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「誰のための何のための条例?」この点がきちんと議論されていないことだ。私は、いずれの条例も策定主体は 「市民」、策定目的は 「市民による行政および議会の監視と統制(コントロール)にある」と思っている。
自治基本条例が市民による市政の監視と統制であると同じように議会基本条例も市民による議会の監視と統制を目的としなければ策定する意味はない。
従って「条例を認めるかどうかの最終決定権はだれにあるのか?」というと紛れもなく「市民」その原理原則から条例の中身を再検討しなければならないのだ。
つまり、改革目線は必ず市民からである。
ところが、どうだろう。議会改革も自治基本条例も
いずれも議会や行政からの「上から目線」ではないだろうか?
それは両条例の前文に、自らの所業の反省点が記されないことからも共通点がある。
市民への情報公開や市民参加に至っては、ほとんどが努力義務となっているなんておかしな話だ。主客が転倒しているから、根本的におかしいと言っているのだ。
両条例とも訂正箇所があまりにたくさんあるので、書き切れきれないが、議会基本条例で一例をあげれば傍聴の許可制を廃止するくらいの記述は当然あって然るべき。乳幼児づれの傍聴も当たり前だろう。そもそも許可するなんてとってもえらそうではないか。
なぜ、傍聴者の発言の機会も認めないのか?関心を持って傍聴にくる市民に意見表明の機会は当然必要だ。多くの現役労働者である市民に関心を持ってもらうためには、夜間や休日の開催も当然だろう。さらに議員報酬、議員定数は、市民と学識による外部委員会による決定に従うとすればいいのだ。
そして繰り返すが両条例とも策定の最終決定権は「市民」にある。
ゆえに制定の可否を直接市民に問わなければ最終的な策定とはならないはず。市の最高法規である自治基本条例は文字通り、最高法規として他のすべての条例の上に立つ上位法としての可否を住民投票で、決しなければならない。
自治基本条例に基づく議会基本条例は、選挙によって各議員が有権者にその信を問うことで初めて実効性を持つ。(私は自治基本条例に議会の基本原則を書き込めば議会基本条例は必要ないとは思っているが、より具体的に実効性を担保するには、少なくとも選挙によって各議員の議会改革に対するお約束はとりつけたいので)
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