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2011年2月議会討論

今回の大規模な地震によって多くの方が被災し、行方不明や亡くなられた方もたくさんいらっしゃいます。心よりお見舞いを申し上げます。
また、人智を越えた自然の力を前に科学の粋を集め23重のセーフティネットを張り安全だと言い切っていた原子力発電所のもろさと危険性を国民の前に露呈しました。その後の政府の後手に回る対応と原子力安全保安院の危機管理能力のなさ、なにより住民の健康と安全に万全の対応をすべきなのに避難誘導に対しての稚拙な対応に怒りを感じています。危険な原発は即刻廃止すべきです。
佐倉市も大きな人的被害はありませんでしたが、地域によって断水や停電などライフラインが遮断されました。一人暮らしの高齢者や障がい者に対しての安否確認と支援体制をいかに迅速に行うかが課題としてあると思いました。
また、庁内でも連絡用電話が通じなくなるなどの問題も起きました。電話が通じない、電気も通らないという場合の正確な情報提供の方法も検討すべき課題です。この3日間、全職員をあげて対応にご尽力いただいたことに深く感謝いたします。同時に見えてきた課題に対しての対応も今後の防災体制の教訓として引き継いで行かれることを求めます。
では討論いたします。討論は主な論点だけ簡潔に致します。
平成23年度一般会計予算、並びに国民健康保険特別会計予算、下水道事業特別会計予算に対しての反対討論をいたします。
 
自治体の役割は富の再配分と政策的な誘導策により住民福祉の向上に努めることにつきると私は考えています。それは言い方を変えると「担税力に応じた負担を求め必要に応じて支援を行う」ということです。そのような観点で施策を見たときに、課税において担税力に応じた負担が行われていないこと、収税においてもやはり担税力以上の負担を強い、その結果として滞納者を増やし、その収納対策に税金をかけて民間委託による滞納処理を行うという矛盾した施策を行っていることに反対します。
 さらに、自治体自らが非正規の不安定就労者を増やし、官製ワーキングプアを生み出す構造をますます助長しています。
今予算に関して具体的に言えば、学校用務員業務委託の増加です。今年度、正規用務員の退職者不補充だけではなく、一般職へ職種替えを行い、現業部門の公務員の削減と民間委託を進めています。これまで学校用務員業務委託が20校であったところ、新たに7校が委託になります。学校給食や学校用務員の業務委託は、「職業安定法」や「労働者派遣法」に照らしても違法性が指摘され、他自治体でも労働局からの指導是正勧告が出されています。
何よりも教職員間での相談や校長からの的確な指示を受け連携して仕事をすることは子どもたちの安全確保や食育等、教育面においても重要です。自治体の経費削減のために子どもの教育あるいは保育の場における職員間の連携がとりにくくなっていること、入札により人件費が80%以上を占める教育保育現場で働く労働者の低賃金を助長することにつながり強く反対します。
つづいて志津霊園区間勝田台長熊線道路にかかる予算についてです。
本昌寺との最終合意そのものに反対する立場から認められませんが、残りの4ヵ寺との土地買収の件についても市の現在の交渉方法には反対です。
特に専福寺・真徳寺・興聖寺との協定書の内容に関しては、明らかに違法脱法に当たるわけですから、速やかに返還金を求め一度白紙に戻して再度の契約を取り交わすことを求めます。市は期限を定めて毅然とした交渉を行わなければ本昌寺との交渉の二の舞となり無駄に公金が支出されるばかりです。不透明な金銭授受は、本昌寺墓地移転対策協力会だけの話ではありません。真徳寺・興聖寺に対しては払ういわれのなかった祭祀料500万円ずつは即刻返還を求めるべきです。さらに専福寺墓地移転対策協力会をトンネルとして石の宴不動に渡った12700万円は石の宴不動を破産させてしまった今となっては解明はほぼ不可能です。その事実の公表と今後の解決への道筋を正確に市民に説明をするべきです。不透明なままの公金支出は一切認められないことから反対します。
寺崎特定土地区画整理事業についてです。
22年度執行予定の公共下水道事業や上水道敷設工事が大幅に遅れています。
もともと軟弱地盤であったことから地盤改良や圧密沈下に時間を有しています。今回の地震でも1-32号線は亀裂等が入り被害が生じています。この事態は想定されていたことで既に数年前から指摘してきました。大型店舗が上物をたてている所は液状化しても不思議はない地盤状態であり、事業者は20年間の借地契約でいつでも撤退が出来る程度の設備投資で進出してきています。
今回の地震による京成佐倉駅周辺ビルの土台の亀裂やはがれは、地盤の脆弱な所に建てた上物が経年劣化に伴い脆弱になり危険性が高くなることを示しています。
平成24年度にすべての工事を終了予定とのことですが、事業進捗は70%に届きません。今後、事業費全体収支においても保留地処分が進まない中で大幅な赤字が見込まれること、近隣公園を含めて事業地内の整備にまだ公金支出が必要なこと、大型店舗進出によって一時的に買い物客は増えているが余波を受け、近隣商店が衰退していること、地盤の脆弱性による沈下や地震等による液状化の危険についてのリスク開示が不十分なことなど問題を抱えています。これらの問題を市民に知らせ公金の支出に関しても十分な説明責任を果たすべきと考え寺崎特定土地区画整理事業関連予算について反対します。
 
