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NPO法人木ようの家第7期総会が今日行われた。
NPOを立ち上げて7年がたったのかと改めて歳月を感じた。
活動の広がりは、様々な分野の人たちとのつながりへと広がり、今年は、いよいよ千葉大学との共同プロジェクト「障害のある人とのシェア居住」「グループホームではない多様な暮らし方」を実現するためのモデル事業へとふみだす予定だ。
そのプロジェクトについては後日改めてブログで紹介したい。
今回は総会後に行った学習会について書きたい。
「障害のある人にとっての裁判員制度」について「市民の法律事務所」及川智志弁護士を講師に学習会を行った。今月21日にスタートした裁判員制度だが、たくさんの課題や制度の不備、あるいは憲法違反とも言える人権侵害等が内包されていることを改めて認識した。
参加したくない権利すら認められず、無理矢理義務として課せられることも大きな問題だが、障害者の参加は始めから裁判官や弁護士の「忌避」という方法によって実質的に排除されかねない。つまり、国連の障害者権利条約にも謳われている「合理的配慮」は想定されていないと言うことが明らかになった。
千葉県地裁では車いす等のハード面でのバリアフリーは建物の改築で行ったらしいが、肝心の視覚障害の方への点字による調書の解読や証拠写真等の視覚的証拠品の理解に対する配慮、聴覚障害の方への速記を介した読み取り機の導入による同時進行の議論の参加も行う予定はなく、まして知的や精神の方は始めから想定外の対応のようだ。
守秘義務が終生にわたってかけられ破ったら刑罰が科せられる。裁判の課程で見たくもない証拠品時には残酷な現場写真等を見せられたためにかりにPTSDになってもおそらく立証が難しいから保障されることはないだろうとのこと。
ちなみに裁判所へ招集されて嫌と拒否したときは10万円以下の科料。(つまり罰金)
この裁判員制度に非常に似ているのは、フランスで1941年ナチスの傀儡政権時代につくられた参審制という制度とのこと。
人権侵害といい、始めから障害者を排除する差別的な制度といい、ナチス傀儡政権時代の制度に似ている・・・という説明は恐ろしくも妙に納得させられた。
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