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カネミ倉庫 事業所周辺の底質ダイオキシンを調べてみよう


参照1 血中PCQの濃度は以下のとおりとする。
 (1) 0.1 ppb以上 :高い濃度
 (2) 0.03 〜 0.09 ppb :(1)と(3)の境界領域濃度
 (3) 0.02 ppb(検出限界)以下 :通常みられる濃度

参照2 血中2,3,4,7,8-PeCDFの濃度は以下のとおりとする。
 (1) 50pg/g lipids 以上 :高い濃度
 (2) 30pg/g lipids 以上、50pg/g lipids 未満 :やや高い濃度
 (3) 30pg/g lipids 未満 :通常みられる濃度
   また、年齢・性別についても勘案して考慮する。

血中2,3,4,7,8-PeCDFの濃度 50pg/g lipids 以上 の認定基準は妥当か?

大阪市

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大阪市港湾局深度方向調査

④-1木津川1調査図 F1-2(大阪造船前)DL-4.12〜5.12 950pg-TEQ/g 
 (内、2,3,4,7,8-PeCDFは80pg-TEQ/gで8%。33'44'5-Pecb#126が310pg-TEQ/gで19%。)

④-1木津川1調査図 I3-5(カネミ倉庫に接する上流側)DL-7.29〜6.29 750pg-TEQ/g    
 (内、2,3,4,7,8-PeCDFは85pg-TEQ/gで11%。33'44'5-Pecb#126が240pg-TEQ/gで32%。)

④-1木津川1調査図 K3-4(カネミ倉庫に接する下流側)DL-5.59〜6.59 960pg-TEQ/g    
 (内、2,3,4,7,8-PeCDFは100pg-TEQ/gで10%。33'44'5-Pecb#126が320pg-TEQ/gで33%。)


④-1木津川1調査図 N3-1(カネミ倉庫の下流側近傍)DL-6.08〜7.08 540pg-TEQ/g    
 (内、2,3,4,7,8-PeCDFは105pg-TEQ/gで19%。33'44'5-Pecb#126が100pg-TEQ/gで19%。)

④-1木津川1調査図 Q1-1(カネミ倉庫の下流側右岸)DL-5.94〜6.94 700pg-TEQ/g    
 (内、2,3,4,7,8-PeCDFは110pg-TEQ/gで16%。33'44'5-Pecb#126が150pg-TEQ/gで21%。)

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④-2木津川2調査図 D1_DL-6.0〜7.0 450pg-TEQ/g (千本松大橋下流 右岸)
 (内、2,3,4,7,8-PeCDFは70pg-TEQ/gで15%。33'44'5-Pecb#126が884pg-TEQ/gで19%。)



⓸-2木津川 2調査図 L1_DL-3.46〜3.96(表層) 430pg-TEQ/G (千本松大橋下流 右岸)
 (内、2,3,4,7,8-PeCDFは115pg-TEQ/gで27%。他に1,2,3,4,7,8-HxCDFが120pg-TEQ/gで28%
     33'44'5-Pecb#126が8.8g-TEQ/gで2%。)

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④-3木津川 3調査図 A3_DL-?〜?(表層?) 150pg-TEQ/G (揚炭桟橋・重油岸壁上流 中央)
 (内、2,3,4,7,8-PeCDFは27pg-TEQ/gで18%。33'44'5-Pecb#126が17g-TEQ/gで11%。)

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大阪市環境局が実施した底質ダイオキシン類調査結果(組成パターンがわかるもの含む)について

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▼測定地点 
ご指定の住所の周辺または下流の調査地点は、
 ・西成区津守付近:地点NO.9 千本松渡
 ・港区築港付近 :地点NO.7 天保山渡(下流ではないが、周辺)
が考えられます。

▼測定年度
1.平成21年度〜平成26年度
 当課で保管しており、写しをご提供できます。


2.平成20年度以前の調査結果(平成12年 ダイオキシン特別措置法に基づいた測定開始)
 保存年限が過ぎ公文書館に移管しているため未確認ですが、そちらでご覧いただける可能性があります。
  公文書館利用案内
  http://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000003759.html
【一覧】
・地点 :千本松渡(平成12年度)、大黒橋、木津川河口中央、船町渡(以上平成14年度)
・地点:落合上渡(平成14年度)、日吉橋、大船橋(以上平成15年度)

<カネミ倉庫 津守倉庫>
上流
 大黒橋(平成14年度)     300pg-TEQ/g
    (内、2,3,4,7,8-PeCDFは52pg-TEQ/gで18%。他に33'44'5-Pecb#126が47pg-TEQ/gで16%。)

 日吉橋(平成15年度)  320pg-TEQ/g
    (内、2,3,4,7,8-PeCDFは47.5pg-TEQ/gで14%。他に33'44'5-Pecb#126が38pg-TEQ/gで12%。)

 落合上渡 (カネミ倉庫付近)(平成14年度) 200pg-TEQ/g
    (内、2,3,4,7,8-PeCDFは28pg-TEQ/gで14%。他に33'44'5-Pecb#126が24pg-TEQ/gで12%。)
下流
 千本松渡(平成12年度)  450pg-TEQ/g  (内、2,3,4,7,8-PeCDFは43pg-TEQ/gで9%。)
 千本松渡(平成25年度)  190pg-TEQ/g

 木津川河口中央(平成14年度)190pg-TEQ/g
    (内、2,3,4,7,8-PeCDFは25pg-TEQ/gで13%。他に33'44'5-Pecb#126が22g-TEQ/gで12%。)

 船町渡(平成14年度)260pg-TEQ/g
   (内、2,3,4,7,8-PeCDFは100pg-TEQ/gで40%。他に33'44'5-Pecb#126が27g-TEQ/gで10%。)



 

 大船橋(平成15年度)720pg-TEQ/g
   (内、2,3,4,7,8-PeCDFは315pg-TEQ/gで44%。他に33'44'5-Pecb#126が74g-TEQ/gで10%。)

地点の場所については、(各年度1枚目の地点図)をご参照ください。


【ご参考】
参考1.環境省 環境GIS
 平成15年度〜平成23年度の、成分別の実測濃度までが掲載されています。
 http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=9

参考2.大阪府 ダイオキシン類常時監視調査結果報告書(平成12年度から平成25年度)
 PCDD、PCDF、co-PCBに分けた成分割合のグラフが掲載されています。
 http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/dioxn/dxn_report.html


愛媛県

和気港沖
(平成19年)0.37pg-TEQ/g
 (内、2,3,4,7,8-PeCDFは0.05pg-TEQ/gで13%。他に33'44'5-Pecb#126が0.025g-TEQ/gで6% )

北九州市

板堰川 新港橋 (平成19年)24pg-TEQ/g 東港倉庫下流
  (内PCDDs3.1pg-TEQ/g、PCDFs18.6pg-TEQ/g、コプラナPCB2.7pg-TEQ/g)

板堰川 極楽橋 (平成26年)33pg-TEQ/g 東港倉庫下流
  (内PCDDs13pg-TEQ/g、PCDFs30pg-TEQ/g、コプラナPCB7.8pg-TEQ/g)
  (内、2,3,4,7,8-PeCDFは16.2pg-TEQ/gで11%。他に33'44'5-Pecb#126が1.1g-TEQ/gで13%。
    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 1.2pg-TEQ/gで14%)