最後に、一般会計予算及び補正予算に関わる国からの交付金とその運用について反対討論を致します。
社会資本整備総合交付金が、国交省によって22年度より交付されています。これまでの交付金との違いは国交省が「社会資本整備」つまり「ハード」だけでなく、その周辺に関わる「ソフト」事業に対しても交付金の充当を認め整備計画は個別施設や個別事業の縦割りではなく、計画全体のパッケージで採択するというものです。
 具体的には、「道路整備」という基幹事業にたいしてその道路が仮に高齢者施設の近くであれば、単に形状のバリアフリー化だけではなく、コミュニティバスの運行、歩いて買い物に行けるように空き店舗などを活用した新規チャレンジショップへの改築補助なども認めます。高齢者福祉や地域経済活性化など他部局との連携が必要になります。しかし、これらの観点で交付金を活用できるようなシステムに現在市はなっていません。今後、地方分権が一層進む中、部局横断的な施策を検討できるよう行政内部での対応を早急に行うことを求めます。
 
同時に、国の交付金政策は全く一貫性がありません。
縦割り行政から横断的で柔軟性のある使い道をと銘打って「社会資本整備総合交付金」を国交省が出す一方で国が使い道を限定し、しかも、国から地方におりて事業化するまでのタイムラグを無視してのばらまき交付金を連発しています。
 
本来は労働政策によって行うべき雇用安定施策を一過性の交付金で行おうとする緊急雇用創出交付金、さらに「きめ細かな交付金」とか「住民生活に光を注ぐ交付金」と言う情緒的表現で、不要不急な事業へばらまかれます。本来は保育園建設をすべきなのに個人へばらまく「子ども手当」はその最たるものです。月2万円を貰っても、預け先がなければ働き続けられません。安心して生み育て働き続けられる保育環境整備が急務の課題です。
 
佐倉市は緊急雇用で幼稚園教員も含む非正規教員の増を図りました。しかし、「交付金の切れ目が雇用の切れ目」になっては何のための教員増なのか疑問です。現場で教員が足りないのは恒常的な問題であり、教員の増は、一過性の交付金で賄うべきではありません。さらに栄養士や事務職、用務員や給食調理員などの方たちは、安上がりの業務委託で賄おうとせずに責任を持って直接雇用をすべきです。
 
至る所で安上がりの人件費でまかない、責任を持って安定して仕事に取り組める専門職がいなくなっています。雇用劣化が進んでいます。アウトソーシングは確かに一時的に財政を潤しますが長いスパンで見たときに現場スキルが低下し、市民生活の安全や安心が至るところでほころびていきます。
 
政治や行政の役割は、富の再配分と社会の安定にあります。セーフティネットがずたずたになっている時に、一時的に金を渡されても焼け石に水です。税金をばらまくのではなく、必要なところに有効な使い方を考える施策を求めて討論を終わります。
 
 

2010年11月議会 討論

委員長報告ではなく、議案に対する討論をします。
反対する議案は
 
議案1号一般会計補正予算
議案2号国民健康保険特別会計補正予算
議案7号自治基本条例制定
議案13号国民健康保険税条例の一部を改正する条例
議案22号から26号指定管理の指定に関する議案です。
 
また、委員長報告で不採択になりましたが賛成すべきと思う議案は
請願43号「自治基本条例の拙速な制定に反対する請願」
陳情47号「安心の高齢者医療制度確立のため国への意見書提出を求める陳情書」
陳情48号「生活保護の老齢加算の復活を国に求める陳情書」
陳情49号「議会基本条例の制定の廃止及び議会改革の早期実行を求める陳情書」
陳情50号「自治基本条例の制定の廃止及び市民案の付議を求める陳情書」
 
尚、議案6号基本構想及び前期基本計画については修正部分は賛成ですが、修正を除いた原案には反対です。
 
議案28号「市公務員に対する訴訟弁護士費用の負担について」は反対ではありませんが、賛成もしかねるので採決時には退席いたします。
 
内容にはいります。
まず、議案第1号 補正予算についてまた、議案第23号自転車駐車場の指定管理、議案第26号岩名運動公園他3施設の指定管理者についてです。指定管理や委託に伴う地域雇用の問題点に関わって討論します。
 
補正予算の債務負担行為「学校用務員の業務委託」における委託費が2年前に比べて大幅に増加している背景には、現業職である学校用務員を一般行政職に職種替えをし、現業職員の縮小と業務委託の拡大を図ることにあるとわかりました。これは安上がりの委託業務を増大し、労働者の生活を不安定にさせるばかりか公共サービスの質的低下も引き起こします。指定管理制度においても指定を受けた事業者が、さらに下請けの市内事業者に再委託する構造が経営分析のデータから明らかで、再委託率の増加と共に人件費が激減していることがわかりました。公共サービスを安上がりに行うことがもたらす労働単価の負のスパイラルは地域経済への悪影響へとつながります。佐倉市は個人市民税が6割を超える自治体であり、市民の雇用環境の悪化は、市税へと直接跳ね返ります。公共サービス、特に市民と直接対応する現場における委託への転換において、経費削減が先行していること、また結果的に市内事業者を閉め出す問題点が浮かび上がります。市の公的な責任で行うべき事業を指定管理に出すこと自体も問題です。佐倉市職員が県内で一番多くの市民と対応していると自負していますが、逆に言えば、職員一人ひとりは大変な労働強化で市民にゆとりを持って接することすら出来ないあるいは本来市民と直接関わる現場をアウトソースすることで市民の具体的な生活が見えない行政へと変質する危険をはらんでいます。それが時間外労働の予算を増加させ、病気による休職を増加させている要因ではないでしょうか。市民が望むのは安く働く行政職員ではなく、市民目線で市民の身になって公的な責任を果たす自治体職員です。そのような観点から、補正予算及び指定管理者制度の導入にかかる議案には反対です。
 
