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第一章 天皇 第一条 大日本帝国は、万世一系の天皇之を統治す 第二条 皇位は皇室典範に定むる所に依り、皇男子孫之を継承する 第三条 天皇は神聖にして侵すべからず 第四条 天皇は国の厳守にして統治権を総覧し、此の憲法の条規に依って之を行う 第五条 天皇は帝国議会の協賛を以って立法権を行う 第六条 天皇は法律を裁可し、其の公布、執行を命ず 第七章 天皇は帝国議会を招集し、其の開会・閉会・停会及び衆議院の解散を命ず 第八章 天皇は公共の安全を保持し、又は其れの災厄を避くる為、緊急の必要に由り、帝国議会閉会 の場合に於いて、法律に代るべき勅令を発す 此れの勅令は次ぎの会期に於いて、帝国議会に提出されるべし。若し議会に於いて承諾せ さる時は、政府は将来に向けて其の効力を失うこと発布すべし 第九章 天皇は法律を執行する為に、又は公共の安寧秩序を保持し及び臣民の幸福を増進する為に、 必要なる命令を発し、又は発せしむ。但し命令を以って法律を変更する事を得ず 第十章 天皇は行政各部之官制及び文武官を任免す。但し此れの憲法又は他の法律に特例を掲げたる ものは、各々其の条項に依る 第十一章 天皇は陸海軍を統帥する 第十二条 天皇は陸海軍の編成及び常備兵額を定む 第十三条 天皇は戦いを宣し、和を講し、及び諸般の条約を締結する 第十四条 天皇は戒厳を宣言す 戒厳の要件及び効力は法律を以って之を定む 第十五条 天皇は爵位勲章及び其の他の栄典を授与す 第十六条 天皇は大赦特赦減刑及び復権を命ず 第十七条 摂政を置くは、皇室典範の定るに依る 摂政は天皇の名に於いて大権を行う 第二章 臣民権利義務
第十八条 日本臣民たる要件は法律に定る所に依る 第十九条 日本臣民は法律命令の定る所の資格に応じ、均しく文武官に任せられ及び其の他の公務に就 くことを得る 第二十条 日本臣民は法律の定る所に従い兵役の義務を有す 第二十一条 日本臣民は法律の範囲に内に於いて居住及び移転の自由を有す 第二十三条 日本臣民は法律に定る所に依るに非ずして逮捕監禁審問処罰をうくることなし 第二十四条 日本臣民は法律の定めたる裁判官の裁判を受ける権を有す 第二十五条 日本臣民は法律の定めたる場合を除く外、其の許諾なくして住所に侵入せられ及び捜索され ることなし 第二十六条 日本臣民は法律に定めたる場合を除く外、信書の秘密を侵されることなし 第二十七条 日本臣民は其の所有権を侵されることなし。 公益の為、必要なる処分は法律に定る所に依る 第二十八条 日本臣民は安寧秩序を妨げる及び臣民たる義務に背かざる限りに於いて信教の自由を有す 第二十九条 日本臣民は法律の範囲内に於いて言論著作印行集会及び結社の自由を有す 第三十条 日本臣民は相当の敬礼を守り別に定むる所の規定に従い、請願を為す事を有す 第三十一条 本章に掲げたる条規は戦時又は国家事変の場合に於いて、天皇大権の施行を妨げることなし 第三十二条 本章に掲げたる条規は陸海軍の法令又は紀律に抵触せさるものに限り軍人に準行す |
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別におぞましくなどありませんよ。憲法が戦争をしたわけではありません。大日本帝国憲法も、大正デモクラシーの時代にはそれなりに民主的に運営されていました。その後の軍部の勢力拡大が問題だったのです。
2007/5/15(火) 午後 6:20 [ rafiq_nakagaki2000 ]