紫川 勝山橋 (平成25年)8.7pg-TEQ/g 大手前倉庫下流
  (内PCDDs4.0pg-TEQ/g、PCDFs3.5pg-TEQ/g、コプラナPCB1.2pg-TEQ/g)
  (内、2,3,4,7,8-PeCDFは1.0pg-TEQ/gで11%。他に33'44'5-Pecb#126が0.68g-TEQ/gで8%。
    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.13pg-TEQ/gで2.3%)

①東港倉庫付近については、平成13年度及び平成26年度に調査を行っています。平成13年度は新港橋で採取し、平成26年度は極楽橋で採取を行っていますが、どちらも少し上流側になります。


なお、平成13年度採取分については、申し訳ありませんが、資料の保存年限を過ぎていましたので、既に資料を破棄していました。このため、DXN類の異性体分析結果詳細は不明です。

②日明倉庫は①の東港倉庫の近くに位置しています。直近の調査結果については①の通りとなります。

③大手町倉庫は、勝山橋が直近下流の採取場所となり、平成25年度に調査を実施しています。

④高浜倉庫については、近くの河川の調査は実施していません。

資料として
・カネミ倉庫㈱の位置と採取場所の地図
・H13年度の新港橋DXN類調査結果(概要)
・H25年度の勝山橋DXN調査結果
・H26年度の極楽橋DXN調査結果
以上があります。

九州大学医学部皮膚化学教室のホームページにおいて、カネミ油症関係の資料(ライスオイル中の PCDD, PCDF, PCB 異性体の濃度及びTEQ(TCDD 毒性相当量)濃度など)が公表されています。



長崎県

五島列島 

福江港 (平成26年)9pg-TEQ/g
 (内、2,3,4,7,8-PeCDFは0.28pg-TEQ/gで3%。他に33'44'5-Pecb#126が0.6g-TEQ/gで6%。

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 2.0pg-TEQ/gで22%)

福江港 (平成23年)7pg-TEQ/g
 (内、2,3,4,7,8-PeCDFは0.27pg-TEQ/gで4%。他に33'44'5-Pecb#126が0.43g-TEQ/gで6%。
   1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 1.8pg-TEQ/gで25%)

福江港 (平成19年)11pg-TEQ/g
 (内、2,3,4,7,8-PeCDFは0.74pg-TEQ/gで6%。他に33'44'5-Pecb#126が1.2g-TEQ/gで1%。
   1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 2.7pg-TEQ/gで25%)






水俣病に長年取り組んできた原田正純医師は、1974年と1981年に五島の玉之浦町(現五島市)を訪れて小児の油症患者の調査を行いました。
また2000年から2010年にかけて 玉之浦町と奈留町(現五島市)で検診と聴き取りを行いました。
そこで明らかになったのは、油症は単に皮膚や目といった限られた場所に起こる病気ではなく、様々な症状が多彩に表れる病気だということです。
皮膚症状のほかに、頭痛やめまい、関節の痛み、咳など気管支の症状、月経異常、抑うつなどの精神的な症状・・・。
それぞれの症状は、油症でなくても起こる病気ですが、ひとりの人に同時にいくつもの症状が現れる
「病気のデパート」と称されるような特徴があることがわかったのです。
症状をばらばらにしてしまえば油症はみえなくなってしまう と原田医師は訴えています。
原田医師らは、油症研究班が作成した診断基準では多くの被害者が救われないことを指摘し、その問題点を明らかにしました。

【診断基準の問題点】
人類初の経験であったから、教科書も手引書もなかった。
したがって、最初に作成された診断基準はあくまでも仮説であって、さらなる事実によって変革されねばならなかった。
認定の証拠をPCDFの血中濃度に求めたことはPCBの性状と濃度の異常を診断の基準とした時と同様に誤りであった。
血中濃度はあくまで参考であり、高い場合には確かに1つの証拠となりうるが、低い場合に否定の根拠にはならないのである。
しかも、比較的早期ならまだしも、発生から35年近く経過してから血中濃度を診断の根拠とするのは合理的でない。
摂取した量や年齢、性別、治療、症状の経過、排出機能の差などによって千差万別であるのが常識であろう。
なかなか認定されないために新しい基準を求めた患者の期待に背く結果となった。
臨床や患者の訴え、経過などすでに明らかになっている医学的所見がどうして生かされないのであろうか。
ー2006年の人権申し立て手続きに関して原田医師が日弁連に提出した意見書よりー




 本  社

    東港倉庫  〒803−0802 北九州市小倉北区東港1−6−1
                   Tel 093−561−5336
        普通倉庫     2,150㎡
        低温倉庫     1,152㎡
        危険物倉庫       81㎡

    日明倉庫  〒803-0801 北九州市小倉北区西港9-8
                   Tel 093−571-2524
        普通倉庫    1,661㎡

    大手町倉庫 〒803-0814 北九州市小倉北区大手町8-43
                   Tel 093−561-5538
        普通倉庫   5,390㎡
        低温倉庫   1,190㎡

    高浜倉庫  〒802-0021 北九州市小倉北区高浜1-6-48
                   Tel 093−521-2779
        普通倉庫     2,304㎡
        危険物倉庫     636㎡

  大阪支店

    津守倉庫  〒557-0062 大阪市西成区津守2-8-13
                   Tel 06-6561-5451
        普通倉庫      453㎡
        低温倉庫    1,272㎡

    築港倉庫  〒552-0021 大阪市港区築港1-3-8
                   Tel 06-572-3001
        普通倉庫       646㎡
        低温倉庫    1,707㎡

転載元転載元: 土壌・底質を学ぶ

 

ダイオキシン関西ネット結成21周年集会

ダイオキシン関西ネット結成21周年集会


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■と き:2016年26日() 14時00分 から 16時30分 

■ところ:豊中市立環境交流センター

   質疑・意見交換

■資料代:800円(学生は400円) 事前申込みの必要はありません

■主 催:止めよう!ダイオキシン汚染・関西ネットワーク
    
     URL http://dioxin-kansainet.blogspot.jp/

ふるってご参加ください!


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ネオニコチノイド

   
 ネオニコチノイド: neonicotinoid)は、クロロニコチニル系殺虫剤の総称。ニコチン様物質を意味し、イミドクロプリドアセタミプリドジノテフランなどが該当する。
急性毒性は低いとされているが、昆虫に選択的に毒性を発揮し、など哺乳類には低濃度で単独使用した場合には比較的毒性が低いとされているが、有機リン系農薬と併用した場合には頭痛や湿疹、ADHD(注意欠陥多動性症候群)に似た症状などが発生する場合がある[1]。一般家庭のガーデニング用から農業用、シロアリ駆除、ペットシラミノミ取り、ゴキブリ駆除、スプレー殺虫剤、新築住宅の化学建材など広範囲に使用されている。現在、農薬として世界100カ国以上で販売されている。

概要

天然物であるニコチンニコチノイドは古くから殺虫剤として使われているが、人畜に対する毒性が高い。そこでこれらを元に毒性を低減すべく開発された。1979年に初めて開発されたニチアジンは光に弱いという欠点があったため、改良が加えられた。構造の中にシアノイミン (=N-CN)、ニトロイミン (-C=N-NO2)、クロロピリジル基、クロロチアゾリル基フリル基を持つのが特徴。クロロ(塩素)を持つ構造が代表的なので(クロロを持たないものも含めて)クロロニコチニル系とも呼ばれる。水溶性、無味・無臭である。
ネオニコチノイドはシナプス部分の後膜に存在する神経伝達物質アセチルコリン受容体「ニコチン性アセチルコリン受容体 (nAChR)」に結合し、神経を興奮させ続けることで昆虫を死に至らしめる。
また、アセチルコリンは、昆虫のみならず、ヒトでも神経伝達物質として自律神経系、神経筋接合部、中枢神経系において作用していることから、ネオニコチノイド系農薬のヒトのへの影響、とりわけ胎児小児など脆弱な発達中の脳への影響を懸念する意見もある[2][3]

