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私を奮い立たせた言葉「サキさん今年絶対に受かってくださいね!サキさんなら大丈夫です!」

右脳で民法

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意思表示

「意思表示」には含まれない
  ↓

動機

イメージ 1

黒いタクシーって格好良いから乗ってみたいなぁ…





















こっから下が「意思表示」
 3要素
  ↓











内心的効果意思

イメージ 2

よし、今日はタクシーで帰ろう!って思う
内心的意思
























表示意思

イメージ 3

「タクシー」って言ってタクシーを止めよう!って思う
「外部に表示をしよう」とする意思






















表示行為

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手をあげて「へぃ、タクシ〜」って言う
外部に表示をする行為





















「黒いタクシーに乗ってみたい」     動機

 ↓だから

「今日はタクシーで帰ろうと思った」   内心的効果意思

 ↓タクシーで帰る為には

「タクシーって言ってタクシー止めよう」   表示意思

 ↓タクシーをとめるという行為の実践 

「手をあげてタクシーって言う」     表示行為

共同抵当 2

共同抵当って、不動産だけじゃなく、地上権とか永小作権にも設定できるんですって!

地上権
工作物や木を所有するために「他人の土地を使用する権利」だそうです!
ビックリしたのは「他人の土地を使用する権利」なのに地主の承諾なしに譲渡できるって事です!
えぇ〜勝手にあげちゃったりして良いの〜?

永小作権
お金を支払って、他人の土地で耕作とか牧畜をする「用益物権」だそうです!
「用益物権」?
…ま、取り合えず置いとこう(汗)

よし!


もう1度、友情出演お願いします!

トンガリさんが私にお金を貸してくれました!
「う〜ん…
借金返せなかった時の担保はどうしよう…
そうだ!
竹を所有する為の地上権が有るぞ!
あと、今ジャガイモを育ててる畑の永小作権も有るぞ!
よし!
トンガリさんに借りたお金の担保として、この2つを共同抵当にいれよう!」

あと共同抵当の目的物の所有者が異なっても良いんですって!(ゆしさん情報です)

「私の持ってる土地」と、「私の保証人の持ってる家」の2つを共同抵当にいれてもOKなんですね!

また共同抵当の各抵当権は、同時に設定される必要は無く、追加的に設定されても共同抵当となるらしいですよ!

トンガリさんが私にお金を貸してくれました!
(もう借りまくりです…)
担保に私の土地を抵当権に!
でも土地の価格が下落するかも…
よし!
私の保証人の家を追加的に抵当に入れて貰おう!

こういう風に後から追加しても共同抵当はOKなんですね!

共同抵当

共同抵当って、債権は1つなのに数個の不動産に抵当権を設定するんですね!

って言っても私はそもそも「抵当権」ってのがイマイチ…

えっと…

「抵当権」とは…

あぁ!

債権者(金貸した人)は、借金返して貰えない時は「抵当権」付いてる債務者(金借りた人)の家を売って、そこから借金返して貰えるんだ!

「担保はこの家で!」みたいな事を言って金借りる人いますもんね!

アレか!

こういう時、有斐閣「法律用語辞典」は便利だなぁ…

持ってて良かった!

えっと…

つまり

債務者が家を3つ持ってるんだけど、1軒1軒の家の価値が低くて、1軒の家に抵当権を設定するだけじゃ借金返しきれない時

共同抵当ってのが便利なワケですね!

1軒じゃ借金返せなくても、3軒なら額が満たせる…

そういう時に3軒の家を一括して共同抵当に入れれば良いんですね!

この3軒の内の1軒の価格が下落してしまった時、下落した1軒に抵当権が設定されているだけだったら、借金返せないけど、3軒で共同抵当だったら、この内1軒の価格が下落してても他の2軒で補えると!

ん〜便利ですねぇ!

トンガリさんが私に800万円貸してくれたとしましょう!
(トンガリさん友情出演ありがとうございます)
私がトンガリさんに借金を返せなかった時の担保として、私の持ってる500万の土地と300万の土地に抵当権を設定しましょう!
トンガリさんの債権は1つ(800万円)
抵当権は2つ(500万の土地と300万の土地)
同一債権の担保として数個の不動産上に抵当権が設定されました!
これが共同抵当なんですね!

トンガリさん(←クリック)の友情出演のお陰で、凄く共同抵当が右脳に焼き付いたと思いませんか(笑)

利益相反行為

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勉強してたら自己契約って言葉が出てきて…
自己契約なんてよく見かける言葉だったし、分かってるよ〜って思ってたのですが、考えてみるとどうもハッキリ説明できない…
これは理解してるんじゃなくて、言葉に慣れてしまってるだけだなぁ〜って思ったので、また絵を描いてみました!

自己契約

要は自分相手の代理人となって契約しちゃう事ですよね?
結局、自分自分の話し合い?
そんなの自分に有利になるようにしちゃうに決まってるじゃないですか!
自分が家を買いたい時に、自分が家を売ってくれる人の代理人になれば、そりゃ〜安くで売る、安くで買うなんて事が可能になっちゃいますもんね!
だから自己契約は禁止なんですね!
売ってくれる人は高くで売りたいだろうに、代理人が勝手に安く取引しちゃったら損ですもんね!

双方代理

ついでに自己契約と似てる双方代理について!
これは簡単!
もう漢字そのまま!
双方代理しちゃう事ですよね?
買う人の代理人も自分、売る人の代理人も自分…
そんな八方美人な!
代理人が、買う人、売る人、どちらか好きな方の人にヒイキするかも!
だから双方代理も禁止なんですね!
会社の代表機関だと双方代理OKの場合も有るらしいですが、詳しい事は私にはまだ分かりません…
これは商法もっと頑張ってから勉強しま〜す!

よ〜し!
自己契約、双方代理、どっちの問題もかかって来〜い!
多分もう解けるハズ!

保存行為

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保存行為って管理行為の一種なのね〜
そっか!

処分行為管理行為保存行為はどっちでしょう?

って聞かれたら、保存行為管理行為の一種だってすぐ分かるなぁ〜
だって処分保存って結びつかないし!

処分って言ったら手元から無くなるイメージ!
管理とか保存って言ったら手元に残ってるイメージ!

そう考えたら保存行為管理行為の一種だなんて、当たり前だ!
よし、もう忘れないぞ!

保存行為ってのは、現状を維持する行為だから、例えば家の修理とか!
借金を消滅させないようにするってのも現状維持かな?

つまり「価値を維持するための行為」が保存行為か!
価値を維持出来れば良いんだから、価値が維持されていれば、形が変わってもOKってコトですよね!

\3000の価値のあるケーキ、でもこのままだと腐っちゃって\3000の価値を維持できない…
でもケーキを売れば\3000が手に入る!
\3000の価値のあるケーキは売ってしまったのでもう無いけど、\3000は手に入ったワケだから、手元に\3000の価値が維持されているんですよね!
「腐ってしまったら価値を維持出来ない物」を換金するコトで価値が維持できたワケです!

つまり、「ケーキの価値を維持するために売った」という行為も保存行為なんですね!
よし! 
分かった!

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