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「ゴミ太郎講座・・・・セメント固化処理について・
<「ばいじん」及び「焼却灰」のセメント固化処理>
〇 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第四条第七項リ第四号の規定により・・・・
ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬品処理を行う場合にあっては、ばいじん又は
焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することの出来る混練装置が設けてあること。
となっています。
〇 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第四条の五に於いても「ばいじん」又は「焼
却灰」の固化処理については次のように規定されています。
「施行規則第四条の五第二項ネ」の条文によると、ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は
薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰は薬剤及び水を均一に混合すること。
となっています。
〇 セメント固化したことにより生じた産業廃棄物に関することについて!!
特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立
処分に関する基準が『環境省令』によって規定されています。
この中でセメント固化したことについての基準は次の通りである。
セメント固化されたものについては、金属等が溶出しないように十分にセメント固化されている
こと。
〇 セメント固化設備については『環境省令』のなかでつぎのように規定しています・・・
セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないように科学的に安定した状態にするために、十分
な量のセメントを均一に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は形成したものを十分に養生して
固化する方法で処理すること。
となっています。
〇 そのための設備は・・・上記写真のように・・広大な敷地・・広大な保管庫・・・・・・
養生施設が必要になります・・・・ゴミ太郎が設置し、許可を取得した施設です・・・・
特別管理産業廃棄物の処理施設で「検査施設」も設けてあります・・・
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