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教育問題を考える某メーリングリストから、先日の高裁判決の要旨が送られてきた。
「本件不起立行為は、控訴人らにとっては、その思想及び良心に基づく行為であるが、一般的には、それらの思想ないし良心そのものと不可分に結びつくものではなく、職務命令に基づき他の参加者とともに国旗に向かって起立し、国家を斉唱するという外部行為を求めることが、直ちにその思想及び良心自体を否定することになるものではない。」
「他の参加者とともに国旗に向かって起立し、国家を斉唱するという外部的行為を求めることが、国旗及び国家に関する多数な思想のうちの特定の思想を有することを外部的に表明させることにはならず、特定の思想を強制又は禁止し、特定の思想の有無について告白を強要するものでもないから、憲法19条に反しない。」
という内容だ。これを読んで、暗澹たる思いにかられた。
裁判官ってもっと論理的な思考ができる人たちがなるものだと思っていたのは私の幻想?
不起立は思想および良心に基づく行為−しかし、一般的には不可分に結びつかないってどういうこと?
思想良心の自由に一般的という非論理的なファクターがどうしてかかるの?
しかも、それが一般的かどうかという判断基準は何に基づくの?
裁判官さん、あえて「釈迦に説法」をさせてもらえば、思想良心の自由に基づく行為が制限されるとすれば他人の自由権の侵害もしくは他人の幸福追求権の侵害、もしくは公共の福祉に反する行為以外ないんじゃないですか?
その上、さらに驚いたのは、「職務命令」の強制力を「思想良心の自由」より重んじたこと。
職務命令なら、思想良心に基づく行為も規制の対象になる?ってどういうこと?
不起立は自由だけど、不起立することは一般的じゃないから、職務命令で一般的なこと(起立して君が代を歌うこと)を求めるのは思想良心の自由を侵さないって?信じられない論理なんですけど。
原告団は最高裁に上告するということだけど、裁判官にこそ、「自らの思想良心にのみ従って」判決を出してもらいたい。
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