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高校無償化制度を朝鮮学校にも速やかに適用することを求める意見書
2010年4月から全国の公立高等学校では授業料を徴収せず、私立高校生には「就学支援金」を支給されている。
しかし、全国に10校ほどあり、約2000人が学ぶ朝鮮高級学校に対しては、その適用が除外になっている。現在、第三者審査会で検討し8月頃までに結論を出すとされているが、都道府県から同じ各種学校の認可を受けた外国人学校の中で朝鮮学校だけ審査の対象とすることは不当な民族差別に当たる。
これは、中井拉致問題担当相が北朝鮮との外交問題を理由に除外すべきだと主張したことがきっかけである。政治的外交問題と絡めて子どもの学ぶ権利を侵害することはあってはならない。
教育基本法第4条の教育の機会均等、日本国憲法第14条の法の下の平等、さらに人種差別撤廃条約や、国連人権規約第13条など、「教育については、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位や門地などによって差別されない」ことは、世界のスタンダードである。
今回の日本政府の対応に対して、国連の人種差別撤廃委員会からも警告と改善の勧告が出されている。その内容は日本政府が、高校無償化で朝鮮学校を除外するのは人種差別に当たり、人種差別撤廃条約の「教育に関する権利の平等保障義務」に違反するというものだ。また、日本で、朝鮮学校の生徒らに対する嫌がらせや攻撃、インターネットなどを通じた人種差別的な表現が依然として続いていることに懸念を表明し政府に、善処を求めてもいる。
以上の理由から、以下の要望を国に意見書として提出することを求める。
一、 高校無償化制度を朝鮮学校にも速やかに適用すること
二、 教育の機会提供に一切の差別を行うことなく朝鮮学校に対しての公的支援を行うこと
以上地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年6月28日
佐倉市議会
内閣総理大臣
法務大臣
文部科学大臣 宛
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2010年07月09日
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「子どもの権利条約」の精神に基づく「佐倉市子どもの権利条例(仮称)」の策定を求める意見書
1989年11月20日国連総会において全会一致で子どもの権利条約が採択され、20年以上の歳月がたちました。日本も1994年4月に158番目の批准国となり、現在、世界の193ヵ国で批准されています。
この条約は子どもが人として尊重され、障がいの有無、親の経済力の違い、民族の別、その他マイノリティの子どもたちが差別を受けることなく、健やかに育つことが保障され、かつ社会の様々な営みに主体的に参加し意見表明できる権利主体として尊重されることを謳っています。
ところが現在の子どもを取り巻く状況はこれら理念からはほど遠く、いじめ、児童虐待、子どもの貧困問題等大変深刻です。
佐倉市においても、子育て支援に関しては「次世代育成支援行動計画」、青少年の育成に関しては「佐倉市青少年育成計画」が策定されています。
しかし、今改めて、子どもの育ちを全庁的に見守り、「子どもの人権尊重」という視点からの施策の問い直しと再構築が不可欠と考えます。
今年は佐倉市の今後10年間にわたる将来像を方向付ける「第4次佐倉市総合計画」の策定の年です。是非、今後10年の間に、「子どもの権利条約」に基づく「子どもの人権尊重」を柱とした「佐倉市子どもの権利条例(仮称)」策定へ向け全庁的に取り組むように以下の内容を強く求めます。
記
1, 佐倉市は、「子どもの権利条約」の精神に基づく「佐倉市子ども権利条例(仮称)」の策定に早急に取り組むこと。
2, 第4次佐倉市総合計画において「佐倉市子どもの権利条例(仮称)」の策定を明記すること
以上
平成22年6月28日
佐倉市議会
佐倉市長
佐倉市教育長宛
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佐倉市障がい者計画の策定は、現在、第7回の策定懇話会が終わり、いよいよ第8回の最終素案検討にはいる段階になっている。
前回、国の「障がい者制度改革推進会議」における方向性が説明され、それを受けた形で「計画の構成」について事務局から提案があった。
これまでと大きく違うのは、計画の対象を「障がい当事者」から「障がいのある方とそれを取り巻く社会全体」と捉えることにある。
障がいを「医学モデル」から「社会モデル」に捉え返すということで、その発想の転換は、様々な障がい者施策に大げさではなく革命的な転換をもたらす。