生態系への影響

ミツバチ大量死・失踪との関係

1990年代初めから、世界各地でミツバチの大量死・大量失踪が報告され、すでに2007年春までに北半球から4分の1のハチが消えたとされている[4]。ネオニコチノイドは「蜂群崩壊症候群」(Colony Collapse Disorder, CCD) の主な原因といわれ、フランスでは2006年最高裁判所判決により一部の種類が使用禁止となっている。
ミツバチ大量死は、2010年現在、カナダアメリカ中国台湾インドウルグアイブラジルオーストラリア、そして日本など、全世界的な広がりをみせている[5]
なお、ミツバチに対する毒性は種類により大きく異なる[6][7]

トンボ

各国の状況

EU諸国では、ミツバチ大量死事件を受けて、その主要原因物質と考えられるネオニコチノイド系農薬を使用禁止にするなどの対策が講じられている。迅速な対応を行ったのはフランス。EU諸国では、ミツバチの被害拡大を防止するために、原因究明に精力的に取り組む一方、予防原則に基づいて、ミツバチ大量死の主要原因と疑われるネオニコチノイド系農薬について迅速な対応が講じられている[3][8][5]。ネオニコチノイド系農薬3種(クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサム)は2013年12月より2年間暫定的に、EU全域で使用が原則禁止となる[9]
  • フランス
1994年にイミダクロプリドによる種子処理(種子のコーティング)が導入された後、ミツバチ大量死事件が発生していた。そこで、1999年1月、予防措置として、イミダクロプリドによるヒマワリ種子処理を全国的に一時停止し、原因究明調査に着手。2002年、ミツバチ全滅事件発生。2003年、農業省の委託を受けた毒性調査委員会はイミダクロプリドの種子処理によるミツバチへの危険性を警告する報告書をまとめる。これを受けて、2004年に農業省は、イミダクロプリドを活性成分とするネオニコチノイド系殺虫剤ゴーシュの許可を取り消し、イミダクロプリドによるトウモロコシの種子処理も禁止。そして、2006年4月、最高裁の判決を受け、ネオニコチノイド系農薬ゴーシュ(イミダクロプリド)を正式に使用禁止。
  • オランダ
2000年、イミダクロプリドを開放系栽培での使用を禁止。
  • デンマーク
2000年、イミダクロプリドの販売禁止。
  • ドイツ
2006年にネオニコチノイド系農薬のクロチアニジンが広く市場に出回るようになると、ハチの大量死・大量失踪が初めて報告された。翌2007年から2008年にかけて被害がさらに深刻化、2008年、ドイツ連邦消費者保護・安全局 (BVL) は、イミダクロプリドとクロチアニジンの認可を取り消し、ネオニコチノイド系農薬7種類を販売禁止。
  • イタリア
2008年、農水省がイミダクロプリドやクロチアニジンによる種子処理を禁止。
  • アメリカ
2006年、全米の4分の1以上のハチが忽然と消える[10]農務省の見解では、さまざまなストレスと病原体が組み合わさって蜂群崩壊症候群が起きているとされ、ネオニコチノイド系の農薬については、特に規制を行っていない[11]
  • 日本
主に北海道を中心とする北日本でミツバチ大量死が多発しており、水田でカメムシ対策に使われているネオニコチノイド系殺虫剤が原因との結論を畜産草地研究所が出している[12]が、ネオニコチノイド系の農薬については、特に規制を行っていない。ただし、一部自治体では、ネオニコチノイド系農薬の使用自粛がされている[11]。なお、日本では、欧州食品安全機関でミツバチに影響があると公表された「ネオニコチノイド系農薬を種子表面に付着させる」という害虫対策は一般的ではない[13]
2015年5月19日に厚生労働省は、ネオニコチノイド系農薬の食品残留基準を緩和(ほうれんそうでは従来の13倍に緩和)した[14][15]




ルブラン法

   
ルブラン法(ルブランほう)とは、18世紀末に初めて確立された炭酸ナトリウムの工業的製造法。19世紀の中頃までの間、盛んに用いられた方法である。フランス化学者ニコラ・ルブランが考案したのでこの名がある。

背景

 ひとくくりに「アルカリ」という言葉で呼ばれるソーダ灰炭酸ナトリウム)と炭酸カリウムは、ガラス織物石けんおよび製紙業において非常に重要な化学物質である。西ヨーロッパにおけるアルカリの伝統的な拠りどころは木灰から得られる苛性カリであった。
 しかしながら1700年代までに、森林破壊はこの非効率的生産をもたらしてきたので、アルカリは輸入されなければならなかった。苛性カリはまだ広大な森林を保っていた北アメリカスカンジナビアおよびロシアから輸入された。
 ソーダ灰はオカヒジキと呼ばれる海岸に生える耐塩性の植物から生産されていたのでスペインカナリア諸島から輸入されるか、あるいは、乾いた湖底から鉱物性ナトロン炭酸ナトリウム水和物)を採掘していたエジプトから輸入された。
 イギリスでは特に、スコットランドアイルランドの浜辺で洗われたケルプから得られるアルカリが国内で得られる唯一の原材料であった。

 1783年、フランスのルイ16世とフランス科学学士院は、海塩塩化ナトリウム)からアルカリを作り出す方法に2400リーブルの賞金をかけた。1791年に、オルレアン家当主ルイ・フィリップ二世の主治医であったニコラ・ルブランはその方法の特許権を得た。

化学的作用

ルブラン法
 ルブラン法は、塩化ナトリウムが一連の処理を施され、最終的に炭酸ナトリウムを生成する一連の反応であった。最初の段階で、硫酸ナトリウム(ソルトケーキと呼ばれる)を生成するために塩化ナトリウムを硫酸と混合して加熱する。この化学反応で塩化水素ガスが発生する。
2 NaCl + H2SO4Na2SO4 + 2 HCl
 この化学反応はスウェーデンの化学者カール・ヴィルヘルム・シェーレにより1772年に発見された。ルブランの貢献は第2段階にあり、その段階ではソルトケーキが破砕した石灰石炭酸カルシウム)および石炭と混合され、加熱された。次の化学反応の中で、石炭(炭素)は二酸化炭素へと酸化され、硫酸塩硫化物へと還元されて解離し、後には黒灰と呼ばれる炭酸ナトリウムと硫化カルシウムの混合物が残る。
Na2SO4 + CaCO3 + 2 C → Na2CO3 + CaS + 2 CO2
 炭酸ナトリウムは水に溶け、炭酸カルシウムおよび硫化カルシウムは水に溶けないので、ソーダ灰は黒灰を洗浄することによって分別される。その後、固体の炭酸ナトリウムを得るために洗浄水を脱水する。この方法は浸出法(溶解法)と呼ばれた。

