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朕国家の隆昌と臣民の慶福とを以って、中心の欣栄とし朕が祖宗に承くるの大権に依り現在及び将来の臣民に対し、此れの不磨の大典を宣布す。 惟うに我が祖、我が宗は我が臣民、祖先の協力輔翼に倚り、我が帝国を肇造し、以って無窮に垂れたり、此れ我が神聖なる祖宗の威徳と並びに臣民の忠実勇武にして国を愛し、公に殉い(したがい)以って光輝ある国史の成跡を貽し(のこし)たるなり、朕我が臣民は即ち祖宗の忠良なる臣民の子孫なるを回想し、其の朕が意を奉体し、朕が事を奨順し、相与に(ともに)和衷協同し益々我が帝国の光栄を中外に宣揚し、祖宗の偉業を永久に負担を分かつに堪えうることを疑わざるなり。 ============== 朕祖宗の偉烈を承け、万世一系の帝位を践み、朕が親愛する所の臣民は即ち朕が祖宗の恵撫滋養したてまつりし所の臣民なるを念い(おもい)、その慶福を増進し、その懿徳(いとく)良能を発達さしむることを願い、又其の翼賛に依り、惧に国家の進運を扶持せむことを望み、乃ち明治14年10月12日の詔命(しょうめい)を履践し、茲に(ここに)大憲を制定し、朕が率由する所を示し、朕が後嗣及び臣民及び臣民の子孫たる者をして、永遠に循行する所を知らしむ。 国家統治の大憲は、朕が之を祖宗に承けて、之を子孫に伝える所なり、朕及び朕が子孫は、将来此の憲法の条章に循い、之を行うこと愆(あやま)らさるべし。 朕は我が臣民の権利及び財産の安全を貴重し、及び之を保護し、此れの憲法及び法律の範囲内に於いて、其の享有を完全ならしむるべきことを宣言する。 帝國議会は明治23年を以って、之を招集し、議会開会の時を以って、此の憲法をして有効ならしむるの期すべき。 将来若し此れ憲法の或いは条章を改正する必要なる時宜を見るに至らば、朕及び朕が継承の子孫は、発議の権を執り、之を議会に付し、議会は此れの憲法に定めたる要件に依り、之を議決するの外、朕が子孫及び臣民は、敢えて之が粉更を試みることを得さるべし。 朕が在延の大臣は、朕が為に此れの憲法を施行する責に任すべく。朕が臣民及び将来の臣民は、此れの憲法に対し、永遠に従順の義務を負うべし。 御名 御璽 明治22年2月11日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆 枢機卿議長 伯爵 伊藤博文 外務大臣 伯爵 大隈重信 海軍大臣 伯爵 西郷従道 農商務大臣 伯爵 井上馨 司法大臣 伯爵 山田顕義 大蔵大臣 及び内務大臣 伯爵 松方正義 陸軍大臣 伯爵 大山巌 文部大臣 子爵 森有禮 逓信大臣 子爵 榎本武揚 |
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2007年05月15日
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朕深く世界の大勢と帝国の現状とに鑑み、非常の措置を持って時局を収集せむと欲し、茲に(ここに)忠良なる汝臣民に告ぐ。朕は帝国政府をして米英支蘇四国に対して其の共同宣言を受諾する旨を通達せしめたり。 抑抑(そもそも)帝国臣民の康寧を図り、萬邦共栄の楽しみを偕にするは皇祚皇宗の遺範にして朕の拳拳措かさるところ先に米英二国に宣戦する所、以も亦実に帝国の自存と東亞の安定とを庶幾するに出で、他国の主権を排し、領土を侵すかの如きは、固より朕が志にあらず、然るに交戦既に四年を閲し、朕が陸海将兵の勇戦、朕が百僚有司の励精朕が一億衆庶の奉公各々最善を尽くせるに拘らず、戦局必ずしも好転せず、世界の大勢亦われに利あらず加(しかも)之(のみならず)敵は新たに残虐なる爆弾を使用して、頻りに無辜なる殺傷をし惨害の及ぶ所真に測るべからざるに至る而も(しかも)尚交戦を継続せむか。終に我が民族の滅亡を招来するのみならず、延て(ひいて)人類の文明をも破却すべし斯くの如くみは。朕何を以ってか億兆の赤子を保し、皇祖皇宗の神霊に謝せむや。