 
議案6号基本構想 前期基本計画について討論します。
 
「これからの10年間は人口減少・少子高齢化などに伴う人口構成の変化、社会経済の状況などから財政的に厳しい時代を迎えることとなりますが、逆にチャンスへの転換期間として捉え」で始まる基本構想ですが、「チャンス」の萌芽をどこに見いだしているのか明確になっていない計画です。第3次総合計画の焼き直しとも思えるような施策の羅列は、部局毎に縦割りに施策を組み立てる発想から抜けきれていないからです。故に事業の統廃合も含めた横断的な施策の組み替えを視野に入れた立体的な構想ができていません。
今はやりの事業仕分けを求めているのではありません。むしろ「公的責任」として事業の再評価と位置づけを行うべきです。国が言う新自由主義的発想の「補完性の原理」ではなく、本来の「補完性の原理」に基づく基礎自治体としての役割の明確化と、住民の福祉向上に力点を置いた施策の練り直しを各部署であるいは部署を超えた横軸の関係で見直すことが今すぐに求められていると思います。
 
具体的には、たくさんの指摘箇所がありますが、もっとも象徴的に感じたのは「国民健康保険制度・高齢者医療制度」の部分です。
1958年に施行された国保医療の大原則「社会保障としてのあり方」が根底から揺らいでいます。医療のセーフティネットとして基礎自治体が保険者である国保に対する責任は重く「特別会計」だから自前でやるべきだという論理で切り捨てられる問題ではないはずです。
年間所得200万円以下の世帯が7割をしめ、非正規の若年層が多く加入する国保を支えることは、公的責任として基礎自治体が果たすべき役割だと思います。
 
さらに、今後、全体の人口は減少しますが高齢者、障がいをもつ方たち、外国籍の方たちの構成比率が増えていきます。ノーマライゼーションあるいはユニバーサルデザインという言葉に示される「共に生きる社会」の実現に向けて、教育や福祉をはじめとする各分野での横断的な連携が不可避の時代になります。しかし、相変わらず「障がい者」問題は「啓発」、外国籍の方たちとは「国際交流」という従来の施策の繰り返しでまちづくり・地域づくりにまで踏み込んだ方向性が示されてはいません。これからは高齢者・障がい者・外国籍の方たちが地域で共に暮らせるまちづくりが必要です。そのために必要な事業を地域の人材活用と絡めたコミュニティビジネスとして転換させていくような行政の政策的誘導が求められます。今後10年間の中で行政に求められる人材は、与えられた事務を法律に則って粛々と執り行う公務員ではなく、地域へ出て当事者である市民と議論し現場から発想し、行動し、市民の潜在的な力をひきだすコーディネート力を持った自治体職員だと思います。これら行政の課題を解決する方向性が第4次総合計画の中に盛り込まれることなく策定されており原案には賛成はできません。
また、修正案についてですが、今回提案した「障がい」表記の問題及び「学校施設のバリアフリー化等の」部分について、取り入れられましたが、「国民健康保険制度・高齢者医療制度」また「外国籍の子や障がいをもつ子の共に育ち共に学ぶ教育」については変更されなかったことから「修正案」についても反対いたします。
 
議案第7号自治基本条例制定議案についてですが
請願43号陳情50号と絡めて討論します。
 
 自治意識の高い市民から「自治基本条例の拙速な制定をやめてもらいたい」という請願が900人を超える署名と共に突きつけられた自治体は全国でも数少ない、いやおそらく前代未聞の事態ではないでしょうか。
提案された条例の内容も地方自治法第1条に規定する地方公共団体の役割を逸脱して捉え「住民自身に住民の福祉向上の取り組み」を義務づけている箇所が散見します。
「住民自治」を「まちづくりに参加すること」と捉えるなど法律を市側の都合で解釈し、あたかも法的に適正であるかのような答弁を繰り返しました。
 全く市民を愚弄した内容です。「まちづくり」を仮に市が定義するように「住みよいまちと豊かな地域社会をつくるための取り組み」と規定するならその役割を第一義的に負うべき主体は「市」であって「住民」ではありません。
その規定は地方自治法第1条及び第2条に明確に記されています。
「住民」の役割は地方公共団体である市が行うまちづくりが「住民の福祉向上に役立っているのか。税金が適正に使われているのか」を監視統制することにあります。それが「住民自治」のありかたです。「住民がまちづくりの主体として行政と共に汗を流すこと」ではありません。「住民にあるのはまちづくりに参加する権利」です。市の「住民自治」に対する誤った解釈、あるいは意図的作為的な解釈で本条例を策定した経過は許されません。
「自治基本条例」の制定の基本原則は団体自治の制度主体である「行政」及び「議会」への監視統制のシステムを条例に明記していくことにより本来の「住民自治」の強化を図ることにあります。策定趣旨及び法律解釈においても根本から誤っている条例案です。さらに市民懇談会設置から僅か半年で無理矢理答申をまとめさせ、最終答申を受けて僅か2日で素案を作るという策定過程における「拙速さ」の問題。市長が委嘱した市民懇談会から「さらに時間をかけて練り上げ最低でも1〜2年の期間を設け幅広い議論を喚起し、最終的には住民投票に付すことも検討されたい」という「提言」を悉く無視した策定のあり方に強く反対いたします。
陳情50号については、「市民案」を添付したことは、「拙速」で「市民参加」がないままに作られた条例案に反対する意見とは齟齬が感じられます。しかし、陳情者自身がこの件に関しての説明を行いたい旨を申し出ても委員長権限で断るという経過があり、自らの案を添付した真意を諮ることができませんでした。陳情理由の中で「最高規範性の担保」の問題および「市民への広報や説明・意見反映」が不十分である点に反対という趣旨には同意しますので賛成いたします。
 