環境汚染

 ルブラン法の装置は明らかに環境に配慮していない。塩化ナトリウムと硫酸からソルトケーキを産み出す工程は塩化水素ガスを放出し、このガスが1800年代の初期においては工業的には使い道がなかったことから、塩化水素ガスは単純に大気中に放散されていた。これに加えて、この工程は8トンのソーダ灰ごとに7トンの硫化カルシウムの廃棄物を産み出した。この固形廃棄物はまったく経済価値を持たないので、ソーダ工場の近辺の空き地に山積みにされ、そこでは風雨にさらされて硫化カルシウムが硫化水素を放出し、腐った卵のような匂いを放つ元となった。

 それらの有害な放出物のため、ルブランのソーダ工場は訴訟法規制の標的となった。1839年のソーダ工場に対する訴訟では「それらの工場から排出されるガスは、その影響下にあるすべてを枯らすのに十分なほどの有害な性質を持っており、健康と財産を破滅させそうである。工場の付近の野原の牧草は焼け焦げ、庭園は野菜も果物も育てることができない。生い茂った木々は不快に剥き出しの枯れ木になった。家畜、家禽はうなだれて元気がなく、やせ衰えた。それは家具を変色させ、頻繁に起こることであるが、それに曝された時私たちは咳と頭痛に悩まされる。それらすべてのことはアルカリ工場が原因であると考えられる」と主張された。

 1863年に、イギリスの議会は最初のいくつかのアルカリに関する法律、すなわち、初めての現代的な大気汚染に関する規制法を可決した。この法律では、アルカリ工場で生み出される塩化水素の5%以上を大気中に放出することを禁じた。この法規制に従うために、ソーダ工場は発生する塩化水素ガスを活性炭を充填した塔に通して吸着させ、別の方向に流れる水に吸収させて除去された。結果として生じた塩酸を近傍の水域に排出して魚類およびその他の水生生物を殺した。

 1880年代までに、漂白剤の製造のために塩酸を塩素ガスに転換するディーコン法と硫化カルシウム廃材の再製法が発見されたが、その時までに、すでにルブラン法は時代遅れになっていた。





ダイオキシン、基準値の2.1万倍 沖縄市のドラム缶

【沖縄】米軍基地返還跡地の沖縄市サッカー場から汚染物質を含むドラム缶が発見された問題で、沖縄防衛局(井上一徳局長)は29日、缶のたまり水(未ろ過水)から、水質環境基準値の2万1千倍のダイオキシン類を検出したと発表した。
ドラム缶付着物の全17検体の全てからダイオキシン類を検出。缶の付着物からは、発がん性が指摘されるジクロロメタンが環境基準値の45万5千倍の高濃度で検出された。
 ドラム缶は2月に発見された計17本。たまり水は地下3〜5メートルの地点で2検体採取し、未ろ過水からは水質環境基準値の2万1千倍、1万4千倍のダイオキシン類が検出された。ろ過後は基準値の29倍、150倍まで数値が下がった。
 沖縄防衛局の重政武輝返還対策課長は「缶や底面土壌、たまり水は全て回収した。県の地下水調査や周辺河川、河口の底質調査でも基準値の超過はない。周辺に影響を及ぼす可能性はない」と話した。
 ダイオキシン類以外の有害物質も調査した缶の付着物全16検体にはヒ素やフッ素が含有していた。PCB(ポリ塩化ビフェニール)は8検体から検出され、最高含有量は1キログラム当たり1・9ミリグラム。PCP(ペンタクロロフェノール)は15検体で検出され、最高は同180ミリグラムだった。油分は全検体から検出され、最高は同43万ミリグラムあった。缶付着部やたまり水から枯れ葉剤の主要成分となる「2・4―D」、「2・4・5―T」が検出された。ダイオキシン類と枯れ葉剤を研究する本田克久愛媛大学教授は「枯れ葉剤を含む複合汚染の可能性がある」と指摘する。

http://ryukyushimpo.jp/news/prentry-245003.html

転載元転載元: 土壌・底質を学ぶ

売却地に石綿、荏原に56億円賠償命令 東京地裁
2016/4/28

ヤマト運輸が荏原から購入した土地にアスベスト(石綿)を含む建材の破片が見つかったとして、処分費用を含む約85億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(永谷典雄裁判長)は28日、荏原に約56億円の支払いを命じた。
 判決によると、ヤマト運輸は大型物流施設を建設するため、2007年、羽田空港に近い東京都大田区の工場跡地(約10万平方メートル)を785億円で荏原から購入。造成工事中の11年1月、石綿を含む建材の破片が大量に見つかり、ヤマトが土壌を撤去・処分した。
 永谷裁判長は「売買契約時に知らされなかったアスベストの混入で土地の価値が損なわれた」と指摘。土壌の処分費用のうち約42億円や、物流施設の開業が10カ月遅れた損害約13億円などについて、荏原に賠償責任があると認めた。
 ヤマト運輸は処分費用などを請求したが、荏原が拒み、12年に提訴した。ヤマト運輸は「判決内容を吟味し、適切に対応する」とコメントした。荏原は「判決は到底承服できない」として控訴する方針。





ヤマト運輸株式会社
平成28年4月28日
 
株式会社荏原製作所との訴訟の判決について
 ヤマトホールディングス株式会社傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区・代表取締役社長:長尾 裕、以下「ヤマト運輸」といいます。)が株式会社荏原製作所(以下「荏原製作所」といいます。)に対し提起した訴訟について、本日東京地方裁判所にて判決が下されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.判決のあった裁判所および年月日
    裁判所:東京地方裁判所
    判決日:平成28年4月28日

2.訴訟の経緯
 平成19年12月25日、ヤマト運輸は、荏原製作所から東京都大田区羽田旭町所在の土地(以下「本件土地」といいます。)等を購入する売買契約を締結し、新物流ターミナルの建設を進めておりました。ところが、荏原製作所が使用していた旧建物の解体工事が完了した後の平成23年1月、本件土地の表面および地中に、石綿(アスベスト)を含有するスレート片が広範囲にわたって多数混入しているという事実が判明いたしました。

 ヤマト運輸は、上記の石綿含有スレート片は人体に害を及ぼす可能性があると考えられることから、周辺住民の方々および行政との協議を行い、慎重な検討を重ねた上で、石綿含有スレート片を含む土壌を全量撤去しました。そして、当該混入は売買契約上の瑕疵に該当するものと判断し、荏原製作所に対し、上記撤去に係る費用等の負担を求めました。しかしながら、荏原製作所はその負担を拒絶したため、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しておりました。

3.請求金額
 85億509万5,193円および遅延損害金
訴訟提起時の請求金額は73億8,483万7,969円および遅延損害金でしたが、訴訟提起後に、石綿含有スレート片の撤去費用等の金額が確定したことに伴い、請求金額を拡張しております。

4.判決の概要
 東京地方裁判所は、ヤマト運輸の請求を一部認容し、荏原製作所がヤマト運輸に対し、56億1,812万4,016円およびこれに対する年6分の遅延損害金の支払いを命じる判決を下しました。

5.今後の見通し
  本判決は、石綿含有スレート片の混入が本件土地の売買契約上の瑕疵に該当するというヤマト運輸の主張を認め、荏原製作所に石綿含有スレート片を含む土壌の撤去費用等の一部の負担を命じたものですが、当社としては、今後、判決内容を吟味し、適切に対応してまいります。
 なお、本判決が当社業績に与える影響は現時点では明らかではありませんが、今後、開示すべき事項が判明した場合には速やかにお知らせいたします。
以上
【お問合せ先】
 
ヤマトホールディングス株式会社

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平成28 年4 月28 日
各 位
会 社 名株式会社 荏原製作所
代表者名代表執行役社長 前田 東一

