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大阪市此花区の土壌汚染
地盤環境の特徴
地盤環境は、地盤の持つ多面的機能を環境的側面から捉えるものである。人間活動の広がりとともに、地盤の利用範囲は面的にも深度的にも拡大しつつあり、地盤環境も著しく多様化している。 地盤は自然地盤としての岩石地盤(岩盤)、土砂地盤、軟弱地盤などに分類され、盛土や埋立地は人工地盤とよばれる。自然生成物、人工生成物を問わず、地表および地下に存在する建造物・生物等、全ての荷重を支える能力を有しており、建設資材としての機能と相まって生活基盤、生産基盤となる諸施設を整備する場として利用されている。 一方、地盤は様々な大きさの土粒子とその間隙から成り立ち、間隙には水と空気が存在していて、大気・水・多様な生物と連携しており、極めて多面的な機能をもって自然環境そして生活環境に重要な役割を果たしている。すなわち、水循環系における地下水の涵養・流動・貯留の場であるとともに、本来、環境の変化によく順応していく力を備えている。したがって、地盤環境における環境影響評価の視点は、地域の「地形・地質」、「地下水」とともに広く「流域特性」も視野にいれて、他の環境要素との関連性にも配慮することが重要である。 環境影響評価の対象となる開発事業においては、切土、盛土、埋立等による土地の改変行為や地下水環境の変化などにより、地盤の持つ機能が変化する。また同時にこれに関連する環境要素にも影響を与えることとなる。
したがって、地盤に係る環境影響評価項目は、従来から行われてきた地盤沈下のほか、地すべり・斜面崩壊・液状化・地盤陥没といった開発行為による土地の安定性の変化、あるいは地下構造物による地盤の熱環境の変化、有害ガスの発生等物理化学的変化についても、広く考慮する必要がある。
大阪市有地における土壌調査の結果(速報値)をお知らせします 大阪市建設局では、此花区高見1丁目の市有地において土壌汚染の状況を把握するため、土壌調査(自主調査)を実施しましたので、その調査結果の速報値及び対策をお知らせします。
1.調査の概要(1)調査場所(【図1.調査位置図】参照)・所在地(住居表示):大阪市此花区高見1丁目2番及び3番
・敷地面積:約32,000㎡
・土地の履歴:
本調査地は、敷地中央を南北に走る道路を挟んで両側の用地を、昭和62年度〜平成14年度において下水道 用地として取得したものです。本市が取得するまでは、工場、倉庫、運動場等として利用されていました。
調査地の南西部の一部につきましては、憩いの広場として一般開放しています。 (2)調査期間平成23年5月18日〜平成24年3月30日
(3)調査方法 「土壌汚染対策法」等に準拠し、調査地の過去の土地の履歴調査を実施した上、汚染の恐れのある地域と汚染の恐れの少ない地域に分類し、さらに用地取得後に盛土した部分(【図2.既に盛土している区画】参照)と用地取得当時の地盤(旧地盤)それぞれについて、単位区画または30m格子(※1)毎に表層部分(表層から50cmまで)の試料を採取し、計量しました。
※1 単位区画とは、汚染の恐れのある地域において、調査対象地の最北端の地点を起点とし、東西方向及び南北方向に格子状に10m間隔で区画したものをいい、30m格子とは、汚染の恐れの少ない地域において、30m間隔で区画したものをいいます。 (4)調査項目①土壌ガス試験
四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン
②土壌含有量試験
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
ダイオキシン類、有機塩素化合物、油分、熱しゃく減量、含水率
③土壌溶出量試験
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物(アルキル水銀)、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機りん化合物
