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議会討論全文

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2010年6月議会討論

委員長報告に対してではなく、議案及び陳情にたいしての討論をいたします。
反対する議案は第1号補正予算、第5号税賦課徴収条例の一部を改正する条例、第6号佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の改正、議案第8号佐倉市市民体育館の設置及び管理に関する条例の改正、議案第18号道路線の認定、陳情第37号〜40号です。
 
補正予算については、2点の債務負担行為に対して意見を言います。志津霊園関連区間の移転補償に関わる部分ですが、昨年11月議会において墓地使用者に対する総額468349千円の債務負担行為をかけました。そのときの委任状提出者つまり、代替地へ移転する予定の方は318人、しかし、今年3月末時点で311人になり、さらにその後1名は、契約解除という形で、現在は310人となっています。今回の債務負担行為は契約済み310人分の39336万円とさらに21年度中に同意書提出で契約した10名分の11705千円を総額から差し引いて限度額として新たに設定しなおしています。この異例の債務負担行為のかけ方が疑問です。予算計上の方法としての瑕疵はないとの執行部の説明ですが、質疑の中で現在の310人の契約者は、今後も契約解除があり得ることから、契約済みとして掛け替えた債務負担行為の額が変更する可能性があります。さらに最終合意書の第4条にもとづく寺の責任は全く担保されていないと思いました。寺の代理人としての責任がどこにあるのか?その時々で契約の解除が変更可能であるなら、寺にとっては代替地に移転しない区画分は新規の利用者を増やすことができることになります。もともと、最終合意書は、寺と市の契約で墓地使用者までも縛ることはできませんし、寺がその責を負うこともないものでした。しかし、寺院墓地であるという理由から、墓地使用者の倍以上の区画にあたる面積を市は補償しています。志津霊園問題は、こうした諸々の矛盾を道路を通すための交渉ごと、つまり妥協点として認めてきました。私は税金の使い方としてとても納得が出来ないので反対します。
中央公民館のエスコ事業については、施設設備の新規購入とその後の維持管理を一括して一事業者に任せることによる経費節減をメリットとしています。これは、見方を転じると公的施設の維持管理に関して市役所はそのノウハウも含めて大手民間にお任せしますということになるのではないでしょうか。年間の管理費には、購入した設備費が按分されていますし、維持管理費や金利も上乗せされ、かつ事業所の利益分も当然加味されての額です。メリットとされる新規の施設設備による水光熱費の削減分も省エネ機器への入れ替えを市が公共発注してもおそらく同程度の削減幅だと思います。経費的には大きなメリットはほとんどないと考えます。むしろ、施設設備の購入とその後の維持管理をトータルで発注することで、ますます市内事業者は市の公共発注を受けられなくなるでしょう。あるいは、市から請け負った大手事業所の下請けとして、さらに安い価格で仕事をさせられるのかもしれません。佐倉市の地域経済の活性化につなげるには公共施設の管理を担う地元の市内事業所を育成支援する方向で考えることが必要だという観点からエスコ事業には反対します。
 
税賦課徴収条例の改正では、少額の株式の配当所得や譲渡所得への非課税措置を創設していることに反対します。
導入理由に「個人の株式市場への参加を促進する観点」とあり、国民が働いて貯めた100200万というお金を預貯金にまわさずに株へ誘導しようとする国策と受け取れます。株や投資にはリスクが伴います。素人が手を出してもうけることはほとんど皆無です。銀行や投資会社は、国民のなけなしの預金を誘導するために「今ならお得ですよ」と上手な説明をするでしょう。「損も自己責任」といえばそれまでですが、金融資本主義の矛盾を広く浅く多くの国民にまで広げていくことにつながり賛成できません。
 
西志津ふれあいセンター及び佐倉市市民体育館の指定管理者制度導入についてですが、総務省の中でも指定管理者制度が当初想定していたほどの財政的効果や民間ノウハウの活用に至っていない現状から、見直し案が浮上しています。今回の両施設についても議案審査の中で多くの議員が「なぜ、導入するのかメリットが不明」という指摘をしていました。
導入検討の経緯も「集中改革プランにおいて、導入が検討されていた施設で、監査委員からの指摘もある。」と担当課が主体的に検討してきたというより指定管理に導入する流れが従来よりあったのでそれに従ったという感をうけました。
 