訴訟の判決及び特別損失計上に関するお知らせ
 平成24 年3 月28 日付「当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、
ヤマト運輸株式会社から損害賠償請求訴訟を提起されておりましたが、平成28 年4 月28 日、
東京地方裁判所より判決の言渡しがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。


1.判決のあった裁判所及び年月日
 (1) 裁判所: 東京地方裁判所
 (2) 年月日: 平成28 年4 月28 日

2.訴訟を提起した者
 (1) 商号: ヤマト運輸株式会社
 (2) 本店所在地: 東京都中央区銀座2 丁目16 番10 号
 (3) 代表者の氏名: 代表取締役社長 長尾 裕

3.訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
 当社は、平成19 年12 月25 日にヤマト運輸株式会社との間で当社羽田事業所(東京都大
田区羽田旭町11 番1 号等)の土地(以下、「本件土地」といいます。)等を売却する売買契約
を締結し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」をはじめとする非飛散性の石綿含有建材の
取り扱いに関する法令、並びに「土壌汚染対策法」その他の各種法令に準拠して、本件土地
上の建物撤去工事及び本件土地の用地整備工事等を完了後平成22 年9 月30 日に本件土地を
同社に明け渡しました。その後、平成23 年1 月に同社から、本件土地に石綿含有スレート片
が存在している事実があり、これは本件土地の瑕疵に該当するとの通知を受けました。

 しかしながら、第三者である専門家の指導・助言の下に当社で調査したところ、本件土地
上に存在する当該非飛散性の石綿含有スレート片(以下、「当該石綿含有スレート片」といい
ます。)は産業廃棄物に該当せず、本件土地の土壌も産業廃棄物には該当しないとの結論に至
りましたので、これに基づき、当社の見解を記載した書面を同社に送付し双方の協議による
解決を模索してまいりました。

 しかし、同社・当社間での協議による解決が成立せず、平成24 年3 月28 日に、同社は、
自らの判断と費用で本件土地の土砂約13 万6 千㎥を搬出したとして、廃棄物として処分等す
るために支出した工事費用に相当する金額、並びに物流ターミナル建設遅延に関する損害金
の合計金7,384,837,969 円の損害賠償請求を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
なお、同社は、最終的に8,505,095,193 円に請求を拡張しました。

当社は、現在に至るまで当該石綿含有スレート片は産業廃棄物に該当せず、本件土地の土
壌も産業廃棄物には該当せず、本件土地売買契約の瑕疵担保責任を当社は負わないことを主
張・立証し、全面的に争ってまいりました。
本件訴訟において、様々な法律上・事実上の主張をしてまいりました。
その中で、当社は本件土地において、当該石綿含有スレート片を不法投棄した事実はない
ことを主張・立証してきたほかに、

①東京都心及び近郊の土地を中心に当社等による調査だけでも97 箇所もの公園・小中学校
等で石綿含有スレート片が存在し、本件土地を超える割合で石綿含有スレート片が存在して
いる公園等もあること

②同社から物流ターミナル建設工事を請け負った建設会社が新たに本件土地に搬入した土
砂にも石綿含有スレート片が混入していたこと、

③さらに、建設会社が持込んだ石綿含有スレート片の一部が今も処分されずに本件土地に
残存していること
を主張・立証し、土地の中に石綿含有スレート片が存在していることは決して特異なこと
ではないこと、及び建設工事において使用されている埋め戻し用の土砂は石綿含有スレート
片が混入している状態で流通していることを明らかにしてまいりました。

4.判決の内容(要旨)
(1) 被告は原告に対して金5,618,124,016 円及びこれに対する支払済みまで年6 分の割合に
よる遅延損害金を支払え。
(2) 原告のその余の請求を棄却する。
(3) 訴訟費用は3 分の1 を原告の負担とし、3 分の2 を被告の負担とする。
(4) この判決は、第1 項に限り、仮に執行することができる。

5. 今後の見通し
 本判決は、当該石綿含有スレート片が産業廃棄物に該当するため、本件土地売買契約の瑕
疵担保責任が認められるとして、当社に対して同社への損害賠償金等5,618,124,016 円を支
払うことを命じるものであり、同社の請求の一部を棄却するものではありますが、到底承服
できるものではありません。のみならず、本判決が確定をすれば、東京都心及び近郊の相当
数の土地(公園、校庭、宅地等)の土砂を廃棄物として処理する必要が生じ、都市開発に多
大な影響をもたらすことは必至です。

 また、本判決が確定すれば、他の建設現場や残土置き場の土砂を埋め戻し用の土砂として
使用することが困難になります。よって、現在行われている建設実務が否定され、埋め戻し
用の土砂として自然の山林等の土砂を使用しなければならなくなり、自然破壊に直結するた
めその社会的損失は計り知れません。
したがって、当社の利益のみならず、本判決が確定することによる社会的影響の大きさに
鑑み直ちに控訴をする予定であります。

6. 判決に伴う業績への影響
 「5. 今後の見通し」に記載のとおり当社は控訴をする予定でありますが、本判決で支払い
を求められた5,618,124,016 円及び遅延損害金相当額839,049,009 円の合計6,457,173,025
円については、2016 年3 月期連結決算及び単体決算において訴訟損失引当金繰入額として
特別損失に計上します。

 なお、当該特別損失が当社の業績に与える影響については、本日同時に発表しました「業
績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上

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                       平成28 年5 月17 日
各 位
                      会 社 名株式会社 荏原製作所
                         代表者名代表執行役社長 前田 東一


控訴の提起に関するお知らせ
平成28 年4 月28 日付け「訴訟の判決及び特別損失計上に関するお知らせ」でお知らせしま
したヤマト運輸株式会社(以下、「ヤマト運輸」)との間の訴訟の第1 審判決について、平成28
年5 月17 日に東京高等裁判所に控訴を提起しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


1.控訴を提起した裁判所及び年月日
(1) 裁判所:東京高等裁判所
(2) 年月日:平成28 年5 月17 日

2.控訴に至る経緯
 本判決は、ヤマト運輸の当社に対する85 億509 万5,193 円及びこれに対する年6 分の遅
延損害金の請求のうち、その一部である56 億1,812 万4,016 円及びこれに対する年6 分の
遅延損害金の支払を当社に命じ、ヤマト運輸のその余の請求を棄却するものです。本判決で
は、物流ターミナルの建設工事で掘削予定であった土壌に建材の破片である石綿含有スレー
ト片が混入していることは土地売買契約の瑕疵に当たるとして、これを産業廃棄物として処
理した費用を損害として認める一方、同工事で掘削をする予定のなかった土壌に石綿含有ス
レート片が混入していたとしても土地売買契約の瑕疵に当たるとはいえないとして、当該土
壌を産業廃棄物として処理した費用につき、損害と認めず、その他の追加費用や逸失利益に
ついても掘削予定であった土壌の量の割合の限度で損害として認め、ヤマト運輸の請求の一
部を棄却しております。

 しかしながら、平成28 年4 月28 日付け「訴訟の判決及び特別損失計上に関するお知らせ」
でお知らせしましたとおり、本判決が確定すれば、建設現場や残土置き場の土砂を埋め戻し
用の土砂として使用することが困難になり、無用な自然の山林の掘削が助長されること、現
在行われている建設実務が否定され都市開発に多大な影響を及ぼすことが懸念されること、
本件土地に石綿含有スレート片が大量に万遍なく存在していたという事実はなく、むしろ東
京都心の代表的な公園の方が本件土地よりも石綿含有スレート片が存在する割合が高いこと
等から、当社の利益に加え、その社会的影響を考慮し、控訴いたしました。