陳情49号「議会基本条例の制定の廃止及び議会改革の早期実行を求める陳情書」
については、賛成いたします。
自治基本条例が「市民の意見」を反映せずに策定されたことと同様に「議会基本条例」も素案の策定過程において市民参加がほとんど行われませんでした。「自治基本条例」が「二元代表制」を補完するために一方の制度主体である「執行機関」に対して住民が監視統制する仕組みを規定することであると同様に「議会基本条例」はもう一方の制度主体である「議会」を住民が統制する仕組みとなるべきです。その策定過程における主体は市民であり、素案策定おける議論への参加は当然の権利として保障されなければなりません。それがなされないままに素案が策定されたことは基本条例としてあり方から問題です。陳情者が「あるべき議会基本条例とは何か」と投げかけた疑問に対する委員会審査では内容論議はほとんどありませんでした。また、陳情の説明を行いたい旨を求めたにも拘わらず認めないという事態は、議会基本条例が掲げる議会改革に逆行する対応です。陳情のタイトルにあるように市民が求めているのは「議会改革」であり、「議会基本条例」を作ることではありません。従って本陳情は採択されるべきと考えます。
 
 
議案第28号については賛否に参加しない理由を述べます。
この費用負担については今年の2月議会において制定された「佐倉市公務員の公正な職務執行の確保に関する条例」の第15条弁護士費用の公費負担に基づくものです。
公正な職務をしているのに訴えられることがある場合を想定しての条例ですが、不当な働きかけやそれによる訴訟から職員を守るという意味での措置としては理解できます。しかし、議員も守られる側に含まれるか立場かどうかということに疑問があります。全国的にも議員の発言や議決に対しての民事裁判に弁護士費用を負担する自治体はないと思います。国会議員とは違い地方議員の場合は、発言においても免責特権がありません。それだけに自分の発言や議決に対してしっかりと説明できる根拠が必要で、そのことで仮に損害賠償や名誉毀損の裁判をかけられることもありうるのが地方議員の立場なのだろうと思います。たぶんそこまでの覚悟と自覚がもとめられる職なのです。全国の裁判事例の中にも議員の発言や議決を巡るものが数多くありました。今回の議案に対して、議員である私自身が、どう判断していいのか今は結論が出せません。また、この議決に対して当該の直接関係者となっている議員自身が審査や議決に加わること事態に対しても自治法上、大変疑問があります。今議案の弁護士費用の負担の根拠となった条例に対しても2月議会において「継続」審査を求めましたが賛成多数で議決されました。今回の議案に対しても私は継続審査を求めたいところですが、委員外委員のためその提案権はありません。従って、今直ちに賛否を決定するだけの根拠が見いだせないのでこの議案に対する議決には参加いたしません。
委員長報告ではなく、議案に対しての討論を致します。
平成21年度決算認定に関わる議案第1号第2号第4号第7号第9号第10号。
一般会計補正予算第11号、国民健康保険特別会計補正予算第12号及び議案第28号に反対します。
続いて、賛成する議案ですが、請願第41号・第42号・陳情第43号第46号については賛成します。
 
議案第1号についてですが、
平成21年度決算は、歳入約425億円、歳出約403億円と当初の歳入歳出予算369億円との金額の乖離が著しくなっています。主な理由は国による定額給付金、子育て応援特別手当交付金、地域活性化臨時交付金などの国庫支出金約37億円が歳入に組み込まれたことです。しかし、この一連の景気底上げ経済対策の名を借りたばらまきは、果たして、国民の生活基盤の安定に結びついたのか?地方の企業や事業所の景気回復に結びついたのか?と問い直す必要があります。決算の数字を見る限り、NOと言わざるを得ません。今回の決算の市民税の減少が政策の失敗を物語っています。特に、法人市民税ですが、昨年に続いて3億円以上の減少で市税に占める割合は既に5%を切っています。
しかし、市の姿勢は相変わらず「企業誘致策」に歳入確保の期待を寄せ、約16千万円の補助金を市内3075法人のうちのわずか7法人に支払っています。その費用対効果については検証もありません。その一方で、一般競争入札による競争激化で市内事業者の労働ダンピング、採算割れで倒産も相次ぎ、企業誘致どころか市内企業つぶしにすらなっています。佐倉市のような戸建て住宅を中心とした首都圏近郊の地方都市が今後どのような地域経済や雇用施策をとっていくべきか長期的な展望を考えなければならない時期にきています。他力本願の企業法人税だのみではなく、地元雇用を促進させるための内発的な地域振興につながる施策や地域ニーズに合わせた循環型経済による個人市民税の環流を促すようなビジョンを示すべきです。
 
