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大阪市此花区の土壌汚染
地盤環境の特徴
地盤環境は、地盤の持つ多面的機能を環境的側面から捉えるものである。人間活動の広がりとともに、地盤の利用範囲は面的にも深度的にも拡大しつつあり、地盤環境も著しく多様化している。 地盤は自然地盤としての岩石地盤(岩盤)、土砂地盤、軟弱地盤などに分類され、盛土や埋立地は人工地盤とよばれる。自然生成物、人工生成物を問わず、地表および地下に存在する建造物・生物等、全ての荷重を支える能力を有しており、建設資材としての機能と相まって生活基盤、生産基盤となる諸施設を整備する場として利用されている。 一方、地盤は様々な大きさの土粒子とその間隙から成り立ち、間隙には水と空気が存在していて、大気・水・多様な生物と連携しており、極めて多面的な機能をもって自然環境そして生活環境に重要な役割を果たしている。すなわち、水循環系における地下水の涵養・流動・貯留の場であるとともに、本来、環境の変化によく順応していく力を備えている。したがって、地盤環境における環境影響評価の視点は、地域の「地形・地質」、「地下水」とともに広く「流域特性」も視野にいれて、他の環境要素との関連性にも配慮することが重要である。 環境影響評価の対象となる開発事業においては、切土、盛土、埋立等による土地の改変行為や地下水環境の変化などにより、地盤の持つ機能が変化する。また同時にこれに関連する環境要素にも影響を与えることとなる。
したがって、地盤に係る環境影響評価項目は、従来から行われてきた地盤沈下のほか、地すべり・斜面崩壊・液状化・地盤陥没といった開発行為による土地の安定性の変化、あるいは地下構造物による地盤の熱環境の変化、有害ガスの発生等物理化学的変化についても、広く考慮する必要がある。
大阪市有地における土壌調査の結果(速報値)をお知らせします 大阪市建設局では、此花区高見1丁目の市有地において土壌汚染の状況を把握するため、土壌調査(自主調査)を実施しましたので、その調査結果の速報値及び対策をお知らせします。
1.調査の概要(1)調査場所(【図1.調査位置図】参照)・所在地(住居表示):大阪市此花区高見1丁目2番及び3番
・敷地面積:約32,000㎡
・土地の履歴:
本調査地は、敷地中央を南北に走る道路を挟んで両側の用地を、昭和62年度〜平成14年度において下水道 用地として取得したものです。本市が取得するまでは、工場、倉庫、運動場等として利用されていました。
調査地の南西部の一部につきましては、憩いの広場として一般開放しています。 (2)調査期間平成23年5月18日〜平成24年3月30日
(3)調査方法 「土壌汚染対策法」等に準拠し、調査地の過去の土地の履歴調査を実施した上、汚染の恐れのある地域と汚染の恐れの少ない地域に分類し、さらに用地取得後に盛土した部分(【図2.既に盛土している区画】参照)と用地取得当時の地盤(旧地盤)それぞれについて、単位区画または30m格子(※1)毎に表層部分(表層から50cmまで)の試料を採取し、計量しました。
※1 単位区画とは、汚染の恐れのある地域において、調査対象地の最北端の地点を起点とし、東西方向及び南北方向に格子状に10m間隔で区画したものをいい、30m格子とは、汚染の恐れの少ない地域において、30m間隔で区画したものをいいます。 (4)調査項目①土壌ガス試験
四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン
②土壌含有量試験
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
ダイオキシン類、有機塩素化合物、油分、熱しゃく減量、含水率
③土壌溶出量試験
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物(アルキル水銀)、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機りん化合物
四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1-3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、ダイオキシン類、銅又はその化合物、亜鉛又はその化合物、ベリリウム又はその化合物、クロム又はその化合物、ニッケル又はその化合物、バナジウム又はその化合物
※ 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」に定められた項目 2.調査結果の内容 基準値を超過した有害物質は以下のとおりです(【別紙1.基準値超過有害物質検出箇所図】参照)。
3.汚染原因について 本市が取得する以前は工場等がありましたが、特定有害物質を使用した履歴が正確に把握できないことから、汚染原因については特定できておりません。
4.周辺住民の健康への影響について(【図3.基準値超過状況(土壌含有量)及び要対策区画】参照) 含有量の基準値を超過している特定有害物質については、検出された区画が一般の人が立ち入ることができない場所や頻繁に立ち入る場所でないことから、直接摂取による健康への影響はないものと考えています。