3.今後の見通し
 当社は、控訴審においても、ヤマト運輸の請求金額が全部棄却されるよう、引続き求めて
いく予定です。なお、本控訴の提起が当社の業績に与える影響は現時点ではございませんが、
今後開示するべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
                                                 以 上






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廃棄物・リサイクル対策

廃棄物処理法における廃石綿等の扱い

1.特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」の定義
(令第2条の4第5号ヘ、規則第1条の2第7項)

 廃石綿等とは、廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、飛散するおそれがあるものとして次に掲げる事業等により発生したものをいう。
[1] 石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)により生じたもの
  • 吹付け石綿
  • 石綿保温材
  • けいそう土保温材
  • パーライト保温材
  • 人の接触、気流及び振動等により石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
  • 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
[2]大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって集じん施設で集められたもの及び当該事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
[3]輸入されたもの(事業活動に伴って生じたものに限る)

2.処理基準

(1)収集・運搬(令第6条の5第1項第1号)

「運搬車及び運搬容器は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること」等、特別管理産業廃棄物に共通の基準が適用される。

(2)中間処理(令第6条の5第1項第2号ト)

  • 廃石綿等の処分又は再生の方法は、廃石綿等を溶融設備を用いて石綿が検出されないよう溶融する方法又は無害化処理(法第15条の4の4第1項の認定を受けた者が当該認定に係る処分を行う場合に限る。)としている。
  • 特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管を行ってはならない。

(3)埋立処分基準

[1]溶融又は無害化処理した場合
通常の産業廃棄物の処分基準が適用される。
埋立処分の基準:
溶融又は無害化処理(溶融の場合)の方法により生じたばいじんについては、溶融若しくは無害化処理の方法により処理され、又は石綿が飛散しないようセメント固化されていること
海洋投入処分:
禁止
(令第6条第1項第3号ム、H.4.7.3厚生省告示第42号、令第6条第1項第4号参照)
[2]廃石綿等を直接埋立処分する場合
特別管理産業廃棄物としての処分基準が適用される。
埋立処分の基準:
大気中に飛散しないように、あらかじめ固型化、薬剤による安定化等の措置を講じた後、耐水性の材料で二重に梱包し、
産業廃棄物処理施設である最終処分場のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように埋立処分する
海洋投入処分:
禁止
(令第6条の5第1項第3号ル、第4号参照)

3.処理マニュアル

 特別管理産業廃棄物の処理に関連する排出事業者、収集・運搬業者及び処分業者や地方自治体の行政担当者向けに、廃石綿等に関する法的手続や保管、収集・運搬、中間処理、最終処分までの手順及び基礎知識や関係法令等について整理しまとめたものとして次のものがあります。




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法令・告示・通達 非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について

非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について

  • 公布日:平成17年3月30日
  • 環廃産発050330010
 廃棄物行政については、かねてからご尽力いただいているところですが、特別管理産業廃棄部である廃石綿等以外のアスベストを含有する成型品が廃棄物となったもの、すなわち非飛散性アスベスト廃棄物については、その取扱い方によっては、表面及び破断面からアスベストが飛散するおそれがあることから、環境省で検討会を開催して、その適正な処取扱い方法について検討してきました。
 今般、その検討結果が非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針として別添のとおり取りまとめられたので通知します。
 貴職におかれては、本技術指針を排出事業者、廃棄物処理業者等の関係者に周知し、指針に沿った非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理の確保が図られるよう指導の徹底に努められるようお願いします。

別表
  非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針
有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会

第1章 総則

1.1 目的

  本指針は、建築物の解体工事及び改修工事に伴って生ずる非飛散性アスベスト廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下、「廃棄物処理法」という。)に沿って適正に処理するための具体的な処理手順を示すことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

 (解説)

  1.  (1) アスベスト(石綿)は、耐熱性、耐薬品製等の優れた性質から建材に広く利用されてきたが、作業従事者がアスベストを吸い込むことによりじん肺、肺がん、中皮腫等を引き起す可能性のある有害物質である。
  2.  (2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)では、製造等の禁止、製品を渡す際の取扱い上の注意事項等の容器又は包装への表示及び文書の交付、吹付け石綿の除去作業計画の届出等が、また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)では、吹付け石綿除去作業の届出、石綿製品製造施設の特定粉じん発生施設としての届出等が規定されている。
  3.  (3) これらの動向から、平成3年、廃棄物処理法の一部改正により、アスベストが建築物に吹き付けられたもの及びアスベストを含む保温材の除去作業等によって発生した飛散するおそれのあるものが、「廃石綿等」として特別管理産業廃棄物に指定された。
       一方、アスベストがセメント、けい酸カルシウム等と一体に成形され、大量に建築資材として使用されているアスベスト成形板については、廃棄物処理法では「廃石綿等」とされていないが、アスベスト成形板の破壊又は破断による石綿粉じんの発生のおそれがある。そこで、アスベスト成形板使用箇所の解体作業等では、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下、「石綿則」という。ただし、平成17年6月30日までは特定化学物質等障害予防規則(昭和47年厚生省令第39号)が適用される。)第13条及び第14条において、飛散防止のための湿潤化、保護具の着用等の措置を行うことが規定されている。
  4.  (4) アスベスト成形板が廃棄物となったもの、すなわち非飛散性アスベスト廃棄物の処理時にアスベスト成形板の破壊又は破断によって、アスベストが飛散するおそれがある。そこで、本指針は、非飛散性アスベスト廃棄物からのアスベスト飛散が生活環境に係わる障害を生じないように、非飛散性アスベスト廃棄物からのアスベストの飛散を防止し、廃棄物として適正に処理が行われるよう具体的な処理手順等を示すものである。

1.2 定義

  本指針で用いる用語の定義は、次のとおりである。
(1) アスベスト成形板
  セメント、けい酸カルシウム等の原料に、アスベストを補強繊維として混合し、成形されたもののうち、アスベスト含有率が1重量%を超えるものをいう。
(2) 飛散性アスベスト廃棄物
  吹付けアスベスト、アスベスト保温材等、容易に大気中に飛散するおそれのあるアスベストを含む廃棄物をいう。
(3) 非飛散性アスベスト廃棄物
  アスベスト成形板が解体工事等により撤去され廃棄物となったものをいう。
(4) 解体工事等
  建築物の解体工事又は改修工事をいう。
(5) 処理
  分別、保管、収集運搬、再生、処分等をいう。
(6) 処分
  中間処理及び最終処分をいう。中間処理とは、減量化、減容化、安定化、無害化等を目的として行う処理をいい、最終処分とは埋立処分をいう。
(7) 発注者
  建築物の所有者又は管理者であって、解体工事等を発注する者をいう。
(8) 排出事業者
  廃棄物を排出する者であり、解体工事等では、原則として発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が該当する。
(9) 処理業者
  産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可を取得している者をいう。

 (解説)

