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「正しき者は強くあれ」は
土光敏夫氏の 名言ですね。
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さて本題です。
刑事訴訟法239条2項で
「公務員は法に定める範囲において
告発する義務を負う」とされています。
加えて
刑事訴訟法241条1項では
「口頭で申し立てる」こともでき、書面によった場合
その書面のことを告訴状・告発状と言います。
通常、告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、
警察と労働基準監督署に対する告訴・告発手続は
行政書士。検察に対する告訴・告発は
司法書士の職域とされています。(少しグレイですが)
刑事訴訟法183条告訴・告発では
公訴の提起があった事件について、被告人が
無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、
告訴や告発をした側に故意又は重過失が
あったときは、その者が訴訟費用を
負担することがあるとされています。
また虚偽告訴罪の構成要件を充足した場合は
刑事責任を問われる可能性もあります。
警察など司法機関に対する告発に限らず、
行政機関に申告したり、弁護士会に対して
弁護士の懲戒請求をする場合も本条に該当します。
法定刑は3ヶ月以上、10年以下の懲役ですね。
但し173条によると、告訴・告発した事件についての
裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に
虚偽であることを自白した場合には
刑が減免されることがあります。
虚偽告訴罪にいう「虚偽」の申告とは、
客観的事実に反する申告を行うことを言います。
申告者が自己の記憶に反して主観的に虚偽だと
思って申告をしても、それがたまたま客観的事実に
一致しているのであれば、国の捜査権が
害されることはないので、罪にはなりません。
本罪の有罪判決の他、公訴棄却・免訴を含む
本罪の「証明」となる確定判決は、
本罪にかかる虚偽告訴によって有罪判決を受けた
者について再審請求の法定事由となります。
刑事訴訟法435条3号「有罪判決を受けた者を誣告した罪」。
告訴状・告発状を
行政書士が扱うこと
ご存じない方、意外と多いですね。
青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/
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仲間を売る行為は誰もしたくはありませんが
仲間の事を真剣に思い忠告し、それでも正さない者がいれば
仲間意識を断ち切って、苦渋の決断、強制的に正す事も
勇気を出して行わなければ、ならない時がある筈です。
勇気を出せずタイミングを逃してしまうと
組織全体が悪に染まってしまい、悪の汚染が大きくなり
金と欲にまみれた事件ともなると、組織的な隠ぺい工作の
手が伸びてしまい、公表も出来ずに隠され続けるのでしょう。
その例が、国賊共が行っていた、年金の搾取略奪であり
その被害額は巨額ですが、誰も死刑にも成らず、牢屋にも
入っていません、なんと酷い国家なのでしょう。
全く呆れ返って、ものも言えません。
与党政府の巨大な力で、個人などはねじ伏せられてしまい
退治する事が出来なくて、有象無象としている
正義感だけはある、公務員も多い事でしょうね。
2009/1/26(月) 午後 5:51
十勝・帯広を洗濯いたし申し候 様
こんにちは。
いつもながらの鋭い省察力には脱帽です。
本日は有難うございました。
2009/1/27(火) 午後 0:06 [ sak**491* ]
虚偽告訴等罪とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む。
保護法益は、第一次的には国家の適正な刑事司法作用という国家的利益であり、二次的に個人の私生活の平穏という個人的利益であると解するのが通説である。
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。
本罪は目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要である。なお、本罪は虚偽の申し出による被害者が存在する点で、虚偽の申し出における告訴・告発の対象が存在せず、また事件も存在しない虚偽申告(軽犯罪法第1条第16号)と異なる。
本罪の行為は「虚偽の告訴、告発その他の申告」である。警察など行政機関に申告したり、弁護士会に対して弁護士の懲戒請求をする場合も本条に該当しうる。
虚偽告訴罪にいう「虚偽」の申告とは、客観的事実に反する申告を行うことをいう。
2018/9/15(土) 午前 10:33 [ 日本の美しい国と心と環境を護る ]