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委員長報告ではなく、議案に対する討論をします。
反対する議案は
議案1号一般会計補正予算
議案2号国民健康保険特別会計補正予算
議案7号自治基本条例制定
議案13号国民健康保険税条例の一部を改正する条例
議案22号から26号指定管理の指定に関する議案です。
また、委員長報告で不採択になりましたが賛成すべきと思う議案は
請願43号「自治基本条例の拙速な制定に反対する請願」
陳情47号「安心の高齢者医療制度確立のため国への意見書提出を求める陳情書」
陳情48号「生活保護の老齢加算の復活を国に求める陳情書」
陳情49号「議会基本条例の制定の廃止及び議会改革の早期実行を求める陳情書」
陳情50号「自治基本条例の制定の廃止及び市民案の付議を求める陳情書」
尚、議案6号基本構想及び前期基本計画については修正部分は賛成ですが、修正を除いた原案には反対です。
議案28号「市公務員に対する訴訟弁護士費用の負担について」は反対ではありませんが、賛成もしかねるので採決時には退席いたします。
内容にはいります。
まず、議案第1号 補正予算についてまた、議案第23号自転車駐車場の指定管理、議案第26号岩名運動公園他3施設の指定管理者についてです。指定管理や委託に伴う地域雇用の問題点に関わって討論します。
補正予算の債務負担行為「学校用務員の業務委託」における委託費が2年前に比べて大幅に増加している背景には、現業職である学校用務員を一般行政職に職種替えをし、現業職員の縮小と業務委託の拡大を図ることにあるとわかりました。これは安上がりの委託業務を増大し、労働者の生活を不安定にさせるばかりか公共サービスの質的低下も引き起こします。指定管理制度においても指定を受けた事業者が、さらに下請けの市内事業者に再委託する構造が経営分析のデータから明らかで、再委託率の増加と共に人件費が激減していることがわかりました。公共サービスを安上がりに行うことがもたらす労働単価の負のスパイラルは地域経済への悪影響へとつながります。佐倉市は個人市民税が6割を超える自治体であり、市民の雇用環境の悪化は、市税へと直接跳ね返ります。公共サービス、特に市民と直接対応する現場における委託への転換において、経費削減が先行していること、また結果的に市内事業者を閉め出す問題点が浮かび上がります。市の公的な責任で行うべき事業を指定管理に出すこと自体も問題です。佐倉市職員が県内で一番多くの市民と対応していると自負していますが、逆に言えば、職員一人ひとりは大変な労働強化で市民にゆとりを持って接することすら出来ないあるいは本来市民と直接関わる現場をアウトソースすることで市民の具体的な生活が見えない行政へと変質する危険をはらんでいます。それが時間外労働の予算を増加させ、病気による休職を増加させている要因ではないでしょうか。市民が望むのは安く働く行政職員ではなく、市民目線で市民の身になって公的な責任を果たす自治体職員です。そのような観点から、補正予算及び指定管理者制度の導入にかかる議案には反対です。
議案6号基本構想 前期基本計画について討論します。
「これからの10年間は人口減少・少子高齢化などに伴う人口構成の変化、社会経済の状況などから財政的に厳しい時代を迎えることとなりますが、逆にチャンスへの転換期間として捉え」で始まる基本構想ですが、「チャンス」の萌芽をどこに見いだしているのか明確になっていない計画です。第3次総合計画の焼き直しとも思えるような施策の羅列は、部局毎に縦割りに施策を組み立てる発想から抜けきれていないからです。故に事業の統廃合も含めた横断的な施策の組み替えを視野に入れた立体的な構想ができていません。
今はやりの事業仕分けを求めているのではありません。むしろ「公的責任」として事業の再評価と位置づけを行うべきです。国が言う新自由主義的発想の「補完性の原理」ではなく、本来の「補完性の原理」に基づく基礎自治体としての役割の明確化と、住民の福祉向上に力点を置いた施策の練り直しを各部署であるいは部署を超えた横軸の関係で見直すことが今すぐに求められていると思います。
具体的には、たくさんの指摘箇所がありますが、もっとも象徴的に感じたのは「国民健康保険制度・高齢者医療制度」の部分です。
1958年に施行された国保医療の大原則「社会保障としてのあり方」が根底から揺らいでいます。医療のセーフティネットとして基礎自治体が保険者である国保に対する責任は重く「特別会計」だから自前でやるべきだという論理で切り捨てられる問題ではないはずです。
年間所得200万円以下の世帯が7割をしめ、非正規の若年層が多く加入する国保を支えることは、公的責任として基礎自治体が果たすべき役割だと思います。
さらに、今後、全体の人口は減少しますが高齢者、障がいをもつ方たち、外国籍の方たちの構成比率が増えていきます。ノーマライゼーションあるいはユニバーサルデザインという言葉に示される「共に生きる社会」の実現に向けて、教育や福祉をはじめとする各分野での横断的な連携が不可避の時代になります。しかし、相変わらず「障がい者」問題は「啓発」、外国籍の方たちとは「国際交流」という従来の施策の繰り返しでまちづくり・地域づくりにまで踏み込んだ方向性が示されてはいません。これからは高齢者・障がい者・外国籍の方たちが地域で共に暮らせるまちづくりが必要です。そのために必要な事業を地域の人材活用と絡めたコミュニティビジネスとして転換させていくような行政の政策的誘導が求められます。今後10年間の中で行政に求められる人材は、与えられた事務を法律に則って粛々と執り行う公務員ではなく、地域へ出て当事者である市民と議論し現場から発想し、行動し、市民の潜在的な力をひきだすコーディネート力を持った自治体職員だと思います。これら行政の課題を解決する方向性が第4次総合計画の中に盛り込まれることなく策定されており原案には賛成はできません。