一般会計補正予算中土木費の勝田台長熊線の基金繰入金225672千円は平成2112月に最終合意を結んで移転代替地の造成費73000万円中の21年度分前払い金2億円と本昌寺墓地使用者の移転補償費4人分、さらに弁護士委託料も含まれています。最終合意書の内容についても不合理な点が多く納得できません。さらに平成15年に結んだ基本合意によれば「代替地造成費工事費相当分を支払う」としているところ、市長は2012月の最終合意骨子案で公共事業積算の最大積算額73000万円をそっくりそのまま渡してしまう交渉に持って行きました。それをお互いに譲ったつまり「互譲」の結果だとして、住民投票を通じて市民の意志を問うこともなく最終合意をしました。その間の市長並びに弁護士の交渉のあり方にも大変疑問があり反対します。
 
また、ここ数年の行財政改革によって、各部署で公共サービスのアウトソーシングが年々進んでいます。業務委託については事業者のたたき合いによる落札率の低さが目立ちますが、市が設計価格を積算した後に実際には予定価格を低く押さえる入札方式に大きな問題を感じます。さらに設計価格そのものも、人件費については、最低賃金を僅かに上回る程度の時給換算にしています。
たとえば給食業務委託では委員会の中で時給880円という答弁がありましたが、先日、市が委託発注しているある事業者が市内小学校の給食調理員の時給を800円として求人広告で募集をしていました。これが現場で働く人たちの実態です。さらに、夜間警備の業務委託のように現状の労働条件を著しく切り下げていく積算にしている事例もあります。具体的には夜間警備に対して労基法上の労働時間除外の監視断続的業務の適用を取っているかどうかを事業者確認することなく、通常の労務単価の3分の1で積算していました。公務公共労働の業務委託は、委託費のほとんどが人件費です。労働者の多くは市民です。その雇用確保と労働条件の適正化は、何度も言いますが、市税へと還流してきます。逆に雇用環境の劣化は、公共サービスの水準を引きさげます。民間にアウトソースした公共事業で労働者がどんな働きをしていようが関係ないというスタンスでは地域経済の活性化は到底見込めません。
 
 
下水道事業特別会計に関わる「寺崎特定土地区画整理事業」についてですが、これまでも一般質問等で指摘してきました。21年度に2回目の事業計画変更を行い事業期間を平成29年度末まで延長しました。その背景にある問題点はこれまで何度も指摘をし、特に総事業費の赤字分の最終的な補填の見通し、現在約25億円の赤字見込みですが、それがさらに積み上がるかどうかは不確実であり、今後、市の負担が増加しないように最終的な負担について新たな協定を早急に取り決めるよう求めてきました。しかし、都市機構に多大な信頼を寄せる市は取り上げる気はないようです。独立行政法人の整理合理化が国の方向であり、都市機構が今後どういう方向でニュータウン事業を収束させようとしているのか?市はその実態をどの程度押さえているのでしょうか。先月、関東近県の都市機構に関する情報交換会がありました。今、都市機構は関東近県においてはその開発事業のかなりの部分を「リンケージ」という民間子会社に移しています。おそらく寺崎特定土地区画整理事業においても現場監督をしているのはリンケージ社員ではないでしょうか?行政文化用地の利用問題もありますが約1ヘクタールの近隣公園整備費は、都市機構と何の確約もされていないことからこのままでは市が持ち出しで整備することになりそうです。大型店舗が次々と進出し周辺の商業地へのマイナス影響もあります。問題はこれらの大型店舗はすべて20年程度の定期借地契約で上物を建てていることです。もうけが見込めないときにはやがて撤退していきます。大型店舗が消えた後の寺崎地区を含む佐倉地区一帯の影響についてまた、衰退を押さえるための振興策についてどのように考えているのか?ここにおいても市の今後のまちづくりビジョンの欠如を感じます。
 
議案第11号平成22年度補正予算については、
寄付金の問題について討論します。 
昨年、ふるさとまちづくり応援寄付制度ができ、上志津南台区画整理組合の清算金剰余金から平成21年度末に500万円寄付されました。その配分が今回の補正予算で、保健福祉振興基金、勝田台長熊線基金、緑のまちづくり基金、学校教育振興基金、文化振興積立基金、スポーツ振興基金 ふるさと事業基金の7事業に配分されました。
これら寄付金には設置目的があり、それぞれ寄付者の要望に応じて配分されているようですが、問題は、寄付に関する条例規則中、第5条の寄付の行われた日が属する年度から起算して3年以内に該当事業費に充当するよう努める、また、寄付金を充てた事業の成果について完了後報告という条文の履行の実効性についてです。実際上、今回、各基金に数十万円ずつ組み入れられたことで、それがどういう事業にどれだけ使われるのか、当該寄付者の寄付金を利用したのかどうか、基金内に特別会計でも作らない限り明確に区切ることは不可能です。また、3年以内という期限を区切ること自体が、各公共事業の実施の必要性を公平に判断していく計画的利用とは異なる使用方法になり兼ねません。従って、寄付金条例施行規則のあり方を見直すべきと考え今回の基金繰り入れに対して反対します。
 