四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2ジクロロエチレン、1-3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、ダイオキシン類、銅又はその化合物、亜鉛又はその化合物、ベリリウム又はその化合物、クロム又はその化合物、ニッケル又はその化合物、バナジウム又はその化合物
※ 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」に定められた項目 2.調査結果の内容 基準値を超過した有害物質は以下のとおりです(【別紙1.基準値超過有害物質検出箇所図】参照)。
3.汚染原因について 本市が取得する以前は工場等がありましたが、特定有害物質を使用した履歴が正確に把握できないことから、汚染原因については特定できておりません。
4.周辺住民の健康への影響について(【図3.基準値超過状況(土壌含有量)及び要対策区画】参照) 含有量の基準値を超過している特定有害物質については、検出された区画が一般の人が立ち入ることができない場所や頻繁に立ち入る場所でないことから、直接摂取による健康への影響はないものと考えています。
溶出量の基準値を超過している特定有害物質については、周辺地域で地下水の飲用利用はないため、健康への影響はないものと考えています。 5.応急対応(【図4.応急対策を実施する区画及びその方法】参照) 含有量の基準値を超過する特定有害物質が、盛土や舗装をしていない裸地の部分から検出されたことから、今後、速やかに法令に定められた対策方法に準じて盛土等を実施します。
また、一般開放している憩いの広場の盛土部から溶出量の基準値を超過する特定有害物質が検出された区画があるため、より安全に配慮しアスファルト舗装を実施します。 6.今後の調査 今回の調査結果を踏まえ、平面方向のより詳細な分析を行っており、平成24年3月末までに最終結果が出る予定です。
また、第1種特定有害物質のうち、土壌ガス調査結果で汚染の恐れがあると判明した項目については、土壌溶出量試験を実施する予定です。
さらに、深度方向の調査を行い、土壌汚染範囲を把握するとともに、あわせて地下水への汚染の影響を計測するために、敷地の境界部に観測井を設置し、モニタリングを実施するなど、詳細な調査を引き続き実施します。 資料
大阪市契約管財局では、此花区西九条5丁目66番7の市有地において、事業用定期 借地による貸付の公募を実施するにあたり、平成19年に実施した土壌汚染調査の結果 を報告します。
www.jcp-osakasikai.jp/page/new_page_575.htm - キャッシュ
大阪市此花区の高見フローラルタウンのラサ工業の薬品工場跡地で発見された鉛、 ヒ素などの重金属による土壌汚染問題で、すでに住宅が建っている地区の住民が、既 入居地区の地下調査をあらためてやり直すよう求める912名分の署名を3日、大阪市 住宅局 ... www.o-keiji.net/new/index47.html - キャッシュ
中山三星建材株式会社が所有しております此花区島屋三丁目の土地におきまして、 前回土壌調査を実施した結果、六価クロム、シアン、砒素、フッ素、鉛の基準を超過する 汚染が確認されました。この結果、隣接する新日本石油株式会社さん所有地と同様に 対策 ... www.o-keiji.net/new/ - キャッシュ
2009.2.19, 「此花区生活と健康を守る会」で虚偽申請発覚 -大阪市教育委員会-. 2009. 2.5. 此花区における大気汚染調査について. 2008.12.16, 市バス、JR ... 2006.10.18, 大日本塗料(株)跡地の汚染土壌の対策工事が示されました. 2006.9.28, 大日本塗料( ... この度、酉島(とりしま)工場跡地、北港工場跡地、舎密(せいみ)工場跡地(以上大阪市 此花区)および堺工場跡地(大阪府堺市)において、環境省の『土壌・地下水汚染に係る 調査・対策指針』に準じた調査等を実施し、調査結果と対策案を ...