市民体育館に至っては、現在、「まちづくり公社」が管理している岩名をはじめとするスポーツ施設3施設と一体的に管理するように選定公募をかける方向であるという点も審査の過程でわかりました。指定管理者制度の問題点は、多々あります。たとえば、事故が起こったときの責任は、たとえ指定管理事業者との契約上、事業者が負うとしていても公的施設の管理運営の発注元として、市が最終的にはおわざるを得ないことは、埼玉県ふじみ野市で起こったプール事故の裁判で明らかになりました。最近でも、天候に対する判断ミスで浜名湖でのボート転覆による事故が起こった施設は、今年、指定管理になったばかりだったと聞きます。特にスポーツ関連施設においては、事故等発生時の危機管理が問われます。経費削減といっても結局は、市の職員を現場から引き上げて、代わりに施設管理を時給800円程度の最低賃金ぎりぎりのパート雇用で賄い、人件費削減によって管理委託費の削減をするというのが実態です。切り詰めた年間数百万円程度の削減によって、危機管理に対する大きなリスクを負うようなことは避けるべきだと思います。
 
議案第18号道路線の認定についてですが、上志津地区で、同一業者が2つの開発区域をあわせて約14ヘクタールの開発を行った場所です。この業者は開発の時期をちょうど1年ずらして申請したために法律的には同一の開発区域とは見なさずに市は許可しました。法の盲点を突く意図的な開発申請とも受け取れます。今回の認定道路はあわせて60戸の住宅の開発区域への進入路が2ヵ所しかなく、うち既存道路に接道する1カ所は幅4㍍ほどの未舗装の道路であり、車のすれ違いが全く出来ない狭わい道路です。車での避難誘導路また緊急車両の出入り口は実質的には1ヵ所となります。近くに社会福祉事業所もあり、住民の安全確保の立場に立った開発とはいえないことから反対します。
 
 陳情第37号人権救済法成立に反対する意見書提出、第38号選択的夫婦別姓の法制化に反対する意見書提出、第39号永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書提出、第40号子ども手当の廃止を求める意見書提出についても一括して反対です。内容はそれぞれ違いますが、提出者は同じ団体で、提出理由に共通する思想的背景に賛同出来ません。外国人に対する差別的とも思われるような記述や男女共同参画社会に逆行するような記述が随所に見られます。佐倉市の人権尊重・人権擁護都市宣言にも反するような内容であり反対します。
 
続いて補正予算および議案に対して反対ではありませんが、意見を述べます。
 
一点目は、教育委員会から出された奨学金補正640万円ですが、算定根拠が年間に高校生一人につき8万円の就学補助で80名を予定。資格要件に成績が30以上とありました。
経済的困窮家庭における子どもの教育権を保障する観点に立てば、成績用件ははずすべきであり要綱の見直しを求めたいと思います。
 
2点目は、議案第34号の育児休業や育児短時間制度に関わる条例ですが、ワークライフバランスを謳う佐倉市は、その適用を正規職員だけでなく、同じ職場で共に働く非正規職員に対しても配慮していくべきと考えます。同一労働に対しての均等待遇を考えたとき、法的に適用除外であるから非正規職員については考慮することはないというのではなく、たとえば一日230分の育児時間に対して有給を検討する等の誠意を持った対応を検討するよう求めます。
 
3点目は、議案第10111214号の映画等に対しての撮影料を徴収する条例ですが、これまでの実績からそれほど財政にプラス効果があるとは思えません。むしろ、近隣自治体で有料化の動きがあるなら市はあえて無料にして映画や各種プロモーションビデオの撮影スポットとして利用してもらい、佐倉市の自然や文化価値をアピールするようにし向けていくことの方が先ではないかと考えました。例外規定もあるようですので、総合計画の審議会でも指摘を受けているように佐倉市の良さをPRするための方策について特に産業振興課には具体的検討を求めます。
 
4点目は、議案第13号の南部地区の規制緩和についてです。規制緩和施策については市は一度失敗をしています。その轍を踏むことのないように許可に先立つ事前協議のためのガイドラインを具体化してもらいたいと思います。また、南部地区の衰退の一番の原因は、公共交通の不便さ、つまり足の確保だと思いますし、都市に近い農村の田舎暮らしを求める新規移住者がこの限定的な規制緩和で増えるかどうかのモデルケースとして県や他市町村も注目していると思います。このテーマは都市部開発審査課だけではなく、全庁的な連携の中で、多角的継続的に検討すべきと考えます。関係各課に渡る横断的な検討会議を立ち上げることを求め討論を終わります。
 

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