議案第28号 教育委員の任命についてです。今回、推薦をうける方の教育行政に対する見識の高さや業績のすばらしさは毎回、教育委員会傍聴を通してよく存じています。しかし、本来、教育委員会は、「レイマンコントロール」のしくみとしてあり、レイマンつまり教育の素人である委員を通じて、住民のニーズを施策に適切に反映させるための制度です。時代と共に教育を巡る環境は変化しています。たとえ優れた人材であったとしても同じ方が20年以上にわたって教育委員の職に就かれることは、不適切であり、広く一般公募をかけ市民から人材を募るべきであると考え反対します。
陳情第46号「佐倉市自治基本条例策定市民懇談会」の業務の停止に関する陳情書については陳情内容に全面的に賛成するものではありませんが、現在「12月に議決ありき」の行政主導で強引に進められている状況を一時ストップせよという意味で採択すべきと思います。
「自治基本条例」は住民自治の強化を目的とするもので、執行部が目論むような「市民協働」の推進のためにつくられるものではありません。二元代表制が声高に言われますが、元々地方公共団体における直接民主制に基づく二元代表制は国政における間接民主制とは異なる制度です。首長も議員も民意の限定的な代弁者としてのみ位置づけられているものです。それがあたかも国会議員が国民の代表であることと同じように市長や市議会議員が市民の代表であるかのような錯覚を持ち、その権限と権威を住民統治の手段として行使してきたことが行政の腐敗や、住民の政治に対する無力感や無関心、議員の行政監視機構としての怠慢を温存助長させてきました。その典型的な事例が佐倉市においては志津霊園問題です。「自治基本条例」を本来の住民自治を取り戻すためのシステムとツールにするためには、その策定過程から丁寧な住民参加と住民の意見反映が必要です。その意味で、この陳情趣旨に対して賛成いたします。
 
 
最後に平和に関わる問題について討論します。
請願第42号「日米共同声明」を撤回し普天間基地の閉鎖と辺野古新基地建設に反対する意見書提出を求める請願については、委員長報告では不採択でしたが、採択すべきであると考えます。 
912日に行われた名護市議選挙の結果をみても「これ以上沖縄に犠牲を押しつけるな」と言う沖縄の地元住民の意思は明確です。国が北部地域振興策の補助金を見せしめのようにストップし、老朽化した小学校の建て替えすらままならない状況になっても人々の「基地はもういらない」という意思は貫かれました。私たちは沖縄の問題を私たちヤマトの問題として9条と日米安保条約に連なる問題して考えなければならないと思います。
今ここで再び沖縄に基地を押しつけ問題を先送りすることは今後の東アジア、中国・韓国などとの外交問題とも連動し安全保障を逆に脅かすことにもなりかねません。日本が名実ともに「非武装・中立・国際協調」の外交路線を築くのか、アメリカの軍事戦略のパワーバランスに運命をゆだねるのか、その岐路ともいえるでしょう。私は、「武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段として永久にこれを放棄する」と謳った第9条を遵守すべきと考え請願採択を求めます。
 
 
継続案件について
佐倉市議会議員の報酬引き下げ実施を求める陳情第4142号の2本は同一内容ですのでまとめて討論します。
現在、会派内の合意を取ったうえで代表者会議で調整中、議会改革特別委員会でも検討中いう理由はどうあれ、この陳情の趣旨は、既に4年前にだされた特別職報酬審議会の答申に則って引き下げよというものであり、その陳情趣旨については当然私たち議員は心して受け止めなければならないと思います。
会派内の調整も大事ですが、議員は一人一人の市民から一票を託され議会に出ています。特にこの報酬に関わる案件は通常の執行部からの議案提案とは違って、議員個人の生活にも関わる問題です。そうであるからこそ、会派内合意を前提とするのではなく、各議員個人がこの問題に対しての自身の意見を表明し判断すべきではないかと思います。私はこの両陳情はいずれも採択すべきと考え賛成します。
 
 

2010年6月議会討論

委員長報告に対してではなく、議案及び陳情にたいしての討論をいたします。
反対する議案は第1号補正予算、第5号税賦課徴収条例の一部を改正する条例、第6号佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の改正、議案第8号佐倉市市民体育館の設置及び管理に関する条例の改正、議案第18号道路線の認定、陳情第37号〜40号です。
 
補正予算については、2点の債務負担行為に対して意見を言います。志津霊園関連区間の移転補償に関わる部分ですが、昨年11月議会において墓地使用者に対する総額468349千円の債務負担行為をかけました。そのときの委任状提出者つまり、代替地へ移転する予定の方は318人、しかし、今年3月末時点で311人になり、さらにその後1名は、契約解除という形で、現在は310人となっています。今回の債務負担行為は契約済み310人分の39336万円とさらに21年度中に同意書提出で契約した10名分の11705千円を総額から差し引いて限度額として新たに設定しなおしています。この異例の債務負担行為のかけ方が疑問です。予算計上の方法としての瑕疵はないとの執行部の説明ですが、質疑の中で現在の310人の契約者は、今後も契約解除があり得ることから、契約済みとして掛け替えた債務負担行為の額が変更する可能性があります。さらに最終合意書の第4条にもとづく寺の責任は全く担保されていないと思いました。寺の代理人としての責任がどこにあるのか?その時々で契約の解除が変更可能であるなら、寺にとっては代替地に移転しない区画分は新規の利用者を増やすことができることになります。もともと、最終合意書は、寺と市の契約で墓地使用者までも縛ることはできませんし、寺がその責を負うこともないものでした。しかし、寺院墓地であるという理由から、墓地使用者の倍以上の区画にあたる面積を市は補償しています。志津霊園問題は、こうした諸々の矛盾を道路を通すための交渉ごと、つまり妥協点として認めてきました。私は税金の使い方としてとても納得が出来ないので反対します。
中央公民館のエスコ事業については、施設設備の新規購入とその後の維持管理を一括して一事業者に任せることによる経費節減をメリットとしています。これは、見方を転じると公的施設の維持管理に関して市役所はそのノウハウも含めて大手民間にお任せしますということになるのではないでしょうか。年間の管理費には、購入した設備費が按分されていますし、維持管理費や金利も上乗せされ、かつ事業所の利益分も当然加味されての額です。メリットとされる新規の施設設備による水光熱費の削減分も省エネ機器への入れ替えを市が公共発注してもおそらく同程度の削減幅だと思います。経費的には大きなメリットはほとんどないと考えます。むしろ、施設設備の購入とその後の維持管理をトータルで発注することで、ますます市内事業者は市の公共発注を受けられなくなるでしょう。あるいは、市から請け負った大手事業所の下請けとして、さらに安い価格で仕事をさせられるのかもしれません。佐倉市の地域経済の活性化につなげるには公共施設の管理を担う地元の市内事業所を育成支援する方向で考えることが必要だという観点からエスコ事業には反対します。
 
