サムライ左近法務事務所の事件簿。

考古学崩れの自称「法律家」です。信州上田にて行政書士事務所を開業しています。

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武田信繁「考」

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武田信玄の弟に武田信繁がおります。
信玄に劣らず優秀であったのですが、残念なことに川中島の合戦で討ち死にしてしまいました。
彼が残した「甲州法度「の一説を引用します。

一つのことを決めるにあたって、100通りの方法を考えよ。

深謀遠慮は、ときにして大切です。
特に大きな決断を下す時は、頭から血が噴き出すぐらい、考えても
考えすぎと云う事はありません。

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甲州法度

国人・地侍が罪科人の所領跡という名目に土地を処分することを厳禁し、領国全体を武田氏が領有することを定めている。

国人・地侍が農民から理由なく名田を取り上げるようなことを禁止して、農民を保護している。

訴訟時において暴力行為に及んだものは敗訴とする。

年貢の滞納は許さず、その場合には地頭に取り立てさせる(6条)。

家屋税として貨幣で徴収する棟別銭について、逃亡しても追ってまで徴収する、あるいは連帯責任制により同じ郷中に支払わせる。

隠田があった場合には、何年経っていても調査により取り立てる(57条)。

被官について、武田信玄の承諾なく盟約を結ぶことを禁ずる(14条)。

他国に勝手に書状を出してはならないことを定め、内通の防止を図っている。

喧嘩両成敗(17条)

浄土宗と日蓮宗の喧嘩禁止、宗教問答の禁止

分国法は分国内のいかなることも拘束し、末尾の条文には、当主である武田信玄自身も法度に拘束されると記され、法度の主旨に反する言動に対しては身分の別を問わずに訴訟を申し出ることが容認されて

2018/10/28(日) 午前 7:00 [ 歴史&環境&公徳心ツアー ]


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