また、修正案についてですが、今回提案した「障がい」表記の問題及び「学校施設のバリアフリー化等の」部分について、取り入れられましたが、「国民健康保険制度・高齢者医療制度」また「外国籍の子や障がいをもつ子の共に育ち共に学ぶ教育」については変更されなかったことから「修正案」についても反対いたします。
議案第7号自治基本条例制定議案についてですが
請願43号陳情50号と絡めて討論します。
自治意識の高い市民から「自治基本条例の拙速な制定をやめてもらいたい」という請願が900人を超える署名と共に突きつけられた自治体は全国でも数少ない、いやおそらく前代未聞の事態ではないでしょうか。
提案された条例の内容も地方自治法第1条に規定する地方公共団体の役割を逸脱して捉え「住民自身に住民の福祉向上の取り組み」を義務づけている箇所が散見します。
「住民自治」を「まちづくりに参加すること」と捉えるなど法律を市側の都合で解釈し、あたかも法的に適正であるかのような答弁を繰り返しました。
全く市民を愚弄した内容です。「まちづくり」を仮に市が定義するように「住みよいまちと豊かな地域社会をつくるための取り組み」と規定するならその役割を第一義的に負うべき主体は「市」であって「住民」ではありません。
その規定は地方自治法第1条及び第2条に明確に記されています。
「住民」の役割は地方公共団体である市が行うまちづくりが「住民の福祉向上に役立っているのか。税金が適正に使われているのか」を監視統制することにあります。それが「住民自治」のありかたです。「住民がまちづくりの主体として行政と共に汗を流すこと」ではありません。「住民にあるのはまちづくりに参加する権利」です。市の「住民自治」に対する誤った解釈、あるいは意図的作為的な解釈で本条例を策定した経過は許されません。
「自治基本条例」の制定の基本原則は団体自治の制度主体である「行政」及び「議会」への監視統制のシステムを条例に明記していくことにより本来の「住民自治」の強化を図ることにあります。策定趣旨及び法律解釈においても根本から誤っている条例案です。さらに市民懇談会設置から僅か半年で無理矢理答申をまとめさせ、最終答申を受けて僅か2日で素案を作るという策定過程における「拙速さ」の問題。市長が委嘱した市民懇談会から「さらに時間をかけて練り上げ最低でも1〜2年の期間を設け幅広い議論を喚起し、最終的には住民投票に付すことも検討されたい」という「提言」を悉く無視した策定のあり方に強く反対いたします。
陳情50号については、「市民案」を添付したことは、「拙速」で「市民参加」がないままに作られた条例案に反対する意見とは齟齬が感じられます。しかし、陳情者自身がこの件に関しての説明を行いたい旨を申し出ても委員長権限で断るという経過があり、自らの案を添付した真意を諮ることができませんでした。陳情理由の中で「最高規範性の担保」の問題および「市民への広報や説明・意見反映」が不十分である点に反対という趣旨には同意しますので賛成いたします。
陳情49号「議会基本条例の制定の廃止及び議会改革の早期実行を求める陳情書」
については、賛成いたします。
自治基本条例が「市民の意見」を反映せずに策定されたことと同様に「議会基本条例」も素案の策定過程において市民参加がほとんど行われませんでした。「自治基本条例」が「二元代表制」を補完するために一方の制度主体である「執行機関」に対して住民が監視統制する仕組みを規定することであると同様に「議会基本条例」はもう一方の制度主体である「議会」を住民が統制する仕組みとなるべきです。その策定過程における主体は市民であり、素案策定おける議論への参加は当然の権利として保障されなければなりません。それがなされないままに素案が策定されたことは基本条例としてあり方から問題です。陳情者が「あるべき議会基本条例とは何か」と投げかけた疑問に対する委員会審査では内容論議はほとんどありませんでした。また、陳情の説明を行いたい旨を求めたにも拘わらず認めないという事態は、議会基本条例が掲げる議会改革に逆行する対応です。陳情のタイトルにあるように市民が求めているのは「議会改革」であり、「議会基本条例」を作ることではありません。従って本陳情は採択されるべきと考えます。
議案第28号については賛否に参加しない理由を述べます。
この費用負担については今年の2月議会において制定された「佐倉市公務員の公正な職務執行の確保に関する条例」の第15条弁護士費用の公費負担に基づくものです。
公正な職務をしているのに訴えられることがある場合を想定しての条例ですが、不当な働きかけやそれによる訴訟から職員を守るという意味での措置としては理解できます。しかし、議員も守られる側に含まれるか立場かどうかということに疑問があります。全国的にも議員の発言や議決に対しての民事裁判に弁護士費用を負担する自治体はないと思います。国会議員とは違い地方議員の場合は、発言においても免責特権がありません。それだけに自分の発言や議決に対してしっかりと説明できる根拠が必要で、そのことで仮に損害賠償や名誉毀損の裁判をかけられることもありうるのが地方議員の立場なのだろうと思います。たぶんそこまでの覚悟と自覚がもとめられる職なのです。全国の裁判事例の中にも議員の発言や議決を巡るものが数多くありました。今回の議案に対して、議員である私自身が、どう判断していいのか今は結論が出せません。また、この議決に対して当該の直接関係者となっている議員自身が審査や議決に加わること事態に対しても自治法上、大変疑問があります。今議案の弁護士費用の負担の根拠となった条例に対しても2月議会において「継続」審査を求めましたが賛成多数で議決されました。今回の議案に対しても私は継続審査を求めたいところですが、委員外委員のためその提案権はありません。従って、今直ちに賛否を決定するだけの根拠が見いだせないのでこの議案に対する議決には参加いたしません。
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