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不動産売買の明細書に書いてあった
登記簿識別情報有効証明費2865円
調べてみたら
登記申請の手続きを円滑に行うため
登記官に対して手数料を払って
情報が有効であることの確認をする証明。
権利書に相当する登記識別情報通知が手元にあるのに
なぜこのようなものがいるのぉ!
業者に問い合わせたら
シールをはがしてナンバーを知られれば
誰でも登記できる。
誰かが無差別にナンバーを出して登記変更できる。
失効となっているかどうかを確認するため
法務局は
本人しか変更できません。
権利書のナンバーが知らないうちに変わることはありません。
有効証明がなくても登記変更はできます。
もう一度業者に「 失効って誰がどうやってするのぉ 」
本人がシールをはがして名義を変えてしまうんです。
だったらシールをはがしてないのがあれば、有効証明なんていらないじゃない。
それでも司法書士が確認するためにいるそうです。
そのうちにふと、証明書は司法書士に頼むと手数料がいりますよね。
「はい、手数料2000円で、証明書が800円です」
それなら私が法務局で直接とれば要らないでしょ。「はい」
しかし、「証明書発行の後に失効させることができますよね。」と私
「そうしたあいだのことは、そちらの責任で・・・」と業者
ばかばかしい、証明があろうと何の保障にもならないことで、
シールをはがしてしまうと痕跡が残る目隠しシートが貼られている。
そうであればなおさら、失効されたかどうか有効証明などなくてもわかること。
単なる司法書士の金儲けの口実ではないかと、私には思えた。
なんとなく昔ながらの権利書制度のほうがいいなあ。
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