ameblo.jp/axcel-k2/entry-11225348348.html - キャッシュ
先月、3月7日頃に此花区高見の土壌汚染のニュースが流れていました。 ニュース内容 土壌汚染対策法などで定められた基準値を上回る水銀など10種類の有害物質を検出 、 水に溶け出した場合を想定した基準値は最大400倍。 一部は ... www.just.st/index.php?tn=index&in=302685&pan=news - キャッシュ
此花総合高校跡地の土壌汚染の結果が示されました。敷地の区画総数282区画のうち 22区画で土壌汚染がありました。シアン2区画、水銀1区画、セレン1区画、鉛4区画、 砒素10区画、ふっ素4区画の土壌溶出量が基準値を超過していたということです。 www.rehouse.co.jp/sellers/selsearch/mansion/27/104/ - キャッシュ
... の売出中物件. 大阪府大阪市此花区エリアで現在販売中の物件を「専有面積×価格」 など縦横の一覧で件数分布表示しています。 .... 目では見えない土地の液状化リスクや 土壌汚染の有無など地歴や地盤の調査を行う、専門の調査会社をご紹介いたします。 www.sei.co.jp/company/topics/dojyou.html - キャッシュ
2006年12月28日. このたび当社は、所有する社宅の解体にあたり実施した土壌汚染 状況調査を完了し、調査結果をまとめ、大阪市に報告いたしました。その主な内容は 下記の通りです。 1.調査対象地住友電工第5酉島住宅跡(大阪市此花区酉島3−52) 調査 ... 土壌汚染対策法 - アースアプレイザル(Microsoft PowerPoint) - htmlで見るearth-app.co.jp/sapporo/files/seminar.ppt
日本における土壌汚染発覚の契機. 工場用地等からの用途転換. 豊中市・・・建築途上 のマンションを取り壊し; 此花区・・・公団住宅敷地内で汚染発覚、大規模浄化措置; 江東 区・・・販売済みマンションを一旦契約解除・措置後再販; 西東京市‥土地売買解除、特 ... フェロシルトの開発、製造、出荷を一貫して担当し、データ偽装なども行ったS 取締役・副工場長に対しては、ほぼ全額の485億円の損害賠償を認めた。 次いで、S 取締役の直属の上司にあたり、取締役の中でフェロシルトを担当(分掌)していたO 取締役・工場長、T 取締役・工場長については、フェロシルトが社内の品質管理制度から逸脱していたことを知りえたし、また廃棄物処理法違反となりうることを調査しえた(いずれも過失責任)として、それぞれ関与の度合い等に応じて、101億円余と254億円余の損害賠償を命じたものである。
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水質汚染防止
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工場跡地の土壌・地下水調査結果と今後の対策について2002年12月24日
大阪ガス株式会社
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「土壌汚染対策法」の調査方法に基づく調査を実施し、その結果を取りまとめ、尼崎市に報告しました。 調査の結果、土壌から溶出量基準を超えるシアン化合物、鉛、ふっ素、および含有量基準を超える鉛が検出されました。地下水からは、基準を超える物質は検出されませんでした。 また、当用地内周辺部における地下水についても調査しましたが、基準を超える物質は検出されませんでした。
www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2007/070709_1.htm(12 KB)2016年03月31日 (彦根市大東町)における新事務所の建設工事完了後に土壌汚染対策法に準拠する形で自主的な地下水調査を実施した結果、敷地内境界部の地下水で基準不適合のシアン化合物が検出されました。このため、モニタリング結果と対策計画を取りまとめ、滋賀県、彦根市および地元自治会に報告しました。 なお、滋賀県が実施した当敷地周辺の井戸水調査結果では基準に適合していることから、
www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2011/1194325_4332.html(29 KB)2016年03月31日 その一環として、石炭を原料とする都市ガス製造工場跡地の土壌汚染対応を実施しています。 このたび、彦根工場跡地(彦根市大東町)における事務所の建設工事に伴い、土壌汚染対策法の調査方法に準じた自主調査を実施し、その結果と対策計画を取りまとめ、以下の通り滋賀県、彦根市および地元自治会に報告しました。 自主調査の結果、土壌の一部で溶出量基準 *1
