ユニバーサルデザインのまちづくり

人権・平和・自治について思いをつづります

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委員長報告ではなく、議案に対しての討論を致します。
平成21年度決算認定に関わる議案第1号第2号第4号第7号第9号第10号。
一般会計補正予算第11号、国民健康保険特別会計補正予算第12号及び議案第28号に反対します。
続いて、賛成する議案ですが、請願第41号・第42号・陳情第43号第46号については賛成します。
 
議案第1号についてですが、
平成21年度決算は、歳入約425億円、歳出約403億円と当初の歳入歳出予算369億円との金額の乖離が著しくなっています。主な理由は国による定額給付金、子育て応援特別手当交付金、地域活性化臨時交付金などの国庫支出金約37億円が歳入に組み込まれたことです。しかし、この一連の景気底上げ経済対策の名を借りたばらまきは、果たして、国民の生活基盤の安定に結びついたのか?地方の企業や事業所の景気回復に結びついたのか?と問い直す必要があります。決算の数字を見る限り、NOと言わざるを得ません。今回の決算の市民税の減少が政策の失敗を物語っています。特に、法人市民税ですが、昨年に続いて3億円以上の減少で市税に占める割合は既に5%を切っています。
しかし、市の姿勢は相変わらず「企業誘致策」に歳入確保の期待を寄せ、約16千万円の補助金を市内3075法人のうちのわずか7法人に支払っています。その費用対効果については検証もありません。その一方で、一般競争入札による競争激化で市内事業者の労働ダンピング、採算割れで倒産も相次ぎ、企業誘致どころか市内企業つぶしにすらなっています。佐倉市のような戸建て住宅を中心とした首都圏近郊の地方都市が今後どのような地域経済や雇用施策をとっていくべきか長期的な展望を考えなければならない時期にきています。他力本願の企業法人税だのみではなく、地元雇用を促進させるための内発的な地域振興につながる施策や地域ニーズに合わせた循環型経済による個人市民税の環流を促すようなビジョンを示すべきです。
 
一般会計補正予算中土木費の勝田台長熊線の基金繰入金225672千円は平成2112月に最終合意を結んで移転代替地の造成費73000万円中の21年度分前払い金2億円と本昌寺墓地使用者の移転補償費4人分、さらに弁護士委託料も含まれています。最終合意書の内容についても不合理な点が多く納得できません。さらに平成15年に結んだ基本合意によれば「代替地造成費工事費相当分を支払う」としているところ、市長は2012月の最終合意骨子案で公共事業積算の最大積算額73000万円をそっくりそのまま渡してしまう交渉に持って行きました。それをお互いに譲ったつまり「互譲」の結果だとして、住民投票を通じて市民の意志を問うこともなく最終合意をしました。その間の市長並びに弁護士の交渉のあり方にも大変疑問があり反対します。
 
また、ここ数年の行財政改革によって、各部署で公共サービスのアウトソーシングが年々進んでいます。業務委託については事業者のたたき合いによる落札率の低さが目立ちますが、市が設計価格を積算した後に実際には予定価格を低く押さえる入札方式に大きな問題を感じます。さらに設計価格そのものも、人件費については、最低賃金を僅かに上回る程度の時給換算にしています。
たとえば給食業務委託では委員会の中で時給880円という答弁がありましたが、先日、市が委託発注しているある事業者が市内小学校の給食調理員の時給を800円として求人広告で募集をしていました。これが現場で働く人たちの実態です。さらに、夜間警備の業務委託のように現状の労働条件を著しく切り下げていく積算にしている事例もあります。具体的には夜間警備に対して労基法上の労働時間除外の監視断続的業務の適用を取っているかどうかを事業者確認することなく、通常の労務単価の3分の1で積算していました。公務公共労働の業務委託は、委託費のほとんどが人件費です。労働者の多くは市民です。その雇用確保と労働条件の適正化は、何度も言いますが、市税へと還流してきます。逆に雇用環境の劣化は、公共サービスの水準を引きさげます。民間にアウトソースした公共事業で労働者がどんな働きをしていようが関係ないというスタンスでは地域経済の活性化は到底見込めません。
 