 (1) について
   アスベストは、「石綿」とも表記されているが、本指針では、法令、JIS、製品名で用いられている場合を除き、「アスベスト」と表記することとする。
   アスベストを含む製品はJISの改定、廃止等によって呼称が変わっているため、その総称としてアスベスト成形板とした。
   現在では繊維強化セメント板(JIS A 5430―2001)が種類も多く、建築用に広く使用されてきており、スレート(波板、ボード)、パーライト板、けい酸カルシウム板、スラグせっこう板がそれに相当する。
   この他、窯業系サイディング(JIS A 5422―2002)、パルプセメント板(JIS A 5414―1993)、住宅屋根用化粧スレート(JIS A 5423―2000)、石綿セメント円筒等(JIS A 5405―1982)がある。
   この他、スレート・木毛セメント積層板(JIS A 5426―1995)のようにアスベスト成形板との複合板等もある。アスベスト成形板等の種類、記号、主な用途を参考資料1に示した。
   なお、平成16年10月1日から労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の改正により、一部の用途を除き、アスベスト成形板の製造、販売及び輸入が禁止された。
 (2) について
   飛散性アスベスト廃棄物の対象物に関しては、廃棄物処理法施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の2第7項で次のように定められている。
  1) 吹付けられた建築材料から除去された石綿
  2) 石綿を含むもののうち石綿材除去事業により除去された次のもの
  1.    ① 石綿保温材
  2.    ② けいそう土保温材
  3.    ③ パーライト保温材
  4.    ④ 人の接触、気流及び振動等により①〜③と同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材(比重0.5以下の石綿含有保温材)
  3) 1)及び2)のものを除去する際に用いられたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるもの。
 (3) について
  1) 非飛散性アスベスト廃棄物の区分
   アスベスト成形板は、廃棄物になった際には、容易に大気中に飛散しない非飛散性アスベスト廃棄物となり、主に産業廃棄物の「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」(がれき類)(令第2条9号)又は「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず」(令第2条7号)に該当する。
  2) 耐火被覆材について
   アスベスト成形板のうち、耐火被覆材については、比重が小さく強度が弱いものがあるので、その取扱いには、十分注意する必要がある。

1.3 適用範囲

  1. (1) 本指針は、アスベストを含む廃棄物のうち、非飛散性アスベスト廃棄物の処理について適用する。
  2. (2) 本指針は、発注者、排出事業者、処理業者を対象とする。

(解説)

 (1) について
   本指針は、解体工事等により排出される建築に使用された非飛散性アスベスト廃棄物を対象とするものである。
 (2) について
   本指針は、解体工事等及び非飛散性アスベスト廃棄物の処理の関係者を対象とする。
   なお、建設廃棄物処理の一般的な事項に関する指針としては、「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(平成13年6月1日付け環廃産第276号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)」において詳しく記載されているので、参照すること。
   また、解体工事等の作業及び廃棄物処理に関して自治体又は労働基準監督署の指導がある場合は、これに従うこと。

第2章 計画

2.1 発注者の事前確認

  1. (1) 発注者は、解体工事等を発注する前に、設計図書、現地確認等により建築物にアスベスト成形板が使用されている部位を把握する。
  2. (2) 発注者は、解体工事等を契約する際は、アスベスト成形板の使用状況の情報を元請業者に情報提供する。


 (解説)

 (1) について
  ① 代替繊維の取組み
    アスベスト成形板は、飛散性アスベスト規制の強化に従い、建材業界の自主的な取組みにより、順次アスベストを使用しない建材に代替(表1参照)されてきたが、労働安全衛生法施行令の改正により、平成16年(2004年)10月1日から製造、販売及び輸入が禁止され、すべて代替された。
  表1 主なアスベスト成形板の製造期間、使用箇所等
JISの呼称
製造期間(西暦)
使用箇所
代替製品の使用開始年
スレート(波板・ボード)
1931〜2004
屋根、外壁、内壁
1988―
住宅屋根用化粧スレート
1961〜2004
屋根
サイディング
1967〜2004
外壁
1973〜
石綿セメント板
1931〜2004
屋根、外壁、内壁、天井
けい酸カルシウム板
1983〜1994
内壁、天井
1984〜
パルプセメント板
1954〜2004
内壁、天井
1987〜
スラグせっこう板
1973〜2004
外壁、内壁、天井
1993〜
耐火被覆板(けい酸カルシウム板第2種も含む)
1969〜1989
鉄骨
1973〜
押出成形品
1970〜2004
外壁、内壁、天井、床
2000〜
ビニル床タイル
〜1986
床(通称Pタイル)

 ※ 各建材メーカーによって製造期間は異なっているが、参考までに建材業界全体としての最長製造期間を示す。
 出典:(社)日本石綿協会
  ② 識別表示の取組み
    建材メーカーでは、自主的に、平成元年7月製造分よりアスベスト含有建材であることを示すアルファベットの「a」の字をアスベスト成形板の見やすい箇所に表示し、識別を容易にしている。
  また、労働安全衛生法施行令の一部改正により、同じaマーク表示のアスベスト成形板であっても、アスベスト含有量は次のとおり年代によって異なっている。
  平成元年7月から平成7年1月25日までの製造分又は出荷分 5重量%超
  平成7年1月26日から平成16年9月30日までの製造分 1重量%超
 (2) について
   建築物に使用されている建材がアスベスト成形板であるか否かについては、外見のみで判断することが困難であることから、設計図書から確認をする必要がある。建築物が建設されてから長い年月が経過している場合、又は住宅、小規模店舗等で設計図書が残されていない場合には、当該建築物に係わった設計士、建設業者、建材メーカー等へ問い合わせることによりアスベスト成形板の確認をすることも有効と考えられる。この際、建築年が指標になる場合があるので、建築年の把握も必要となる。
   なお、アスベスト成形板かどうか確認できない場合は必要な分析を実施する。分析を実施しない場合は、非飛散性アスベスト廃棄物として排出する。
   建築物内のアスベスト成形板の使用の確認手順を図2のフローに示した。
http://www.env.go.jp/hourei/img/11000533/00/002.jpg
  図2 アスベスト成形板の確認方法のフロー

平成19年度大田区アスベスト健康調査報告書

更新日:2016年4月1日
平成19年11月に東京労災病院からアスベストの環境ばく露による健康被害が疑われる症例について報告があったことを受けて、平成20年2月から3月にかけて健康調査を実施しました。
健康調査の実施結果については、以下の報告書をご覧ください。
この調査結果を踏まえ、平成20年5月12日に大田区アスベスト健康調査専門委員会から大田区に提言書が手渡されました。

転載元転載元: 底質汚染

環境コンプライアンス



「コンプライアンス」 とは

読み:
こんぷらいあんす
英名:
Compliance
法律など社会の決まりをきちんと守ること。その背景にある理念や精神を大切にすることも含まれる。企業活動が社会経済の大きな部分を占めるようになるにつれ、コンプライアンスの徹底が強く求められるようになった。環境関連の法令などを守る「環境コンプライアンス」は、ISO14001の法的な要求事項であるほか、企業の社会的責任(CSR)の一環として取り組みが広がっている。国は公害防止ガイドラインにより、全社的環境管理コンプライアンスの重要性を強調している。

Q&A

  • Q: 環境コンプライアンスの実例は?

    企業が環境分野において法令の遵守を徹底している実例を知りたい。
  • Q: コンプライアンスを守るための取り組みは?

    コンプライアンスを徹底するための決まりをつくっている組織はあるのだろうか?

環境クイズ

  • 環境コンプライアンスの精神に反するものは?