是れ朕が帝国政府をして共同宣言に応ぜしむるに至れる所以なり。 朕は帝国と共に終始東亞の開放に協力せる諸盟邦に対し遺憾の意を表せさるを得ず、帝国臣民にして戦陣に死し、職域に殉じ、非命に斃れたる者及び其の遺族に想いを致せば五内為に裂く且戦傷を負い、災禍を蒙り、家業を失ったる者の厚生に至りては、朕の深く斡念(しんねん)する所なり、惟うに今後帝国の受けるべき苦難は固より尋常にあらず、汝臣民の衷情も朕善く之を知る、然れども朕は時運の趨く(おもむく)所、堪え難きを堪え、忍び難きを忍び、以って萬世の為に太平を開かんと欲す。 朕は茲に国体を護持し得て忠良なる汝臣民の赤誠に信倚(しい)し、常に汝臣民と共に在り、若し夫れ(それ)情の激する所、濫に事端を滋くし或いは同朋排擠(はいせい)、互いに時局を乱に(みだりに)為に大道(たいどう)を誤り、信義を世界に失う如きは、朕が最も之を戒む(いさむ)宜しく挙国一致子孫相伝え、確く神州の不滅を信じ、任重くして道遠きを念い、総力を将来の建設に傾け、道義を篤くし、志操を鞏くし、誓って国体の精華を発揚し、世界の進運に後れさらむことを期すべし。汝臣民其れを克く、朕が意を体(たい)せよ。 昭和20年8月14日 御名 御璽
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天佑を保有し万世一系の皇祚を践める(ふめる)大日本帝国天皇は昭(あきらか)に忠誠勇武なる汝有衆に示す 朕茲に(ここに)米国及び英国に対して戦いを宣す 朕が陸海将兵は全力を奮って交戦に従事し、朕が百僚有司は励精職務を奉公し、朕が衆庶は各々其の本分を尽くし、億兆一心に国家の総力を挙げて、征戦の目的を達成するに遺算なからんことを期せよ 抑抑(そもそも)東亜の安定を確保し、以って世界の平和に寄与するるは、丕顕(ひけん)なる皇祚考丕承(ひしょう)なる皇考の作述せる遠猷(えんゆう)にして、朕が拳拳措かせる所、而して列強との交誼を篤くし萬邦共栄の楽しみを偕にするは之亦帝国が常に国交の要義と為すところなり。今や不幸にして米英両国ときん端を開くに至る。洵に己むを得ざるものあり。豈朕が志しならむや。中華民国政府先に帝国の真意を理解せず濫に(みだりに)事を構えて、東亜の平和を攪乱し遂に帝国をして干戈を執るに至らしめ茲に四年の有余を経たり。幸いに国民政府は更新するあり帝国は之と善隣の誼み(よしみ)を結び、相提携するに至れりも、重慶に残存する政権は米英の庇蔭(ひいん)を恃みて、兄弟尚未だ牆(かき)に相鬩ぐを悛ず。米英両国は残存政権を支援して東亜の禍乱を助長し平和の美名に匿れて(かくれて)東洋制覇の非望を逞しうせむとす。剰え与國を誘ひ帝国の周辺に於いて武備を増強して、われに挑戦し、さらに帝国の平和的通商にあらゆる妨害を与え、遂に経済の断行を敢えて帝国の生存に重大なる脅威を加え、朕は政府をして事態えを平和の裡(うち)に回復せしめんとし隠忍久しきに弥りたるも(わたりたるも)彼は毫も(ごうも)交譲の精神無く徒に時局の解決を遷延(せんえん)せしめて此れの間、却って益々経済上、軍事上の脅威を増大し、以ってわれを屈従せしめんとす。斯くの如くにして推移せむか、東亜の安定に関する帝国の積年の努力は悉く水泡に帰し、帝国の存立亦正に危殆に瀕せり事既に此に至る帝国は今や自存自衛のために蹶然(けつぜん)おきて一切の障碍を破砕するの外なきなり。 皇祖皇宗の神霊上に在り朕は有衆の忠誠勇武に信倚し祖宗の偉業を恢弘し速やかに禍根を芟除して、東亞永遠の平和を確立し、以って帝国の光栄を保全せむことを期す。 昭和16年12月8日 御名 御璽
