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「歯科医師会会員達の本気の防御」
「医療裁判の流れ」
被告歯科医は「歯科医療裁判の恐れ」が生じると歯科医師会に連絡し、歯科医師会は「保険会社と顧問弁護士」に連絡し、顧問弁護士は被告歯科医に「歯科医が裁判に訴えられることは滅多にないし、訴えられても負ける確率は少ないし、さらに裁判費用は全て保険会社が支払う」等の情報を与える。被告歯科医が裁判で原告患者と争うことを決心すると実際に保険会社が裁判費用を負担し、歯科医療裁判が始まる。
「裁判での歯科医師会会員達の出番」
裁判で「被告歯科医が優勢」であれば歯科医師会会員達の出番はない。しかし被告歯科医が「このまま行くと負けてしまう」と言うピンチの時には歯科医師会歯科医達の出番がくる。
「私の裁判の場合」
裁判所専門委員が第4回弁論準備手続きで「被告歯科医のトンネリング主張」を虚偽と鑑定したとき彼らは裁判に現れた。
「歯科医師会所属の10人の歯科医が裁判に登場」
裁判所専門委員は一枚のレントゲン写真から「被告歯科医のトンネリング主張」を虚偽と断言したが、
歯科医師会所属の10人の歯科医は同じレントゲン写真から「被告歯科医のトンネリング主張」を認める「署名入りのアンケート」を裁判の証拠として提出した。
「アンケートの一部」
5(のレントゲン写真)は右上34部位固定部より下にトンネリングしそのまま数ヶ月放置された状態。
5の状態で抜歯は ( 適当 、 不適当 )
原告患者意見
上記アンケートの回答で重要なのは10人の歯科医が「トンネリング」という治療名をそのまま受け入れて「裁判所専門委員の下記の意見を打ち消している」ことである。
裁判所専門委員意見
甲第35号証
2ページ下
裁判官「本件におきまして、被告の方がトンネリングという治療行為を行ったという主張が出ておりますけれども、トンネリングというのはどのような治療行為になるのか教えていただけますか。」
専門委員「これはちょっと私もかなりの歯科医達に聞いたんだけど分からなかった。」
16ページ下
原告「被告がトンネリングをしたと言う影についてこれは虫歯であると鑑定されましたが」
専門委員「これは虫歯だと思います。」
原告「被告がこの影をトンネリングだというのは全くの虚偽と鑑定していただいたと考えてよろしいですか。」
専門委員「私はそれでよいと思います。」
「10人の歯科医アンケートについての被告歯科医証言」
本人調書より
11ページ
乙第31号証ないし乙第40号証を示す。
被告弁護「これは、陳述書とかあなたにお聞きしているところによると、こういう表紙のような質問表を作って、この2枚目の写真を、結局ーーさんの7枚の写真を示して、写真上からどう判断するかという質問状を作って回答してもらったようですが、間違いないですか。」
被告 「はい。」
被告弁護「これは何人かの人が名前を書いて回答してくれていますが、全部歯医者さんですか。」
被告 「そうです。」
被告弁護「どういう機会にもらったんですか」
被告「これは、県の歯科医師会の総会があった後に何人かの人に協力していただいて、書いていただきました。」
被告弁護「これ、たとえばあなたの解説付きで、この写真が何時こういう状態で、こうこうなんだよと説明しながら回答してもらったんですか」
被告 「いや、そうではありません。なるべく予備知識を与えないようにと言うことでこの書かれている紙の内容と写真だけを見てどういうふうに判断されるかというふうな聞き方をしました。」
36ページ上
裁判官「乙第31号証ないし、40号証に様々な方の署名がなされていますが、先ほどのお話では歯科医師会のつながりの方だというような供述がございましたけれども具体的に被告とは人的な繋がりはあるような方でしたか」
被告「特に親しくしている方もいますし、面識はあるという程度の先生方もおいてです。」
裁判官「たとえば大学の後輩ですとか先輩ですとか、そういった感じの方はいらっしゃいますか。」
被告「そういう方も中にはいます。」
「原告患者の意見」
被告歯科医のために「歯科医師会所属の10人の歯科医」が「裁判所専門委員の鑑定結果」を否定するアンケートを提出してきたときは本当に驚いた。
そして歯科医は医療裁判では「お互いにかばい合う」のだなと思った。
彼らのかばい合いは「嘘のアンケート回答」と言う形を取っており、違法行為のようにも見えるがどうなのだろうか。
「第1審2審の判決と10人の歯科医の嘘確定」
第1審判決は「被告歯科医のトンネリング主張」の勝ちとしているが、控訴審では「被告歯科医のトンネリング主張」が虚偽と判断され、被告歯科医が上告しなかったことで「10人の歯科医がアンケートで嘘をついていた」事が確定したが、このような「医師、歯科医師のかばい合い、助け合い」があるから、原告患者は裁判では大変な思いをするのだと思う。
以上
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