開けた穴が、レントゲン写真で3倍に大きく写ると言うことは素人の裁判員が考えてもあり得ない。
原告患者はそのことを原告第27準備書面2ページ中と原告第32準備書面19ページ下に主張している。
「上記4と5と6の被告歯科医の矛盾等の主張が裁判の外でなくなっている。」
「被告歯科医の主張の矛盾等」は裁判の審議進行に従って大きくなっており、被告歯科医が「上記4と5と6の主張」について「無かったことにしたい」と思っていたことはあると思うが、被告歯科医はそのことについて最終弁論で何の主張もしていない。
つまり、被告歯科医の上記4と5と6の主張を「被告歯科医の主張」から外したのは裁判の外での裁判官の判断になる。
「第1審裁判官の裁判外の選択」
裁判の外で「被告歯科医の矛盾する主張」を裁判官によって「裁判の外」で無くされたのでは原告患者が裁判に勝てる見込みは全くなくなる。
「裁判の外とは」
判決に記載する当事者の主張については「当事者の最終準備書面の主張か、当事者の主張が一貫している場合はその主張が当事者の主張となる。」私の裁判の場合は「当事者の主張は一貫しておらず矛盾も大きい。」
それなのに裁判官は「最終弁論で被告歯科医の最終準備書面が提出されない」まま、裁判官自身が「被告歯科医の主張」を「矛盾が始まる前の古い主張」から選び出している。私はこれを裁判官による「裁判の外」の選択と表現している。
以上
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