税賦課徴収条例の改正では、少額の株式の配当所得や譲渡所得への非課税措置を創設していることに反対します。
導入理由に「個人の株式市場への参加を促進する観点」とあり、国民が働いて貯めた100200万というお金を預貯金にまわさずに株へ誘導しようとする国策と受け取れます。株や投資にはリスクが伴います。素人が手を出してもうけることはほとんど皆無です。銀行や投資会社は、国民のなけなしの預金を誘導するために「今ならお得ですよ」と上手な説明をするでしょう。「損も自己責任」といえばそれまでですが、金融資本主義の矛盾を広く浅く多くの国民にまで広げていくことにつながり賛成できません。
 
西志津ふれあいセンター及び佐倉市市民体育館の指定管理者制度導入についてですが、総務省の中でも指定管理者制度が当初想定していたほどの財政的効果や民間ノウハウの活用に至っていない現状から、見直し案が浮上しています。今回の両施設についても議案審査の中で多くの議員が「なぜ、導入するのかメリットが不明」という指摘をしていました。
導入検討の経緯も「集中改革プランにおいて、導入が検討されていた施設で、監査委員からの指摘もある。」と担当課が主体的に検討してきたというより指定管理に導入する流れが従来よりあったのでそれに従ったという感をうけました。
 
市民体育館に至っては、現在、「まちづくり公社」が管理している岩名をはじめとするスポーツ施設3施設と一体的に管理するように選定公募をかける方向であるという点も審査の過程でわかりました。指定管理者制度の問題点は、多々あります。たとえば、事故が起こったときの責任は、たとえ指定管理事業者との契約上、事業者が負うとしていても公的施設の管理運営の発注元として、市が最終的にはおわざるを得ないことは、埼玉県ふじみ野市で起こったプール事故の裁判で明らかになりました。最近でも、天候に対する判断ミスで浜名湖でのボート転覆による事故が起こった施設は、今年、指定管理になったばかりだったと聞きます。特にスポーツ関連施設においては、事故等発生時の危機管理が問われます。経費削減といっても結局は、市の職員を現場から引き上げて、代わりに施設管理を時給800円程度の最低賃金ぎりぎりのパート雇用で賄い、人件費削減によって管理委託費の削減をするというのが実態です。切り詰めた年間数百万円程度の削減によって、危機管理に対する大きなリスクを負うようなことは避けるべきだと思います。
 
議案第18号道路線の認定についてですが、上志津地区で、同一業者が2つの開発区域をあわせて約14ヘクタールの開発を行った場所です。この業者は開発の時期をちょうど1年ずらして申請したために法律的には同一の開発区域とは見なさずに市は許可しました。法の盲点を突く意図的な開発申請とも受け取れます。今回の認定道路はあわせて60戸の住宅の開発区域への進入路が2ヵ所しかなく、うち既存道路に接道する1カ所は幅4㍍ほどの未舗装の道路であり、車のすれ違いが全く出来ない狭わい道路です。車での避難誘導路また緊急車両の出入り口は実質的には1ヵ所となります。近くに社会福祉事業所もあり、住民の安全確保の立場に立った開発とはいえないことから反対します。
 
 陳情第37号人権救済法成立に反対する意見書提出、第38号選択的夫婦別姓の法制化に反対する意見書提出、第39号永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書提出、第40号子ども手当の廃止を求める意見書提出についても一括して反対です。内容はそれぞれ違いますが、提出者は同じ団体で、提出理由に共通する思想的背景に賛同出来ません。外国人に対する差別的とも思われるような記述や男女共同参画社会に逆行するような記述が随所に見られます。佐倉市の人権尊重・人権擁護都市宣言にも反するような内容であり反対します。
 
続いて補正予算および議案に対して反対ではありませんが、意見を述べます。
 
一点目は、教育委員会から出された奨学金補正640万円ですが、算定根拠が年間に高校生一人につき8万円の就学補助で80名を予定。資格要件に成績が30以上とありました。
経済的困窮家庭における子どもの教育権を保障する観点に立てば、成績用件ははずすべきであり要綱の見直しを求めたいと思います。
 