 
下水道事業特別会計に関わる「寺崎特定土地区画整理事業」についてですが、これまでも一般質問等で指摘してきました。21年度に2回目の事業計画変更を行い事業期間を平成29年度末まで延長しました。その背景にある問題点はこれまで何度も指摘をし、特に総事業費の赤字分の最終的な補填の見通し、現在約25億円の赤字見込みですが、それがさらに積み上がるかどうかは不確実であり、今後、市の負担が増加しないように最終的な負担について新たな協定を早急に取り決めるよう求めてきました。しかし、都市機構に多大な信頼を寄せる市は取り上げる気はないようです。独立行政法人の整理合理化が国の方向であり、都市機構が今後どういう方向でニュータウン事業を収束させようとしているのか?市はその実態をどの程度押さえているのでしょうか。先月、関東近県の都市機構に関する情報交換会がありました。今、都市機構は関東近県においてはその開発事業のかなりの部分を「リンケージ」という民間子会社に移しています。おそらく寺崎特定土地区画整理事業においても現場監督をしているのはリンケージ社員ではないでしょうか?行政文化用地の利用問題もありますが約1ヘクタールの近隣公園整備費は、都市機構と何の確約もされていないことからこのままでは市が持ち出しで整備することになりそうです。大型店舗が次々と進出し周辺の商業地へのマイナス影響もあります。問題はこれらの大型店舗はすべて20年程度の定期借地契約で上物を建てていることです。もうけが見込めないときにはやがて撤退していきます。大型店舗が消えた後の寺崎地区を含む佐倉地区一帯の影響についてまた、衰退を押さえるための振興策についてどのように考えているのか?ここにおいても市の今後のまちづくりビジョンの欠如を感じます。
 
議案第11号平成22年度補正予算については、
寄付金の問題について討論します。 
昨年、ふるさとまちづくり応援寄付制度ができ、上志津南台区画整理組合の清算金剰余金から平成21年度末に500万円寄付されました。その配分が今回の補正予算で、保健福祉振興基金、勝田台長熊線基金、緑のまちづくり基金、学校教育振興基金、文化振興積立基金、スポーツ振興基金 ふるさと事業基金の7事業に配分されました。
これら寄付金には設置目的があり、それぞれ寄付者の要望に応じて配分されているようですが、問題は、寄付に関する条例規則中、第5条の寄付の行われた日が属する年度から起算して3年以内に該当事業費に充当するよう努める、また、寄付金を充てた事業の成果について完了後報告という条文の履行の実効性についてです。実際上、今回、各基金に数十万円ずつ組み入れられたことで、それがどういう事業にどれだけ使われるのか、当該寄付者の寄付金を利用したのかどうか、基金内に特別会計でも作らない限り明確に区切ることは不可能です。また、3年以内という期限を区切ること自体が、各公共事業の実施の必要性を公平に判断していく計画的利用とは異なる使用方法になり兼ねません。従って、寄付金条例施行規則のあり方を見直すべきと考え今回の基金繰り入れに対して反対します。
 
議案第28号 教育委員の任命についてです。今回、推薦をうける方の教育行政に対する見識の高さや業績のすばらしさは毎回、教育委員会傍聴を通してよく存じています。しかし、本来、教育委員会は、「レイマンコントロール」のしくみとしてあり、レイマンつまり教育の素人である委員を通じて、住民のニーズを施策に適切に反映させるための制度です。時代と共に教育を巡る環境は変化しています。たとえ優れた人材であったとしても同じ方が20年以上にわたって教育委員の職に就かれることは、不適切であり、広く一般公募をかけ市民から人材を募るべきであると考え反対します。
陳情第46号「佐倉市自治基本条例策定市民懇談会」の業務の停止に関する陳情書については陳情内容に全面的に賛成するものではありませんが、現在「12月に議決ありき」の行政主導で強引に進められている状況を一時ストップせよという意味で採択すべきと思います。
「自治基本条例」は住民自治の強化を目的とするもので、執行部が目論むような「市民協働」の推進のためにつくられるものではありません。二元代表制が声高に言われますが、元々地方公共団体における直接民主制に基づく二元代表制は国政における間接民主制とは異なる制度です。首長も議員も民意の限定的な代弁者としてのみ位置づけられているものです。それがあたかも国会議員が国民の代表であることと同じように市長や市議会議員が市民の代表であるかのような錯覚を持ち、その権限と権威を住民統治の手段として行使してきたことが行政の腐敗や、住民の政治に対する無力感や無関心、議員の行政監視機構としての怠慢を温存助長させてきました。その典型的な事例が佐倉市においては志津霊園問題です。「自治基本条例」を本来の住民自治を取り戻すためのシステムとツールにするためには、その策定過程から丁寧な住民参加と住民の意見反映が必要です。その意味で、この陳情趣旨に対して賛成いたします。
 