さらに、障がい者自立支援法を廃止し、その後の障がい者施策の基本的方向を考えるために組織された「障がい者制度改革推進会議」の答申は、国連の「障がい者の権利に関する条約」の締結に向けて「障害者基本法」等の改正を含め国内法の整備を方向付けた。
しかし、この革命的な大転換が理念だけにとどまっていては、なにも変わらない。
具体的に障がい者の地域生活や教育、就労の部分で、形となって現れなければ・・・。
それをこの佐倉市で実現するための「障がい者計画」なのだ。
6月29日に閣議決定された「障がい者制度改革の推進のための基本的方向」は「インクルーシブ社会」の構築と障がいを理由とする差別を許さない取り組みだ。
懇話会の委員から、「絵に描いた餅ではなく実行性のある計画になるのか?」という趣旨の質問があった。部長ははっきりと「この計画は、佐倉市の基本計画に則った実施計画として策定している」という話があった。一瞬耳を疑ったが本気で実施計画として取り組んでいくということなら、是非そうしてほしい。
インクルーシブ社会の実現(障がいのある人もない人も共に混ざり合って暮らせる社会)に向けて
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委員長報告に対してではなく、議案及び陳情にたいしての討論をいたします。
反対する議案は第1号補正予算、第5号税賦課徴収条例の一部を改正する条例、第6号佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の改正、議案第8号佐倉市市民体育館の設置及び管理に関する条例の改正、議案第18号道路線の認定、陳情第37号〜40号です。
補正予算については、2点の債務負担行為に対して意見を言います。志津霊園関連区間の移転補償に関わる部分ですが、昨年11月議会において墓地使用者に対する総額4億6834万9千円の債務負担行為をかけました。そのときの委任状提出者つまり、代替地へ移転する予定の方は318人、しかし、今年3月末時点で311人になり、さらにその後1名は、契約解除という形で、現在は310人となっています。今回の債務負担行為は契約済み310人分の3億9336万円とさらに21年度中に同意書提出で契約した10名分の1170万5千円を総額から差し引いて限度額として新たに設定しなおしています。この異例の債務負担行為のかけ方が疑問です。予算計上の方法としての瑕疵はないとの執行部の説明ですが、質疑の中で現在の310人の契約者は、今後も契約解除があり得ることから、契約済みとして掛け替えた債務負担行為の額が変更する可能性があります。さらに最終合意書の第4条にもとづく寺の責任は全く担保されていないと思いました。寺の代理人としての責任がどこにあるのか?その時々で契約の解除が変更可能であるなら、寺にとっては代替地に移転しない区画分は新規の利用者を増やすことができることになります。もともと、最終合意書は、寺と市の契約で墓地使用者までも縛ることはできませんし、寺がその責を負うこともないものでした。しかし、寺院墓地であるという理由から、墓地使用者の倍以上の区画にあたる面積を市は補償しています。志津霊園問題は、こうした諸々の矛盾を道路を通すための交渉ごと、つまり妥協点として認めてきました。私は税金の使い方としてとても納得が出来ないので反対します。
中央公民館のエスコ事業については、施設設備の新規購入とその後の維持管理を一括して一事業者に任せることによる経費節減をメリットとしています。これは、見方を転じると公的施設の維持管理に関して市役所はそのノウハウも含めて大手民間にお任せしますということになるのではないでしょうか。年間の管理費には、購入した設備費が按分されていますし、維持管理費や金利も上乗せされ、かつ事業所の利益分も当然加味されての額です。メリットとされる新規の施設設備による水光熱費の削減分も省エネ機器への入れ替えを市が公共発注してもおそらく同程度の削減幅だと思います。経費的には大きなメリットはほとんどないと考えます。むしろ、施設設備の購入とその後の維持管理をトータルで発注することで、ますます市内事業者は市の公共発注を受けられなくなるでしょう。あるいは、市から請け負った大手事業所の下請けとして、さらに安い価格で仕事をさせられるのかもしれません。佐倉市の地域経済の活性化につなげるには公共施設の管理を担う地元の市内事業所を育成支援する方向で考えることが必要だという観点からエスコ事業には反対します。
税賦課徴収条例の改正では、少額の株式の配当所得や譲渡所得への非課税措置を創設していることに反対します。
導入理由に「個人の株式市場への参加を促進する観点」とあり、国民が働いて貯めた100万200万というお金を預貯金にまわさずに株へ誘導しようとする国策と受け取れます。株や投資にはリスクが伴います。素人が手を出してもうけることはほとんど皆無です。銀行や投資会社は、国民のなけなしの預金を誘導するために「今ならお得ですよ」と上手な説明をするでしょう。「損も自己責任」といえばそれまでですが、金融資本主義の矛盾を広く浅く多くの国民にまで広げていくことにつながり賛成できません。
