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人権・平和・自治について思いをつづります

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 官製ワーキングプアの問題をこの1年取り上げてきた。非正規公務員の視点から、制度を見直すと理不尽な待遇に驚く。今回の議案で、「育児介護休業法」改正に基づく「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正で市の条例の見直しが提案されている。
 もちろん、これ自体に反対ではない。
しかし、この法律は臨時非常勤職員には適用されない。適用禁止ではなく、適用除外となっている。
 
 今、公務労働の職場では、半数近くが臨時非常勤の非正規公務員。加えていえば、民間の業務委託が進められているために、市民が直接窓口などで接する市役所関係者はほとんど非正規公務員あるいは民間の公務労働従事者だ。
 
 同じ職場で同じ仕事をしているのにその待遇の格差は天と地ほどの違いがある。
こういうことをいうと、公務員バッシングの時流に乗った人たちは「正規職員の待遇をもっと引き下げろ」という主張をするが、事態は全く逆だ。実際にここ数年の公務員の賃金や労働条件の引き下げに伴って、民間労働者や非正規労働者の待遇も連動して引き下げが続いているからだ。負のスパイラルを断ち切らなければならない。
 
 とくに「育児・介護休業制度」は正規非正規という働き方によって差別してはいけない。
今回の市の条例改正は、その改正の趣旨に則って、非正規公務員にも適用されるようにするべきだろう。
法律上は適用禁止ではなく、適用除外なのだから。適用とするかどうかは、市の姿勢如何に関わる。
全面適用が無理なら、少なくとも1日30分2回の育児時間の有給化や産前産後休暇の有給化、介護休暇の有給化を真剣に検討してもらいたい。ワークライフバランスが正規職員に限られた特権であってはならないと思う。
 
 
 
 

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