www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2010/1191501_2408.html(35 KB)2016年03月31日 「土壌汚染対策法」に規定されている調査方法に準じた自主調査を実施し、その結果を神戸市に報告しました。 土壌調査の結果、敷地内の土壌から溶出量基準および含有量基準を超える鉛が検出されましたが、地表面がアスファルト舗装等で被覆されているため、汚染土壌が飛散することはありません。 また、敷地内周辺部の地下水を調査した結果、基準を超える物質は検出されませんでした。
www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2003/031218.html(22 KB)2016年05月19日 「土壌汚染対策法」に規定されている調査方法に準じた自主調査を実施し、その結果と対策案を取りまとめ、岸和田市に報告しました。 敷地内の土壌調査の結果、含有量基準を超える物質は検出されませんでしたが、溶出量基準を超える水銀と鉛が検出されました。また、敷地内周辺部の地下水調査の結果、地下水基準を超える物質は検出されませんでした。 ≪土壌調査結果 最大値(溶出量)≫
www.osakagas.co.jp/company/press/pr_2004/040128_1.html(19 KB)2016年05月19日
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第7節 海洋環境の保全1 海洋汚染の防止等 ロンドン条約1996年議定書を国内担保するため、海洋汚染等防止法を平成16年に改正し、 海洋投入処分の許可制度等を導入するとともに、廃棄物の海底下廃棄を原則禁止した上で二酸化炭素の海底下廃棄に係る許可制度を創設するため、海洋汚染等防止法を平成19年に改正しており、これらの許可制度の適切な運用を図っています。二酸化炭素の海底下への貯留(以下「海底下CCS」という。)事業の適正な実施のため、平成23年度から、海底下CCSの実証試験が予定されている海域における海洋生態系及び海水の炭酸系指標に係る化学的性状について日本周辺海域で調査しており、平成26年度においても引き続き調査を実施しました。また、海底から二酸化炭素が万一漏出した際に迅速に漏出を検知するための手法を検討しており、平成26年度は、漏出を検知する技術及び地中での二酸化炭素の挙動について検討を進めました。さらに、船舶から排出されるバラスト水を適切に管理し、バラスト水を介した有害水生生物及び病原体の移動を防止することを目的として、平成16年2月にIMOにおいて採択された船舶バラスト水規制管理条約を国内担保するため、平成26年6月に海洋汚染等防止法を改正し、同年10月に同条約を締結しました。中国、韓国、ロシアと我が国の4か国による日本海及び黄海の環境保全のための北西太平洋地域における海洋及び沿岸の環境保全・管理・開発のための行動計画(以下「NOWPAP」という。)に基づき、当該海域の状況を把握するために人工衛星を利用したリモートセンシング技術による海洋環境モニタリング手法の開発等を進めています。また、ウェブからの解析データ提供を目的とした環日本海海洋環境ウォッチシステムを構築し、水温、植物プランクトン濃度等の観測データを取りまとめました。NOWPAPの枠組みにおいてこれらのデータの活用を推進するため解析トレーニング研修を実施しており、有害赤潮など海洋環境に影響を与える現象の原因究明に係る研究に利用されました。
船舶によりばら積み輸送される有害液体物質等に関し、MARPOL条約附属書Ⅱが改正され、平成19年1月1日から汚染分類が変更となりました。新基準に基づき、環境大臣が海洋環境保全の見地から有害性の査定がなされていない液体物質(未査定液体物質)の査定を行っています。
2 排出油等防除体制の整備 1990年(平成2年)の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約及び2000年(平成12年)の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書に基づき、「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」を策定し、環境保全の観点から油等汚染事件に的確に対応するため、緊急措置の手引書の備え付けの義務付け並びに沿岸海域環境保全情報の整備、脆(ぜい)弱沿岸海域図の公表、関係地方公共団体等に対する傷病鳥獣の救護及び事件発生時対応の在り方に対する研修・訓練を実施しました。