西志津ふれあいセンター及び佐倉市市民体育館の指定管理者制度導入についてですが、総務省の中でも指定管理者制度が当初想定していたほどの財政的効果や民間ノウハウの活用に至っていない現状から、見直し案が浮上しています。今回の両施設についても議案審査の中で多くの議員が「なぜ、導入するのかメリットが不明」という指摘をしていました。
導入検討の経緯も「集中改革プランにおいて、導入が検討されていた施設で、監査委員からの指摘もある。」と担当課が主体的に検討してきたというより指定管理に導入する流れが従来よりあったのでそれに従ったという感をうけました。
市民体育館に至っては、現在、「まちづくり公社」が管理している岩名をはじめとするスポーツ施設3施設と一体的に管理するように選定公募をかける方向であるという点も審査の過程でわかりました。指定管理者制度の問題点は、多々あります。たとえば、事故が起こったときの責任は、たとえ指定管理事業者との契約上、事業者が負うとしていても公的施設の管理運営の発注元として、市が最終的にはおわざるを得ないことは、埼玉県ふじみ野市で起こったプール事故の裁判で明らかになりました。最近でも、天候に対する判断ミスで浜名湖でのボート転覆による事故が起こった施設は、今年、指定管理になったばかりだったと聞きます。特にスポーツ関連施設においては、事故等発生時の危機管理が問われます。経費削減といっても結局は、市の職員を現場から引き上げて、代わりに施設管理を時給800円程度の最低賃金ぎりぎりのパート雇用で賄い、人件費削減によって管理委託費の削減をするというのが実態です。切り詰めた年間数百万円程度の削減によって、危機管理に対する大きなリスクを負うようなことは避けるべきだと思います。
議案第18号道路線の認定についてですが、上志津地区で、同一業者が2つの開発区域をあわせて約1.4ヘクタールの開発を行った場所です。この業者は開発の時期をちょうど1年ずらして申請したために法律的には同一の開発区域とは見なさずに市は許可しました。法の盲点を突く意図的な開発申請とも受け取れます。今回の認定道路はあわせて60戸の住宅の開発区域への進入路が2ヵ所しかなく、うち既存道路に接道する1カ所は幅4㍍ほどの未舗装の道路であり、車のすれ違いが全く出来ない狭わい道路です。車での避難誘導路また緊急車両の出入り口は実質的には1ヵ所となります。近くに社会福祉事業所もあり、住民の安全確保の立場に立った開発とはいえないことから反対します。
陳情第37号人権救済法成立に反対する意見書提出、第38号選択的夫婦別姓の法制化に反対する意見書提出、第39号永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書提出、第40号子ども手当の廃止を求める意見書提出についても一括して反対です。内容はそれぞれ違いますが、提出者は同じ団体で、提出理由に共通する思想的背景に賛同出来ません。外国人に対する差別的とも思われるような記述や男女共同参画社会に逆行するような記述が随所に見られます。佐倉市の人権尊重・人権擁護都市宣言にも反するような内容であり反対します。
続いて補正予算および議案に対して反対ではありませんが、意見を述べます。
一点目は、教育委員会から出された奨学金補正640万円ですが、算定根拠が年間に高校生一人につき8万円の就学補助で80名を予定。資格要件に成績が3.0以上とありました。
経済的困窮家庭における子どもの教育権を保障する観点に立てば、成績用件ははずすべきであり要綱の見直しを求めたいと思います。
2点目は、議案第3号4号の育児休業や育児短時間制度に関わる条例ですが、ワークライフバランスを謳う佐倉市は、その適用を正規職員だけでなく、同じ職場で共に働く非正規職員に対しても配慮していくべきと考えます。同一労働に対しての均等待遇を考えたとき、法的に適用除外であるから非正規職員については考慮することはないというのではなく、たとえば一日2回30分の育児時間に対して有給を検討する等の誠意を持った対応を検討するよう求めます。
3点目は、議案第10号11号12号14号の映画等に対しての撮影料を徴収する条例ですが、これまでの実績からそれほど財政にプラス効果があるとは思えません。むしろ、近隣自治体で有料化の動きがあるなら市はあえて無料にして映画や各種プロモーションビデオの撮影スポットとして利用してもらい、佐倉市の自然や文化価値をアピールするようにし向けていくことの方が先ではないかと考えました。例外規定もあるようですので、総合計画の審議会でも指摘を受けているように佐倉市の良さをPRするための方策について特に産業振興課には具体的検討を求めます。