 
最後に平和に関わる問題について討論します。
請願第42号「日米共同声明」を撤回し普天間基地の閉鎖と辺野古新基地建設に反対する意見書提出を求める請願については、委員長報告では不採択でしたが、採択すべきであると考えます。 
912日に行われた名護市議選挙の結果をみても「これ以上沖縄に犠牲を押しつけるな」と言う沖縄の地元住民の意思は明確です。国が北部地域振興策の補助金を見せしめのようにストップし、老朽化した小学校の建て替えすらままならない状況になっても人々の「基地はもういらない」という意思は貫かれました。私たちは沖縄の問題を私たちヤマトの問題として9条と日米安保条約に連なる問題して考えなければならないと思います。
今ここで再び沖縄に基地を押しつけ問題を先送りすることは今後の東アジア、中国・韓国などとの外交問題とも連動し安全保障を逆に脅かすことにもなりかねません。日本が名実ともに「非武装・中立・国際協調」の外交路線を築くのか、アメリカの軍事戦略のパワーバランスに運命をゆだねるのか、その岐路ともいえるでしょう。私は、「武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段として永久にこれを放棄する」と謳った第9条を遵守すべきと考え請願採択を求めます。
 
 
継続案件について
佐倉市議会議員の報酬引き下げ実施を求める陳情第4142号の2本は同一内容ですのでまとめて討論します。
現在、会派内の合意を取ったうえで代表者会議で調整中、議会改革特別委員会でも検討中いう理由はどうあれ、この陳情の趣旨は、既に4年前にだされた特別職報酬審議会の答申に則って引き下げよというものであり、その陳情趣旨については当然私たち議員は心して受け止めなければならないと思います。
会派内の調整も大事ですが、議員は一人一人の市民から一票を託され議会に出ています。特にこの報酬に関わる案件は通常の執行部からの議案提案とは違って、議員個人の生活にも関わる問題です。そうであるからこそ、会派内合意を前提とするのではなく、各議員個人がこの問題に対しての自身の意見を表明し判断すべきではないかと思います。私はこの両陳情はいずれも採択すべきと考え賛成します。
 
 
「自治基本条例が市民参加なしに作られている。拙速な作られ方だ」と批判する同じ人が議会基本条例を作成する側になったとたんに執行部と同じように守りの姿勢に入る。
自己矛盾を感じないでいられるその感覚こそが政治家にとって必須な資質なのかもしれない。大人の対応というやつか。「筋が通らない。」と納得しない私は、いつも反対ばかりするだだっ子というわけだ。
 
議会基本条例は、市民の議会参加の道具としてなければ意味がないと思っている。一例を出そう。選挙では、一票を投じて一人の候補者しか選べない。しかし、住民はすべての施策判断について一票を投じた人に白紙委任しているわけではない。少なくとも市の方向性を決める重要な案件には、住民投票が必要であり、議決の判断の一つして重く尊重されなければならない。だから、住民投票の規定は必ず入れなければならないと思っている。(改革委員会の素案にはそれは規定されていない)
今回の条例案策定の過程は、それら住民参加の具体的なことについて、いやそれ以前に議会の開催時期や場所、傍聴に対する考え方、議会がどうあるべきかという住民の側からの要望すら聞いていない。先進自治体の条例文のコピー&ペーストをたたき台に文言をどうするのかということに時間を費やしてきた。
4月には選挙がある。12月にきめてしまいたい。」と終結時期を決めた上での意見聴取は、住民から出されるであろう要望に対して、「それはそれとして、大事なことだが、時間が限られているので今後検討する」と棚上げになるのが精一杯ではないのか?
それは意見を聞くポーズでしかない。そのことは、革新系少数派の議員は執行部とのこれまでのやりとりでいやと言うほど思い知らされてきたはずだ。まさに体制側の常套手段ではなかったか?自分たちが策定する段階になったらなぜ同じ手法をとるのか?
 
