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高校無償化制度を朝鮮学校にも速やかに適用することを求める意見書
2010年4月から全国の公立高等学校では授業料を徴収せず、私立高校生には「就学支援金」を支給されている。
しかし、全国に10校ほどあり、約2000人が学ぶ朝鮮高級学校に対しては、その適用が除外になっている。現在、第三者審査会で検討し8月頃までに結論を出すとされているが、都道府県から同じ各種学校の認可を受けた外国人学校の中で朝鮮学校だけ審査の対象とすることは不当な民族差別に当たる。
これは、中井拉致問題担当相が北朝鮮との外交問題を理由に除外すべきだと主張したことがきっかけである。政治的外交問題と絡めて子どもの学ぶ権利を侵害することはあってはならない。
教育基本法第4条の教育の機会均等、日本国憲法第14条の法の下の平等、さらに人種差別撤廃条約や、国連人権規約第13条など、「教育については、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位や門地などによって差別されない」ことは、世界のスタンダードである。
今回の日本政府の対応に対して、国連の人種差別撤廃委員会からも警告と改善の勧告が出されている。その内容は日本政府が、高校無償化で朝鮮学校を除外するのは人種差別に当たり、人種差別撤廃条約の「教育に関する権利の平等保障義務」に違反するというものだ。また、日本で、朝鮮学校の生徒らに対する嫌がらせや攻撃、インターネットなどを通じた人種差別的な表現が依然として続いていることに懸念を表明し政府に、善処を求めてもいる。
以上の理由から、以下の要望を国に意見書として提出することを求める。
一、 高校無償化制度を朝鮮学校にも速やかに適用すること
二、 教育の機会提供に一切の差別を行うことなく朝鮮学校に対しての公的支援を行うこと
以上地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年6月28日
佐倉市議会
内閣総理大臣
法務大臣
文部科学大臣 宛
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提出意見書 全文
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