4点目は、議案第13号の南部地区の規制緩和についてです。規制緩和施策については市は一度失敗をしています。その轍を踏むことのないように許可に先立つ事前協議のためのガイドラインを具体化してもらいたいと思います。また、南部地区の衰退の一番の原因は、公共交通の不便さ、つまり足の確保だと思いますし、都市に近い農村の田舎暮らしを求める新規移住者がこの限定的な規制緩和で増えるかどうかのモデルケースとして県や他市町村も注目していると思います。このテーマは都市部開発審査課だけではなく、全庁的な連携の中で、多角的継続的に検討すべきと考えます。関係各課に渡る横断的な検討会議を立ち上げることを求め討論を終わります。
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議案第1号
佐倉市行政組織条例の一部を改正する条例制定について
「資産管理経営室」の設置について反対します。
現在、管財課において進められている「ファシリテイマネジメントによる事務」と企画政策課の「指定管理者制度活用の総合調整事務」を統合し、部と同様に格上げすることで公有財産の見直し、処分、活用を強力に推し進めようとしているものですが、その基本的な考え方に疑問があります。
公共施設の有効活用や無駄を省いた管理運営に反対しているわけではありません。これまでの縦割り行政に対して、施設管理の一元化によって無駄をなくしていくことは必要です。しかし、取り入れられている手法や視点が「民間企業による経営理念・経営手法」であり、考え方の根底に「競争主義」「成果主義」「効率性の重視」「市場原理の導入」があります。無批判に推し進めることによって「公」的なセーフティネットがこれまで以上に先細りをする危険性を感じます。また、そのことに対しての歯止めや底支えが担保されていません。仮に財政の短期的改善が見られても長期的な観点での公共の福祉の増進に結びつかなければ地方公共団体としての本来の役割を放棄することになります。「公の役割」としての価値は非効率でも不採算でも必要な人に必要な支援を行うことつまり、基本的人権に基づく社会的な価値評価の問題です。
これまでも「音楽ホール」や「美術館」の施設運用について収入と支出との採算性が議論になりましたが、「教育」や「文化」の価値と「経営的な採算性」との関わりについてどのように捉えるのか、それら施設の価値と公共性についての議論が必要です。
もう一点は、「行政財産」の所管替えや種別替えを本来の財産管理者ではなく、部に格上げされた「資産管理経営室」がイニシアティブをもって行うことで、財産処分の推進、つまりより一層の民営化や民間移管を推進していく危険性があることです。
この種の自治体経営論や手法について調べると、民間の大手コンサルタント会社や銀行や大企業のシンクタンクの宣伝ばかりが目につきます。公共部門に民間が入り込むための新たなツールとして精力的に市場開拓が行われているようです。箱物がつくりにくくなったので、今度はソフト面で参入をねらう新たな公共事業として利用されかねません。
平成17年度から5年間の集中改革プランで、職員定数の減による人件費の大幅な削減と各事業の縮小による経費つまりフローの切り詰めが相当厳しく行われました。それをさらにストックである公有財産にまで広げていくための方策で、「賃貸借」「証券化」までも含めた資産マネジメントを行おうとしています。
税金で築いた公有財産を民間へ払い下げるための推進組織となる危険性があり反対です。
議案第2号 佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分についても反対します。
65歳未満の公的年金等の所得がある給与所得者について給与からの特別徴収を行うことについてですが、昨年10月から行われている65歳以上の公的年金受給者の公的年金からの住民税特別徴収に伴う弊害を改めるという内容です。これ自体は、制度の改善ですが、現制度が昨年10月から行われた65歳以上の公的年金受給者の住民税を天引きするものであり、多くの年金受給者にとっては老後の唯一の生活の糧である年金から問答無用で住民税が天引きされています。納める側の生活実態や事情を考慮しない天引き制度は、自治体の未納者滞納者への「納めてあたりまえ」という厳しい制裁措置を制度化する方向へも繋がっていることから反対します。
議案第4号の佐倉市国民健康保険税条例の改正ですが、反対ではありませんが、2点問題点を指摘します。
まず、非自発的失業者の確認ですが、国が特別調整交付金の交付基準としているのは必ずしも書面だけではなく、厚生労働省においては、雇用保険の受給資格要件を満たさないため受給資格者証が用意できない方には面談によっても自治体で判断することとされています。また、自営業者つまり、給与所得以外の方についても減免の対象ですので、その点について再度検討を求めると共に市民への周知をしっかり行うよう求めます。
以上で討論を終わります。
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