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平安時代
律令法
人は2つに分けられ
1、良民
公民=戸籍帳に載せられ
国家から口分田の班給を受け、
代わりに租庸調を負担(課役の民)
2、賎民(5種類)
私奴婢=私人の所有の奴隷(婚姻は許されない)
他
司法制度
行政法その他が重視され刑は減じていた。
(中国では縛り首でも日本では懲役3年)
だが神事は重要視されて中国より刑が重かった
刑罰は5種類あり広場において衆目にさらしたといわれるが
婦人の絞刑が隠れた場所で行われ
源の為義の処刑までの346年間は死刑はなし
土地制度
6年ごとに班田を行い、
6歳以上の男子に2段、女子に2/3の口分田を与え
死亡すれば収公された
新しく開墾した田については
「三世一身の法」
国家は水田の開墾を奨励するために
農民の権利を保護するために定めた法で
自分で開墾した田は孫の代まで私有
20年もたたないうちに
「墾田永世私財法」
開墾した土地は自分の所有になる
この制度で日本の公地公民制は崩れていくことに・・・
農民には
口分田に対する税金のほかに労働力の提供、兵役等々
家族の少ない農民は耐えかねて大規模家族に身を寄せる
大規模家族は大土地経営、家長権力も強化されて
領主が成長して「墾田永世私財法」が施工されて
自らの労働力と権力を利用して土地を開墾
地方に広大な所領を拡大する地主が数多く誕生!
寺社、貴族、有力権門家たちは税金を免除させるのが通例
で中央の権門家の荘園は税や労働の免除されていたことから
地方の領主は権利を保留し所領を権門家に寄進(寄進地系荘園)
天皇の権限を最大限に抑える地位において
行政組織の最高位とされる太政大臣は藤原一門
藤原一門から権力を奪還すべく白川上皇が院政を初め
院に取り入るべく受領たちが
貴族、寺社、権門勢力の荘園を縮小しようと図って
受領たちが寺社の荘園を侵したために僧兵がたちあがる
ここで権力機構のなかに近習する侍と
荘園内の農民を抑える役目と荘園を荒らされない役目と
他の荘園を侵す武力を持った管理人が必要になり
権門家に仕える人、さぶらう人、侍が登場(源氏と平氏は受領層の出身)
各地方で独自の結合関係を持つ武士団も登場
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