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登記識別情報有効証明

不動産売買の明細書に書いてあった

 登記簿識別情報有効証明費2865円

調べてみたら

 登記申請の手続きを円滑に行うため
 登記官に対して手数料を払って
 情報が有効であることの確認をする証明。


権利書に相当する登記識別情報通知が手元にあるのに

なぜこのようなものがいるのぉ!

業者に問い合わせたら

 シールをはがしてナンバーを知られれば
 誰でも登記できる。
 誰かが無差別にナンバーを出して登記変更できる。
 失効となっているかどうかを確認するため

法務局は

 本人しか変更できません。
 権利書のナンバーが知らないうちに変わることはありません。
 有効証明がなくても登記変更はできます。

もう一度業者に「 失効って誰がどうやってするのぉ 」

 本人がシールをはがして名義を変えてしまうんです。

だったらシールをはがしてないのがあれば、有効証明なんていらないじゃない。

それでも司法書士が確認するためにいるそうです。

そのうちにふと、証明書は司法書士に頼むと手数料がいりますよね。

「はい、手数料2000円で、証明書が800円です」

それなら私が法務局で直接とれば要らないでしょ。「はい」

しかし、「証明書発行の後に失効させることができますよね。」と私

「そうしたあいだのことは、そちらの責任で・・・」と業者

ばかばかしい、証明があろうと何の保障にもならないことで、



シールをはがしてしまうと痕跡が残る目隠しシートが貼られている。

そうであればなおさら、失効されたかどうか有効証明などなくてもわかること。

単なる司法書士の金儲けの口実ではないかと、私には思えた。


なんとなく昔ながらの権利書制度のほうがいいなあ。


 

閉じる コメント(5)

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登記識別情報なんか廃止だよね!

2009/12/15(火) 午前 8:04 [ kai**e_k*rik*e ]

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ちなみに、シールを剥がしても痕跡が残らずにアイロンで再シールできますよ(笑)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tsuuchishoyoushihenkou_index.html

2009/12/15(火) 午後 0:11 [ kai**e_k*rik*e ]

えっー、ホンと。
この際だからシールを剥がして試してみようかなあ。
それにしても当てにならないシールなんですね。

2009/12/15(火) 午後 5:55 sakurazake

権利書より価値がないものなんか
早く廃止したほうがいいですね。

2009/12/15(火) 午後 6:00 sakurazake

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自分が買主だった場合、売主が「俺が確認したから大丈夫」っていう言葉を信じるの?
何千万も払って、売主が嘘言ってたらどうするの?

2012/12/26(水) 午後 3:34 [ パンダさん ]


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