3 海洋環境保全のための監視・調査 日本周辺海域の海洋環境の現状を把握するとともに、海洋基本計画(平成25年4月閣議決定)に基づき、領海・排他的経済水域における生態系の保全を含めた海洋環境の状況の評価・監視のため、水質、底質、水生生物を把握するための海洋環境モニタリングを行いました。
また、東京湾・伊勢湾・大阪湾における海域環境の観測システムを強化するため、各湾でモニタリングポスト(自動連続観測装置)により、水質の連続観測を行いました。
4 監視取締りの現状 海上環境事犯の一掃を図るため、沿岸調査や情報収集の強化、巡視船艇・航空機の効果的な運用等により、日本周辺海域及び沿岸の監視取締りを行っています。また、潜在化している廃棄物・廃船の不法投棄事犯や船舶からの油不法排出事犯など、悪質な海上環境事犯の徹底的な取締りを実施しました。最近5か年の海上環境関係法令違反送致件数は図4-7-1のとおりで、平成26年は606件を送致しています。
![]() 5 漂流・漂着・海底ごみ対策 近年、外国由来のものを含む漂流・漂着・海底ごみ(以下「海洋ごみ」という。)による生態系を含めた海洋環境の悪化や海岸機能の低下、景観への悪影響、船舶航行の障害、漁業への被害などの深刻化が指摘されています。このため、平成21年7月に、美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)が成立し、平成22年3月には、同法に基づく基本方針が閣議決定されました。これを受け、総合的かつ効果的に推進するため、以下の海洋ごみ対策を実施しています。
漂着ごみについては、全国における漂着ごみ対策の推進により海洋環境の保全を図るため、都道府県等が実施する海岸漂着物等の回収・処理や発生抑制対策に関する事業等に対する支援を行いました。さらに、広範囲にわたり堆積した海岸漂着ごみや流木等を処理するため、「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業」による支援も行っています。
漂流ごみについては、船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び有明海・八代海の閉鎖性海域において、海域に漂流する流木等のごみの回収や船舶等から流出した油の防除等を行いました。また、平成27年1月5日に島根県沖で確認された浮流油に対応するため、浚渫(しゅんせつ)兼油回収船「海翔丸(かいしょうまる)」が緊急出動し、浮流油を回収しました。
また、海洋ごみの組成や分布密度等を定量的に把握するためにモニタリングを実施し、海洋ごみに係る実態把握を進めました。さらに、漂着ごみについては、全国で実施されている海岸清掃活動等の情報を収集し、平成25年度当初に全国に存在していた漂着ごみの量を試算しました。加えて、マイクロプラスチックが生態系を含めた海洋環境へ与える影響の評価に資するよう、日本海周辺の海洋中に存在するマイクロプラスチックについて分布調査を実施しました。
さらに、日本の沿岸域に深刻な被害をもたらしている外国由来の海洋ごみ問題への対応を強化するため、引き続き、国際的な連携・協力体制の強化に取り組みました。平成26年10月、日本、中国、韓国、ロシアが参加するNOWPAPの枠組みの下、韓国において、参加各国が実施する海洋ごみ対策の情報交換や一般市民への普及啓発を目的とした海洋ごみの清掃イベントとワークショップが行われ、日本も参加しました。また、TEMM16及び第10回日韓海洋環境実務者会合においても、重要なテーマの1つとして海洋ごみ問題を議題とし、削減に向けた取組について情報共有を行いました。外国語表記の廃ポリタンク等の漂着状況については、都道府県の協力を得て情報収集し、上記会合において関係各国へ情報提供しました。
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第4節 水環境の保全対策1 環境基準の設定等 水質汚濁に係る環境基準のうち、健康項目については、現在、カドミウム、鉛等の重金属類、トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物、シマジン等の農薬など、公共用水域において27項目、地下水において28項目が設定されています。さらに、要監視項目(公共用水域:26項目、地下水:24項目)等、環境基準項目以外の項目の水質測定や知見の集積を行いました。平成26年11月17日には、公共用水域及び地下水におけるトリクロロエチレンの基準値の改訂を行いました。
生活環境項目については、BOD、COD、溶存酸素量(以下「DO」という。)、全窒素、全りん、全亜鉛等の基準が定められており、利水目的から水域ごとに環境基準の類型指定を行っています。また、底層溶存酸素量(以下「底層DO」という。)及び沿岸透明度に係る環境基準設定について中央環境審議会水環境部会において審議を進めました。