「自治基本条例は行政執行機関のために作るのではない。」
同じように「議会基本条例は、議会のために作るのではない。」
住民の市政や議会への参加、直接民主主義を体現するために作るのだ。
だから、住民が参加し住民が議論し求めるものでなければ、活きた条例にはならない。行政や議会が主導で作ったものは、現実的な対応とか合意形成の名の下に、骨抜きになっていく危険性が高い。
いわゆる革新系議員はいままでそのことの問題性を市民に訴えてきたのではないか?
なぜ、今、「議会の合意形成」などという多数派工作の論理に乗っかり、物わかりのいいお利口さんになっていくのか?私にはどうしても理解できない。
 今回の補正予算について市長の提案説明がどうしても納得がいかない
市税収入が、市民全体の所得低下により見込み以上に減額になる見通しをたてた。
さらに民生費、特に障がい者の介護給付や訓練等給付が伸びていることから増額補正をおこなった。それは確かにその通りだ。
その一方で地方交付税が当初見積もり1億円より16億円以上多く交付され、また、前年度繰越金約17億円をいれることで、財政調整基金のこれまでの繰り出し分約12億円を戻した。さらに今回その財調に更に積み増しをして総額約46億円となった。
財政的には近年にないほどの余裕が生まれた。このご時世に手堅い予算運営だと正直感心する。
しかし、とあえて言いたいのは、それでも尚、民生費の増を理由に財政が逼迫しているということを言い続けている市長への疑問だ。
確かに民生費の伸びはあるがこれは国が障害者自立支援法の改正を行い、障がい者の低所得者には実質的に応益負担がかからないようにしたからだ。この財源は国が2分の1、県が4分の1、市の持ち出しは4分の1。この財源内訳そのものも市町村の財政力に応じてサービス供給に差が出てくる仕組みがあるのでおかしいが、その議論は横に置いても、そういう仕組みで成り立っていることから、民生費で純粋に市の持ち出しはほとんどないはず。額面状は確かに伸びているが実際一般会計からの支出は前年比でほとんど伸びていないというが事実なのだ。
民生費が伸びていて財政が厳しいという説明は、2つの効果がある。一つは、市長はこんなに民生費つまり福祉関係に力をいれているのだという錯覚にさせられること。もう一つは、福祉関係にたくさんお金がかかるのだから、市民協働で市民が担える福祉はやらなくちゃという方向に誘導されることだ。さらに困るのは、高齢者が増えたためにあるいは障がい者のサービス利用が増えたために福祉予算が逼迫するのだという捉え方にされてしまうおそれすら出てくること。高齢者や障がい者が肩身の狭い思いをするような感覚もあるいは若年世代との対立も生み出しかねない説明になる。
 高齢者だけではない。保育園の民営化問題も、正規保育士を入れずに臨時職員ばかり増やすのも、福祉予算が限られていますのでという説明があると誰も文句をつけられない。
変でしょう?
じゃあなぜ、近年まれに見る財政調整基金がうまれたのか?市庁舎建設基金も50億円以上後生大事に持っているようですし、佐倉市の財政は安泰ですね。という皮肉を言っても仕方ないか。
 
税金は湯水のごとく使うのは論外だが、ため込むものでもない。必要なところに必要なサービスを供給することが市長の手腕。そのチェックが議員のお仕事。
 私は財政の弾力性とかいう経常収支比率の上下をあまり問題とは思わない。仮に政策的経費が出ない100%だって、市民が「ずっと住みたいねぇ」と思ってくれるならそれでいいじゃないと思っている。
だから、民生費の増を理由に財政削減を語るのはもうやめにしてもらいたい。それってまるで「オオカミ少年?」と思えて仕方ないので。

沖縄差別と琉球処分

「沖縄差別」という言葉、「琉球処分」という言葉に込められた思いを頭ではなく感性で受け止められたのは2年前に沖縄に行ったときだった。
 普天間基地とその周辺に日々暮らす人たち、辺野古新基地を阻止しようと何年も非暴力直接行動をする人たちに出会った時だ。
 