溶出量の基準値を超過している特定有害物質については、周辺地域で地下水の飲用利用はないため、健康への影響はないものと考えています。 5.応急対応(【図4.応急対策を実施する区画及びその方法】参照) 含有量の基準値を超過する特定有害物質が、盛土や舗装をしていない裸地の部分から検出されたことから、今後、速やかに法令に定められた対策方法に準じて盛土等を実施します。
また、一般開放している憩いの広場の盛土部から溶出量の基準値を超過する特定有害物質が検出された区画があるため、より安全に配慮しアスファルト舗装を実施します。 6.今後の調査 今回の調査結果を踏まえ、平面方向のより詳細な分析を行っており、平成24年3月末までに最終結果が出る予定です。
また、第1種特定有害物質のうち、土壌ガス調査結果で汚染の恐れがあると判明した項目については、土壌溶出量試験を実施する予定です。
さらに、深度方向の調査を行い、土壌汚染範囲を把握するとともに、あわせて地下水への汚染の影響を計測するために、敷地の境界部に観測井を設置し、モニタリングを実施するなど、詳細な調査を引き続き実施します。 資料
大阪市契約管財局では、此花区西九条5丁目66番7の市有地において、事業用定期 借地による貸付の公募を実施するにあたり、平成19年に実施した土壌汚染調査の結果 を報告します。
www.jcp-osakasikai.jp/page/new_page_575.htm - キャッシュ
大阪市此花区の高見フローラルタウンのラサ工業の薬品工場跡地で発見された鉛、 ヒ素などの重金属による土壌汚染問題で、すでに住宅が建っている地区の住民が、既 入居地区の地下調査をあらためてやり直すよう求める912名分の署名を3日、大阪市 住宅局 ... www.o-keiji.net/new/index47.html - キャッシュ
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2009.2.19, 「此花区生活と健康を守る会」で虚偽申請発覚 -大阪市教育委員会-. 2009. 2.5. 此花区における大気汚染調査について. 2008.12.16, 市バス、JR ... 2006.10.18, 大日本塗料(株)跡地の汚染土壌の対策工事が示されました. 2006.9.28, 大日本塗料( ... この度、酉島(とりしま)工場跡地、北港工場跡地、舎密(せいみ)工場跡地(以上大阪市 此花区)および堺工場跡地(大阪府堺市)において、環境省の『土壌・地下水汚染に係る 調査・対策指針』に準じた調査等を実施し、調査結果と対策案を ...
ameblo.jp/axcel-k2/entry-11225348348.html - キャッシュ
先月、3月7日頃に此花区高見の土壌汚染のニュースが流れていました。 ニュース内容 土壌汚染対策法などで定められた基準値を上回る水銀など10種類の有害物質を検出 、 水に溶け出した場合を想定した基準値は最大400倍。 一部は ... www.just.st/index.php?tn=index&in=302685&pan=news - キャッシュ
此花総合高校跡地の土壌汚染の結果が示されました。敷地の区画総数282区画のうち 22区画で土壌汚染がありました。シアン2区画、水銀1区画、セレン1区画、鉛4区画、 砒素10区画、ふっ素4区画の土壌溶出量が基準値を超過していたということです。 www.rehouse.co.jp/sellers/selsearch/mansion/27/104/ - キャッシュ
... の売出中物件. 大阪府大阪市此花区エリアで現在販売中の物件を「専有面積×価格」 など縦横の一覧で件数分布表示しています。 .... 目では見えない土地の液状化リスクや 土壌汚染の有無など地歴や地盤の調査を行う、専門の調査会社をご紹介いたします。 www.sei.co.jp/company/topics/dojyou.html - キャッシュ
2006年12月28日. このたび当社は、所有する社宅の解体にあたり実施した土壌汚染 状況調査を完了し、調査結果をまとめ、大阪市に報告いたしました。その主な内容は 下記の通りです。 1.調査対象地住友電工第5酉島住宅跡(大阪市此花区酉島3−52) 調査 ... 土壌汚染対策法 - アースアプレイザル(Microsoft PowerPoint) - htmlで見るearth-app.co.jp/sapporo/files/seminar.ppt
日本における土壌汚染発覚の契機. 工場用地等からの用途転換. 豊中市・・・建築途上 のマンションを取り壊し; 此花区・・・公団住宅敷地内で汚染発覚、大規模浄化措置; 江東 区・・・販売済みマンションを一旦契約解除・措置後再販; 西東京市‥土地売買解除、特 ... フェロシルトの開発、製造、出荷を一貫して担当し、データ偽装なども行ったS 取締役・副工場長に対しては、ほぼ全額の485億円の損害賠償を認めた。 次いで、S 取締役の直属の上司にあたり、取締役の中でフェロシルトを担当(分掌)していたO 取締役・工場長、T 取締役・工場長については、フェロシルトが社内の品質管理制度から逸脱していたことを知りえたし、また廃棄物処理法違反となりうることを調査しえた(いずれも過失責任)として、それぞれ関与の度合い等に応じて、101億円余と254億円余の損害賠償を命じたものである。
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