2 水環境の効率的・効果的な監視等の推進 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)に基づき、国及び地方公共団体は環境基準に設定されている項目について、公共用水域及び地下水の水質の常時監視を行っています。また、クロロホルムをはじめとする要監視項目についても、都道府県等の地域の実情に応じ、公共用水域等において水質測定が行われています。
水濁法が平成25年に改正されたことを受けて、我が国は平成26年度から全国の公共用水域及び地下水それぞれ110地点において、放射性物質の常時監視を実施しています。モニタリング結果は、関係機関が実施している放射性物質モニタリングのうち、本常時監視の目的に合致するものの結果と併せて、専門家による評価を経て公表しました。
3 公共用水域における水環境の保全対策(1)排水規制の実施 公共用水域の水質保全を図るため、水濁法により特定事業場から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されていますが、環境基準の達成のため、都道府県条例においてより厳しい上乗せ基準の設定が可能であり、全ての都道府県において上乗せ排水基準が設定されています。
カドミウムについては、新たな排水基準を平成26年11月4日に公布し、同年12月1日に施行しました。その際、一般排水基準に対応することが著しく困難と認められる4業種について暫定排水基準を設定しました。
また、平成26年に水質環境基準の見直しが行われたトリクロロエチレンに係る新たな排水基準の設定について中央環境審議会水環境部会において審議を進めました。
(2)湖沼 湖沼については、富栄養化対策として、水濁法に基づき、窒素及びりんに係る排水規制を実施しており、窒素規制対象湖沼は320、りん規制対象湖沼は1,393となっております。また、湖沼の窒素及びりんに係る環境基準について、琵琶湖等合計119水域について類型指定を行っています。
水濁法の規制のみでは水質保全が十分でない湖沼については、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)によって、環境基準の確保の緊要な湖沼を指定して、湖沼水質保全計画を策定し(図4-4-1、図4-4-2)、下水道整備、河川浄化等の水質の保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等の措置等を推進しています。また、湖沼の底層DOと透明度改善等の対策手法に関する検討を行いました。
![]() ![]() (3)閉鎖性海域ア 富栄養化対策
閉鎖性が高く富栄養化のおそれのある海域として、全国で88の閉鎖性海域を対象に、水濁法に基づき、窒素及びりんに係る排水規制を実施しています。
また、平成17年の下水道法(昭和33年法律第79号)一部改正を受け、閉鎖性水域に係る流域別下水道整備総合計画に下水道終末処理場からの放流水に含まれる窒素・りんの削減目標量及び削減方法を定める見直しを進めるとともに、これらに基づく下水道の整備を推進しました。
イ 水質総量削減
広域的な閉鎖性海域のうち、人口、産業等が集中し排水の濃度規制のみでは環境基準を達成維持することが困難な海域である東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象に、COD、窒素含有量及びりん含有量を対象項目として、当該海域に流入する総量の削減を図る水質総量削減を実施しています。具体的には、一定規模以上の工場・事業場から排出される汚濁負荷量について、都府県知事が定める総量規制基準の遵守指導による産業排水対策を行うとともに、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラントなどの整備等による生活排水対策、合流式下水道の改善その他の対策を引き続き推進しました。
そこで、平成26年度を目標年度とする第7次水質総量削減では、平成23年6月に策定した「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針」に基づき、平成24年2月に関係20都府県において総量削減計画が策定され、平成26年4月1日より全ての事業場に対して新たな総量規制基準の適用が開始されました。
これまでの取組の結果、陸域からの汚濁負荷量は着実に減少し、これらの閉鎖性海域の水質は改善傾向にありますが、COD、全窒素・全りんの環境基準達成率は海域ごとに異なり(図4-4-3)、赤潮や貧酸素水塊といった問題が依然として発生しています。また、「豊かな海」の観点から、干潟・藻場の保全・再生等を通じた生物の多様性及び生産性の確保等の重要性も指摘されています。