歴史・文化・民族的背景の違い 独自の文化歴史を持つ国としての自覚を多くの沖縄人が持っていることを頭では理解していたが、現地へ行って初めてああこういうことなんだと感じた。
 
琉球諸島は、もともと東アジア、東南アジアを含む貿易の中継地点として、非武装中立の立場で平和的に交易をし発展していた独立国だった。
 
400年前に琉球王国は薩摩に支配され従属させられた
130年前に王朝は完全に滅亡させられ琉球藩をおかれた、廃藩置県で沖縄県とされ、さらに沖縄戦での本土決戦の捨て石とされた。あげくに米軍の占領統治下におかれ復帰後はヤマトの安保体制維持の肩代わりに従属させれらた。そして、今四たび、ヤマトのために犠牲になれと言うのか。
まるで、「4度目の琉球処分」だという憤りが基地はいらないという運動に流れている。そんなヤマトの沖縄への政治的な利用とご都合主義に怒りをもって「沖縄差別」という言葉がある。
 
 安保体制が必要だというなら 沖縄だけに頼るな
ヤマトこそウチナーから自立せよという思いがある。
 
 基地問題は、政治的課題ではあるけれど沖縄の人たちの心の奥底には、ヤマトへの深い不信感があり、それだからこそヤマトの人たちは、真剣に基地問題は沖縄の問題ではなく、自らのヤマトの問題として捉え返してもらいたいという思いがあるのだというメッセージを私は今回の請願提案で伝えたい。
 佐倉市の税務行政がこの8月から大幅変更となった。
市民税、固定資産税、都市計画税と国保税も併せて一体として取り扱い、課税課と収税課の2課体制で行う。さらに、税務部長に国税庁OB3年間の期限付き任用職員として迎え徴収吏官の指揮命令のトップ、税務決済の最高職に就けるという大胆というよりとんでもない人事を市長はおこなった。
 
 市長は私への議会答弁で「これまでの公務員にゼネラリストとしての資質を求めるところから、業務によってはスペシャリストを求めるという方向転換も個人的には考えている」との重大な発言を行った。
この問題だけを取り上げればとても質問時間が足りなくなるのでやめたが、私は、公務員とは全体の奉仕者であり、とりわけ決済の責任者である部長職は、個別業務のスペシャリストであること以上に市政全体を理解し、同時に一人の市民の抱える状況をトータルに判断できるゼネラリストとしての見識が求められていると思っている。さらに地方公務員法においても市民への守秘義務と職務遂行に対する責任の重大性から、「恒常的な職」に対しては期限が限られた非常勤ではなく、期限なき常勤職員を配置することが原則である。
 
 国税庁OBは国税徴収法の運用解釈に長けていることは当たり前の話。
現在の採用者の個人的資質や経験について問題にしているのではない。
そもそも所得に応じた課税を原則とする国税と収入がなくても課税される固定資産税、医療保険のセーフティネットであり、無収入でも保険として支払い義務が生じ、しかも、資格証発行というサービス制限が伴う国民健康保険税を一緒くたに、徴収法の運用解釈に載せて滞納整理、取り立て、差し押さえをしていいのかどうかという問題。
国税徴収法はその規定に沿って運用するとき、租税債権に対する自力執行権とその持つ「強制力」は現場担当者の「認定と裁量」にゆだねられ幅広い。地方税は国税とは違う。まして医療保険税としてある国保税を同じく滞納整理業務としてまとめてしまい、しかも、その業務の指揮命令を国税庁OBにスペシャリストとして任せるという市長の姿勢が問題なのだ。
 
 今回の質問の準備で、過去、徴収法が作られた経緯を調べる中で、一人の民法学者の言葉に出会った。我妻栄氏、この国税徴収法の解説書を作成した人だ。その我妻氏は「徴収法の執行に当たっては多くの善良な滞納をしている人をいじめるのであってはいけない。徴収法の強権部分は本当に悪い一部の人へ滞納処分の必要性からやむなく諒解したものだ。よく切れる刃は抜きたくなるが、刃の抜き方を間違えてはいけない」と。
 
 この言葉をどれだけ具体的に運用にするか、納税者の人権を守るべき行政の姿勢が問われている。

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