    エコ偽装
    予防的取組
    上乗せ条例

関連情報を読む

関連ディレクトリ


EICネット[環境用語集:「環境コンプライアンス」]

www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=2779
http://www.eic.or.jp/img/sp.gif環境条約や環境制度などの環境に関する社会的取りきめを守ること。コンプライアンスという場合、法令や社会的取り決めの文言のみならず、その背後にある精神まで守り、実践することを意味する。環境コンプライアンスという場合も同様、環境上の法令や社会的取り決めを、誠意を持って解釈し実践することを意味し、法の欠陥(法令などの不在)の場合においてもの目的や主旨に沿った方向で行動していくことを意味する。今日の日本では、CSR企業の社会的責任)に関連して本用語が多用されている。

公害防止ガイドライン−全社的環境管理コンプライアンス

www.meti.go.jp › ... › 環境経営・競争力の強化 › 公害防止ガイドライン
公害防止ガイドライン>基礎編>1.全社的環境管理コンプライアンス

全社的環境管理コンプライアンス

事業者は、地域社会の環境へ配慮し、地球温暖化防止などにも取り組まなければなりません。また、環境への影響を減らせる立場にあることをしっかり認識してください。
環境管理は効果を上げているか、自発的に活動しているか、問題発生に備えて防止策を取っているか、そして問題を早期に発見し解決しているか、もう一度見直しましょう。経営者から作業員に至るまで全社的に環境対応型の公害防止対策をなすこと、ここでは「全社的環境管理コンプライアンス」と呼びます。これこそ、今、事業者のテーマなのです。
http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/environmentguideline/images/5-1.jpg経営者自らが環境管理における社会的な要請とその重要性を理解し、全社的な方針を定める。
http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/environmentguideline/images/5-2.jpg全社的な方針を実現し、適切な環境管理・公害防止の取組を実行するために最も合理的な本社、工場での組織を構築する。特に、公害防止統括者である工場長等の法令上の責務を確認した上で、実務上の責任と役割を明確化する。
http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/environmentguideline/images/5-3.jpg具体的対処方針を明確化し、組織の構成員に周知する。また、工場・現場での「公害・汚染発生のリスクやシグナル」や「対処方針に対する問題点」を自発的に発見し、組織的に吸い上げることにより、未然防止を図る。
http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/environmentguideline/images/5-4.jpg環境管理上の不適正事案の発掘と点検を実施し、発生の疑いがあれば、事実関係の把握と原因の究明により、適切な是正措置を早急に講じる。
http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/environmentguideline/images/5-5.jpg地方自治体や地域住民等の利害関係者と日頃から密接に情報・意見交換を行うとともに、公害防止活動現場における実態や課題等について認識の共有化を図ることにより、関係者間の信頼関係を構築する。

転載元転載元: 企業の社会的責任を持たす市民のブログ

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http://zengo.sk46.com/images/ichieimana.gif

一翳在眼空華亂墜

一翳いちえいまなこ に 在 れば 空華くうげ 乱墜らんつい

『景徳伝灯録』巻十
福州芙蓉山靈訓禪師。初參歸宗問。如何是佛。宗曰。我向汝道汝還信否。師曰。和尚發誠實言何敢不信。宗曰。即汝便是。師曰。如何保任。宗曰。一翳在眼空華亂墜
福州ふくしゅう 芙蓉山ふようざん 霊訓れいくん 禅師ぜんじ 、 初はじ め 帰宗きす に 参さん ず、 問 う、「 如何いか なるか 是 れ 仏ほとけ 」。 宗いわ く、「 我われなんじ に 向むか って 道 わん。 汝なんじ 、 還かえ って 信しん ずるや 否いな や」。 師いわ く、「 和尚おしょう 、 誠実せいじつ の 言げん を 発はっ せば、 何なん ぞ 敢 えて 信しん ぜざるや」。 宗いわ く、「 汝なんじ に 即そく すれば 便すなわ ち 是 なり」。 師いわ く、「 如何いかん が 保任ほにん せん」。 宗いわ く、「 一翳いちえいまなこ に 在 れば 空華くうげ 乱墜らんつい す」。
  • 空華 … かすんだ目で空を見るとき、ちらちら見える花のようなもの。
  • 柴山全慶編『禅林句集』には、「小さい埃一つが眼に入ると眼がチラチラする。心中一念の汚れあれば様々の煩惱となる」とある。【一翳在眼空華亂墜】
  • 『禅語字彙』には、「惑相を一度認むれば、眼中の翳の如く、それからそれへと妄想が亂發するの意」とある。【一翳入眼心華亂墜】

建功寺住職 枡野俊明 仕事に効く「禅の言葉」

「一翳在眼 空華乱墜」企業が不正を起こさぬよう戒めとすべき心得


  • 2016.02.22
 

 昨年は、東芝の不正会計や三井不動産・三井住友建設・旭化成建材の杭打ち偽装、フォルクスワーゲンの排ガス不正、東洋ゴム工業の免震ゴム偽装など、企業の不正事件が相次いで新聞の一面をにぎわせ、企業倫理が問われる年となりました。
 一昔前は、こうした過ちは世間に露呈しにくい時代でした。しかし、最近の不正事件やスキャンダル報道からも分かるように、今はインターネットにあらゆる情報がアップされ、一気に拡散される時代です。
 杭打ち偽装問題では、マンションの住民が手すりの違和感に気づいて撮影してインターネットにあげなかったら、「あれ、何かおかしいぞ!」という多くの声があがらず、不正発覚まで辿りつかなかったかもしれません。
 東京五輪のエンブレム問題も、デザイナーの方の釈明会見の直後、そのデザイン事務所がデザインしたトートバッグなど過去の作品の類似デザインを集めた「類似集」が、たった2時間で「2ちゃんねる」の掲示板に出来上がったと聞きました。
今までは見過ごされていた問題も、ネットで拡散されると一気に議論が巻き起こり、白黒つけないと済まされない風潮になっているように思います。
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三井住友建設を指名停止2カ月 県 /岐阜

毎日新聞-2016/02/03
横浜市のマンション傾斜問題で、県は3日、元請けの三井住友建設を4日から2カ月の指名停止にした。 ... 三井住友建設の処分は国交省が1月13日、下請けへの指導を怠ったとして、建設業法に基づき、業務改善命令に当たる「指示処分」を ...



くい打ち不正 三井住友建設「管理すべきだった」 公式に初めて陳謝

 横浜市の傾いたマンションの施工主だった三井住友建設の永本芳生副社長が十一日記者会見し「ご心配とご迷惑をお掛けし、深くおわびいたします」と述べた。十月半ばの問題発覚後、同社の経営陣が公式の場で陳謝したのは初めて。くい打ち工事を担当した旭化成建材(東京)に対しては「裏切られた」と指摘した。二〇一五年九月中間決算発表で言及した。
 永本氏は「元請け会社としての責任を重く受け止めている」と管理責任を認めた上で、データ改ざんを見抜けなかったのは「抜かりがあった。もっとしっかり管理するべきだった」と説明した。一方でデータの流用は「非常に巧妙で分からなかった。管理を行う中での落ち度は必ずしもあったわけではない」と弁明。旭化成建材とは信頼関係があり「(改ざんなどしないと)過信していた」と語った。
 一六年三月期の連結純利益の予想は従来の六十億円から上方修正し前期比29・4%増の九十億円になると発表した。くい打ち問題の影響は「現段階で合理的な算定をするのは困難」として織り込まなかった。
 一五年九月中間連結決算は、売上高が前年同期比5・4%増の千八百四十七億円、純利益は74・9%増の五十一億円だった。

転載元転載元: 企業の社会的責任を持たす市民のブログ

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