2点目は、議案第34号の育児休業や育児短時間制度に関わる条例ですが、ワークライフバランスを謳う佐倉市は、その適用を正規職員だけでなく、同じ職場で共に働く非正規職員に対しても配慮していくべきと考えます。同一労働に対しての均等待遇を考えたとき、法的に適用除外であるから非正規職員については考慮することはないというのではなく、たとえば一日230分の育児時間に対して有給を検討する等の誠意を持った対応を検討するよう求めます。
 
3点目は、議案第10111214号の映画等に対しての撮影料を徴収する条例ですが、これまでの実績からそれほど財政にプラス効果があるとは思えません。むしろ、近隣自治体で有料化の動きがあるなら市はあえて無料にして映画や各種プロモーションビデオの撮影スポットとして利用してもらい、佐倉市の自然や文化価値をアピールするようにし向けていくことの方が先ではないかと考えました。例外規定もあるようですので、総合計画の審議会でも指摘を受けているように佐倉市の良さをPRするための方策について特に産業振興課には具体的検討を求めます。
 
4点目は、議案第13号の南部地区の規制緩和についてです。規制緩和施策については市は一度失敗をしています。その轍を踏むことのないように許可に先立つ事前協議のためのガイドラインを具体化してもらいたいと思います。また、南部地区の衰退の一番の原因は、公共交通の不便さ、つまり足の確保だと思いますし、都市に近い農村の田舎暮らしを求める新規移住者がこの限定的な規制緩和で増えるかどうかのモデルケースとして県や他市町村も注目していると思います。このテーマは都市部開発審査課だけではなく、全庁的な連携の中で、多角的継続的に検討すべきと考えます。関係各課に渡る横断的な検討会議を立ち上げることを求め討論を終わります。
 

2010年5月臨時議会

議案第1
 
 佐倉市行政組織条例の一部を改正する条例制定について
「資産管理経営室」の設置について反対します。
現在、管財課において進められている「ファシリテイマネジメントによる事務」と企画政策課の「指定管理者制度活用の総合調整事務」を統合し、部と同様に格上げすることで公有財産の見直し、処分、活用を強力に推し進めようとしているものですが、その基本的な考え方に疑問があります。
公共施設の有効活用や無駄を省いた管理運営に反対しているわけではありません。これまでの縦割り行政に対して、施設管理の一元化によって無駄をなくしていくことは必要です。しかし、取り入れられている手法や視点が「民間企業による経営理念・経営手法」であり、考え方の根底に「競争主義」「成果主義」「効率性の重視」「市場原理の導入」があります。無批判に推し進めることによって「公」的なセーフティネットがこれまで以上に先細りをする危険性を感じます。また、そのことに対しての歯止めや底支えが担保されていません。仮に財政の短期的改善が見られても長期的な観点での公共の福祉の増進に結びつかなければ地方公共団体としての本来の役割を放棄することになります。「公の役割」としての価値は非効率でも不採算でも必要な人に必要な支援を行うことつまり、基本的人権に基づく社会的な価値評価の問題です。
これまでも「音楽ホール」や「美術館」の施設運用について収入と支出との採算性が議論になりましたが、「教育」や「文化」の価値と「経営的な採算性」との関わりについてどのように捉えるのか、それら施設の価値と公共性についての議論が必要です。
もう一点は、「行政財産」の所管替えや種別替えを本来の財産管理者ではなく、部に格上げされた「資産管理経営室」がイニシアティブをもって行うことで、財産処分の推進、つまりより一層の民営化や民間移管を推進していく危険性があることです。
 この種の自治体経営論や手法について調べると、民間の大手コンサルタント会社や銀行や大企業のシンクタンクの宣伝ばかりが目につきます。公共部門に民間が入り込むための新たなツールとして精力的に市場開拓が行われているようです。箱物がつくりにくくなったので、今度はソフト面で参入をねらう新たな公共事業として利用されかねません。
平成17年度から5年間の集中改革プランで、職員定数の減による人件費の大幅な削減と各事業の縮小による経費つまりフローの切り詰めが相当厳しく行われました。それをさらにストックである公有財産にまで広げていくための方策で、「賃貸借」「証券化」までも含めた資産マネジメントを行おうとしています。
税金で築いた公有財産を民間へ払い下げるための推進組織となる危険性があり反対です。
 
議案第2号 佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分についても反対します。
65歳未満の公的年金等の所得がある給与所得者について給与からの特別徴収を行うことについてですが、昨年10月から行われている65歳以上の公的年金受給者の公的年金からの住民税特別徴収に伴う弊害を改めるという内容です。これ自体は、制度の改善ですが、現制度が昨年10月から行われた65歳以上の公的年金受給者の住民税を天引きするものであり、多くの年金受給者にとっては老後の唯一の生活の糧である年金から問答無用で住民税が天引きされています。納める側の生活実態や事情を考慮しない天引き制度は、自治体の未納者滞納者への「納めてあたりまえ」という厳しい制裁措置を制度化する方向へも繋がっていることから反対します。
 
議案第4号の佐倉市国民健康保険税条例の改正ですが、反対ではありませんが、2点問題点を指摘します。
まず、非自発的失業者の確認ですが、国が特別調整交付金の交付基準としているのは必ずしも書面だけではなく、厚生労働省においては、雇用保険の受給資格要件を満たさないため受給資格者証が用意できない方には面談によっても自治体で判断することとされています。また、自営業者つまり、給与所得以外の方についても減免の対象ですので、その点について再度検討を求めると共に市民への周知をしっかり行うよう求めます。
以上で討論を終わります。

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