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第一章 天皇 第一条 大日本帝国は、万世一系の天皇之を統治す 第二条 皇位は皇室典範に定むる所に依り、皇男子孫之を継承する 第三条 天皇は神聖にして侵すべからず 第四条 天皇は国の厳守にして統治権を総覧し、此の憲法の条規に依って之を行う 第五条 天皇は帝国議会の協賛を以って立法権を行う 第六条 天皇は法律を裁可し、其の公布、執行を命ず 第七章 天皇は帝国議会を招集し、其の開会・閉会・停会及び衆議院の解散を命ず 第八章 天皇は公共の安全を保持し、又は其れの災厄を避くる為、緊急の必要に由り、帝国議会閉会 の場合に於いて、法律に代るべき勅令を発す 此れの勅令は次ぎの会期に於いて、帝国議会に提出されるべし。若し議会に於いて承諾せ さる時は、政府は将来に向けて其の効力を失うこと発布すべし 第九章 天皇は法律を執行する為に、又は公共の安寧秩序を保持し及び臣民の幸福を増進する為に、 必要なる命令を発し、又は発せしむ。但し命令を以って法律を変更する事を得ず 第十章 天皇は行政各部之官制及び文武官を任免す。但し此れの憲法又は他の法律に特例を掲げたる ものは、各々其の条項に依る 第十一章 天皇は陸海軍を統帥する 第十二条 天皇は陸海軍の編成及び常備兵額を定む 第十三条 天皇は戦いを宣し、和を講し、及び諸般の条約を締結する 第十四条 天皇は戒厳を宣言す 戒厳の要件及び効力は法律を以って之を定む 第十五条 天皇は爵位勲章及び其の他の栄典を授与す 第十六条 天皇は大赦特赦減刑及び復権を命ず 第十七条 摂政を置くは、皇室典範の定るに依る 摂政は天皇の名に於いて大権を行う 第二章 臣民権利義務
第十八条 日本臣民たる要件は法律に定る所に依る 第十九条 日本臣民は法律命令の定る所の資格に応じ、均しく文武官に任せられ及び其の他の公務に就 くことを得る 第二十条 日本臣民は法律の定る所に従い兵役の義務を有す 第二十一条 日本臣民は法律の範囲に内に於いて居住及び移転の自由を有す 第二十三条 日本臣民は法律に定る所に依るに非ずして逮捕監禁審問処罰をうくることなし 第二十四条 日本臣民は法律の定めたる裁判官の裁判を受ける権を有す 第二十五条 日本臣民は法律の定めたる場合を除く外、其の許諾なくして住所に侵入せられ及び捜索され ることなし 第二十六条 日本臣民は法律に定めたる場合を除く外、信書の秘密を侵されることなし 第二十七条 日本臣民は其の所有権を侵されることなし。 公益の為、必要なる処分は法律に定る所に依る 第二十八条 日本臣民は安寧秩序を妨げる及び臣民たる義務に背かざる限りに於いて信教の自由を有す 第二十九条 日本臣民は法律の範囲内に於いて言論著作印行集会及び結社の自由を有す 第三十条 日本臣民は相当の敬礼を守り別に定むる所の規定に従い、請願を為す事を有す 第三十一条 本章に掲げたる条規は戦時又は国家事変の場合に於いて、天皇大権の施行を妨げることなし 第三十二条 本章に掲げたる条規は陸海軍の法令又は紀律に抵触せさるものに限り軍人に準行す |
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明治憲法 告文(日本国憲法の前文に当たる) 皇(すめら)朕(われ)慎みて、畏み(かしこみ) 皇祖 皇宗の神霊に告げて白さく(もうさく)皇朕天壌無窮の宏謨(こうぼ)に循う惟神(かみながら)の宝祚を承継し、、旧図を保持して、敢えて失墜すること無しを顧みるに世局の進運に庸り(より)人文の発展に随い宜しく 皇祖 皇宗の遺訓を明徴にし典憲を成立し、条章を昭示し、内は以って、子孫の率由する所と為し、外は以って臣民の翼賛の道を広め、永遠に遵行せしめ、ますます国家の丕基(ひき)を強固にし、八州(やしま)民生の慶福を増進すべし、茲に(ここに)皇室典範及び憲法を制定す、惟うに(おもうに)此れ皆。 皇祖 皇宗の後裔にのこしたまえる当地の洪範(こうはん)を紹述(しょうじゅつ)するに、外(ほか)ならず、而して朕が躬(み)に逮(およん)で時と倶に挙行することを得るは洵(まこと)に 皇祖 皇宗及び我が 皇考(こうこう)の神話を祈り、併(あわ)せて、朕が現在及び将来に臣民に率先し此れの憲章を履行して、愆らんことを誓う庶幾(こいねがわ)くば、神霊此れを鑒みたまえ ===== なるほど皇室典範の方が、憲法より先にくるわけね。
ゆえに右派たちは、・・・ |