![]() このような状況及び課題等を踏まえ、第8次水質総量削減の在り方について中央環境審議会に諮問し、総量削減専門委員会において審議を進めています。
ウ 瀬戸内海の環境保全
瀬戸内海においては、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)及び瀬戸内海環境保全基本計画等により、総合的な施策を進めています。瀬戸内海沿岸の関係11府県は、自然海浜を保全するため、自然海浜保全地区条例等を制定しており、平成25年12月末までに91地区の自然海浜保全地区を指定しています。また、同法に基づき、瀬戸内海における埋立て等については、海域環境、自然環境及び水産資源保全上の見地等から特別な配慮を求めています。同法施行以降、平成25年11月1日までの間に埋立ての免許又は承認がなされた公有水面は、4,925件、1万3,177.2ha(うち平成24年11月2日以降の1年間に15件、68.4ha)になります。
瀬戸内海における生物多様性と生物生産性の向上等の新たな課題等に対応するため、平成25年4月に中央環境審議会水環境部会に瀬戸内海環境保全小委員会を設置し、瀬戸内海環境保全基本計画の変更の審議を進めました。その結果、平成26年10月に同委員会でパブリックコメントを踏まえた同計画の変更案が取りまとめられ、平成27年2月に同計画の変更について閣議決定がなされました。
エ 有明海及び八代海の環境の保全及び改善
有明海及び八代海等においては、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成14年法律第120号)に基づき設置された有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「評価委員会」という。)が、国及び関係県が実施した総合的な調査の結果を基に有明海及び八代海等の再生に係る評価を進めました。
また、評価委員会が平成18年12月に取りまとめた提言を踏まえ、有明海及び八代海等において、赤潮・貧酸素水塊の発生や底質環境、魚類等の生態系回復に関する調査等を実施しました。
オ 里海の創生の推進
多様な魚介類等が生息し、人々がその恩恵を将来にわたり享受できる自然の恵み豊かな豊穣の里海の創生を支援するため、平成22年度に作成した里海づくりの手引書や全国の実践事例等の情報について、ウェブサイト「里海ネット」(http://www.env.go.jp/water/heisa/satoumi/(別ウィンドウ))で提供を行っています。
また、里海づくり活動の状況を全国規模で把握し取りまとめるとともに、「豊かな海」の観点から着目されている藻場・干潟に関わる里海づくり活動の現状や役割等に関する検討を行いました。
(4)汚水処理施設の整備 汚水処理施設整備については、現在、平成26年1月に国土交通省、農林水産省、環境省の3省で取りまとめた「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」を参考に、都道府県において、短期的にはおおむね10年で汚水処理施設の整備を概成することを目指し、また中長期的には汚水処理施設の改築・更新等の運営管理の観点で、汚水処理に係る総合的な整備計画である「都道府県構想」の見直しが進められています。平成25年度末で汚水処理人口普及率は88.9%となりましたが、残り約1,400万人の未普及人口の解消に向け(図4-4-4)、「都道府県構想」に基づき、浄化槽、下水道、農業等集落排水施設、コミュニティ・プラント等の各種汚水処理施設の整備を推進しました。
![]() 浄化槽については、「循環型社会形成推進地域計画」等に基づく市町村の浄化槽整備事業に対する国庫助成により、整備を推進しました。特に、省エネ型の浄化槽の設置や単独処理浄化槽の転換などを促進する市町村の浄化槽整備事業に対しては、助成率を引き上げる等、浄化槽整備事業に対する一層の支援を行っています。平成25年度においては、全国約1,700の市町村のうち約1,300の市町村で浄化槽の整備が進められました。
下水道整備については、「社会資本整備重点計画」に基づき、人口が集中している地区等の整備効果の高い区域において重点的下水道整備を行うとともに、閉鎖性水域における水質保全のため、既存施設の一部改造や運転管理の工夫による段階的な高度処理も含め、下水道における高度処理を推進しました。
合流式下水道については、「合流式下水道緊急改善事業」等を活用し、緊急的・総合的に合流式下水道の改善を推進しました。
また、下水道の未普及対策や改築対策として、「下水道クイックプロジェクト」を実施し、従来の技術基準に捉われず地域の実状に応じた低コスト、早期かつ機動的な整備及び改築が可能な新たな手法の積極的導入を推進しており、施工が完了した地域では大幅なコスト縮減や工期短縮などの効果を実現しました。
