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議会改革への途は遠し

 議会改革特別委員会が開かれた。途中2回の休憩を挟み、約4時間にわたって行われた。
前半は「働きかけ」問題について執行部の説明とそれに対する質疑。
「なぜ、氏名の公表ができないのか?」については、現在の情報公開条例第7条2号の規定により公務員といえども「個人の権利利益を害する恐れがあるものについては公表できない」と答弁していた。情報公開審査委員もこの一項から、あえて黒塗りの開示にしたという。

 しかし、全く同じ条例を持っている別の自治体では、全て議員名は公表している。
公表出来る自治体とできない自治体の差は条例の条文にあるのではなく、一つは執行部側の解釈の問題であり、もう一つは、公開される情報自体の客観性の担保の問題だと思う。

 6月議会に議員の働きかけについては全て氏名の公表ができるように条例を改正する旨の説明があったが、ここについては諸手をあげて良しとはできない。
現在の「働きかけ」の規則の主観的判断の部分に対しての曖昧さがどうしても払拭出来ないからだ。
 同じ内容を担当課に言っても、Aさんが言うと「強要」になり、Bさんが言うと「提言」になるということもあり得るからだ。報告書の曖昧な部分をどう客観的で透明性を持たせたものにするのかは条例改正の前にすべき事だ。記述内容でしか事の正否を判断出来ない第三者委員会の設置では客観性の担保など難しいだろう。

 後半は、「議会改革」の内容をどうするのかの話だが、前半の議論が長すぎて疲れたのか、全体のトーンがどうも後ろ向き。
 この議会改革委員会が発足した背景には「議員の倫理条例」や「議会基本条例」の制定をめざすとあったわけだから、当然、話の柱は「議会基本条例」の作成とその内実をどう作り上げていくかになるはず。

 ところが、「やりやすいところから」「予算がかからないところから」という枝葉末節な話を始めているのには驚いた。
 さらに、議会改革は本来、全ての議員が対等に参加して意見交換するのが筋で、なにも会派代表者の特権的専任事項ではない。議員傍聴からの発言権を認めるべきと支持の意見がなかったのにはがっかりしている。
 開かれた議会をめざすといいながら、結局、議員自らが常にオープンマインドになることは難しいということなのか?議会改革の途は遠い。


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