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1995年6月に都道府県、市町村、特別区によって構成される「特別地方公共団体」として「広域連合」が創設された。千葉県では、一つだけ「後期高齢者医療広域連合」がある。
「後期高齢者医療制度」について全国一律「広域連合」が運営主体となると法的に定められたのは2007年に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」第48条に定められたからだ。ただし、条文には、市町村が「広域連合」を設けるとだけ規定されていて、第49条において広域連合と市町村は、後期高齢者医療に関わって特別会計で処理せよとなっているだけだ。
つまり、運営の責任主体としての「保険者」は誰なのか?行政処分の最終決定者は誰なのか明記されていない。
後期高齢者医療制度の「保険者」としての責任はどこにも記されてはいない。このおかしな状況は今年になって具体的に現れてきた。
今年8月、制度が始まって初めて各自治体では「未納者」に「短期証」の発行を行った。規則上は義務規定ではなく、「できる」規定の位置づけ。
だから、発行するもしないも、保険者である「誰か」が決定すればよい。ただし「行政処分」である以上は、同一保険領域つまり千葉県内においては公平性が担保されなければならない。公平性公正性は行政執行の大原則だ。
ところが、実際は各市町村において事務取扱は、まちまちだった。
つまり、同じように滞納してもある市では「短期証」が発行され、ある市では発行されないという事態が生じている。
「発行責任」つまり「行政処分」の責任は誰がとるのか?
実際に発行した「市町村」かそれとも発行していいよと返答した「広域連合」か。
さらに「広域連合」には議会がある。この議員は誰が選ぶのか?全国ではこれもまちまちである。千葉県は各市町村議会から1名ずつ選出されている。
多くの自治体は議長クラスの長老、多選議員が出てきている。いわゆる充て職的選出。住民からは直接選ばれていない。
しかも「各市町村から選出されているため各市町村の代表として出てきている」という錯覚をもつ議員も多数。「広域連合議員」とは「広域連合区域全体の住民の代表」という位置づけすら理解していない議員が多いのだ。
こんな状況では、県内の54万人近くの後期高齢者の意見反映など全く非現実的。「特別地方公共団体」とは名ばかりの状態。
今、医療制度改革の中で「市町村国保」も広域化しようとしている。2年間、佐倉市選出の「広域連合議員」として活動して実感しているのは、「市町村国保」は広域連合に運営をゆだねてはいけないということだ。
「運営主体」などという曖昧な言い方で「保険者」としての「責任」がうやむやになり、結果的に住民意見が反映されない、議会も機能できない非民主的な「広域連合」にはすべきではない。
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