農業振興地域においては、農業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する農業集落排水施設の整備を65地区で実施するとともに、高度処理技術の一層の開発・普及を推進し、遠方監視システムの活用による高度処理の普及促進を支援しました。
また、緊急に被害防止対策を必要とする地区については、用排水路の分離、水源転換等を行う水質障害対策に関する事業を実施しました。さらに、漁業集落から排出される汚水等を処理し、漁港及び周辺水域の浄化を図るため、漁業集落排水施設整備を推進しました。
水濁法では生活排水対策の計画的推進等が規定されており、同法に基づき都道府県知事が重点地域の指定を行っています。平成26年3月末現在、42都府県、212地域、336市町村が指定されており、生活排水対策推進計画による生活排水対策が推進されました。
4 地下水汚染対策 水濁法に基づいて、地下水の水質の常時監視、有害物質の地下浸透禁止、事故時の措置、汚染された地下水の浄化等の措置が取られています(図4-4-5)。また、平成23年6月に水濁法が改正され、地下水汚染の未然防止を図るための制度が創設されました。改正後の水濁法においては、届出義務の対象となる施設の拡大、施設の構造等に関する基準の遵守義務、定期点検の義務等に関する規定が新たに設けられました(図4-4-6)。このため、我が国は制度の円滑な施行のため、構造等に関する基準及び定期点検について運用のためのマニュアルを策定するとともに、対象施設からの有害物質を含む水の地下浸透の有無を確認できる検知技術についての事例集を作成するなど、地下水汚染の未然防止施策を推進しています。
![]() ![]() また、地下水の水質調査により井戸水の汚染が発見された場合、井戸所有者に対して飲用指導を行うとともに、周辺の汚染状況調査を実施し、汚染源が特定されたときは、指導等により適切な地下水浄化対策等が行われています。
さらに、環境基準超過率が最も高い硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染対策については、過剰な施肥、家畜排せつ物及び生活排水が主な汚染原因であることから、地域に応じた総合的な対策を行うための支援制度の検討及び技術マニュアルの改訂を行いました。
5 環境保全上健全な水循環の確保(1)水環境に親しむ基盤作り 関係機関の協力の下、全国水生生物調査(水生生物による水質調査)を実施しました。
また、平成24年6月3日を中心に、全国のおよそ5,600地点で約900の市民団体と協働して、身近な水環境の全国一斉調査を実施し、その結果を分かりやすく表示したマップを作成しました。
さらに、子供達の水環境保全活動を促進するため、全国から取組を募集し表彰する「こどもホタレンジャー」事業を実施しました。
(2)環境保全上健全な水循環の確保 平成26年7月に、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、健全な水循環の維持又は回復等を図ることを目的とした水循環基本法(平成26年法律第16号)が施行されました。これを受け、広く国民に向けた情報発信等を目的とした官民連携プロジェクト「ウォータープロジェクト」を法律で定められた初めての「水の日」(平成26年8月1日)に発足させ、多くの企業の参加・協力の下、全国的に展開し、水循環の維持又は回復に関する取組と情報発信を促進しました。
流域別下水道整備総合計画等の水質保全に資する計画の策定の推進に加え、下水道法施行令等の規定や、下水処理水の再利用の際の水質基準等マニュアルに基づき、適切な下水処理水等の有効利用を進めるとともに、雨水の貯留浸透や再利用を推進しました。
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底質調査方法 底質は、魚介類等の生息の場であると同時に、水質汚濁に係る化学物質等が蓄積・溶出する媒体であり、水環境を構成する重要な要素です。
このため、底質中の化学物質等の正確な濃度を把握することは、水環境の状況の把握にとどまらず、排出抑制対策の立案やその効果の評価等、水環境を保全していく上で非常に重要です。 本調査方法は、底質中の化学物質等の濃度を把握する際に活用されることを目的として、最新の知見等を踏まえた底質の調査・分析方法をお示ししておりますので、ご活用ください。
底質調査方法(平成24年8月 水・大気環境局)(一括ダウンロード[PDF 3.38MB])はじめに(はじめに[PDF 150KB])
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