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  後期高齢者医療制度の見直しに併せて市町村国保も都道府県単位へ「広域化」する動きがあります。国民健康保険制度は国民を疾病と貧困の悪循環から救うために国民皆保険制度として1958年に新制度へ移行しました。新国民健康保険法には、憲法25条の理念があり、国民健康保険事業が「社会保障」として「国民保健の向上に寄与する」ものとして位置づけられています。
 
 医療保険の未適用者をすべて取り込むということは当然、担税力のない方も加入することになります。もし、保険税の支払いを給付条件にすれば負担能力のない方は排除されてしまいます。それを避けるために、保険税減免制度や一部負担金減免制度があり同時に国庫負担金も不可欠の要素となっているのです。
 
 ところが、1984年の国民健康保険法の改訂を皮切りに国庫負担が切り下げられ、もともと財政基盤が弱い市町村国保財政は行き詰まりました。それを保険税の引き上げで補おうとしたところから担税力のない人たちが滞納し、それを埋めるためにさらに保険税を上げるという悪循環が始まりました。
さらに労働行政の規制緩和策によって、社会保険に入れない非正規労働者が急増し、不況による自営業者の倒産、経営難などにより国保加入者の貧困化は進行していきました。1997年に行われた滞納世帯への窓口10割負担の「資格証」発行義務化などで、国民皆保険が事実上崩れてきています。
 
このような歴史的構造的な市町村国保制度のもつ課題は国がめざす「広域化」では解決されません。医療のセーフティネットとして国民健康保険制度を立て直すために、「負担は能力に応じて給付は必要に応じて医療を保障する」という原点に立ち返った制度設計を再構築すべきです。
そこで以下の点を国に要望します。
 
1,国庫負担金の割合を1984年以前にまで戻すこと。
2,課税方式を「旧但し書き方式」から「住民税方式」に変更し、現行「住民税方式」の自治体は継続すること。
3,保険者独自の条例減免を賦課総額に上乗せする「新賦課総額」は導入しないこと。
4,収納率や子どもへの医療費単独補助に対する調整交付金削減はやめること。
以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出します。
 
2011314日                     佐倉市議会
内閣総理大臣
厚生労働大臣 宛
 
学校施設の計画的なバリアフリー化を求める意見書
 
「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建設の促進に関する法律」において学校施設がバリアフリー化の努力義務として位置づけられています。「障害者基本計画」においてもユニバーサルデザインの観点からすべての人にとって生活しやすいまちづくりを推進することが求められています。さらに、文部科学省も平成163月に「学校施設のバリアフリー化推進指針」を策定し各自治体での整備に努めるように求めています。
 
しかし、千葉県内において、校内にエレベーター設置をしている学校は平成227月現在で約1230校中122校で整備率は10%程度しかありません。自治体間の整備率の格差も大きく、佐倉市においても34校中2校という実態で、整備の遅れはいちじるしいものがあります。
 
 文部科学省は、公立及び私立学校施設については、障がいのある児童生徒等に配慮した整備にかかる経費の一部を国庫補助の対象としています。
学校施設は児童生徒の学習・生活の場であると共に地域住民の生涯学習の場、地域のコミュニティや防災拠点としての役割も求められることから、ユニバーサルデザインの考え方をふまえて早急なバリアフリー化整備促進に向け計画と予算が検討されなければならないと考えます。
 
「障がいのある人もない人も暮らしやすい千葉県づくり条例」及び「福祉のまちづくり条例」を推進する観点からも千葉県及び千葉県教育委員会に対して以下の点を要望します。
 
 1,千葉県教育委員会は「学校施設バリアフリー化推進指針」に基づき、学校施設におけるエレベーターやスロープ等のバリアフリー施設整備を計画的に行うよう市町村自治体との協議を行い積極的な推進策を講ずること。 
 
2,千葉県は、「学校施設バリアフリー化整備」に伴う国庫補助金が確定した市町村のバリアフリー施設整備事業に対して、千葉県として上乗せの補助金を検討すること
以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出します。
2011314
                             佐倉市議会
千葉県知事
千葉県教育委員長 宛
希望するすべての子どもに後期中等教育を保障することを求める意見書
 
今年度より「高校授業料無償化」が実現されました。その目的は経済的な事情から後期中等教育が受けられない子どもたちをなくし、「子どもの学ぶ権利」を保障することにあります。
しかし、現実は、経済不況の影響で、公立高等学校を希望する生徒が増え、特に働きながら学べる定時制高校が、地域によって募集定員を超えるという異常事態が起こりました。  
千葉県は希望するすべての子どもが後期中等教育をうけられるように「計画進学率」を毎年あげてきましたが、県内の地域間での偏りも大きく、さらに、学校によっては、定員があいているのに門前払いをする「定員内不合格」を県内で約150人近くも出しています。
 
 特に定時制高校は、様々な事情で進学する生徒が多く「教育のセーフティネット」として大事な役割を果たしています。一次試験で落ち、それでも高校へ行きたいと切実に願う子どもたちの多くは二次募集に望みます。ところが、今年の東葛・葛南地区では二次募集の倍率が197倍という異常な数字でした。
 
 平成222月県議会において知事は「千葉の未来を担う子どもの育成のために子どもの育成支援、福祉医療の充実、学校教育の充実に重点的に取り組む」と発言されました。
そこで、以下の2点を千葉県として高等学校選抜試験における緊急措置として取り組むことを強く求めます。
 
1,「県内公立高等学校」で席があいているのに入れない「定員内不合格」をなくし、希望するすべての子どもたちに後期中等教育を受ける機会を確保すること。
 
2,二次募集を実施する高等学校が、募集人員を超えて受け入れる場合、講師派遣等の緊急措置を予算化すること。
以上
 
以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
千葉県知事
千葉県教育委員会 宛
 後期高齢者医療制度の廃止に伴う市町村国保制度の「広域化」を見直し、国庫負担の引き上げ求める意見書
 
後期高齢者医療制度改革会議において820日に発表された中間とりまとめでは、制度の大枠として、現在75歳以上の後期高齢者は地域保険としての市町村国民健康保険に移行し、現役で被用者保険に加入している方やその被扶養者は、引き続き同一世帯の被用者保険にとどまる方向となった。
 
形式的には年齢で線引きをしないこととなったが、その財政運営については、これまでと同じく都道府県単位とされ、その対象年齢も65歳以上となるか75歳以上となるのかは今後の検討課題とされた。現行の所得割・均等割の軽減措置がそのまま踏襲されるのか、70歳から74歳までの窓口負担がどうなるのか等はまったく不透明である。
 
さらに問題は、市町村国保の「広域化」が高齢者にとどまらず、全年齢に渡って検討され始めていることである。現在、千葉県においても、「広域化」に道筋をつけるための「広域化支援指針」を策定中である。国は、「広域化」によって市町村国保の財政運営を改善しようとしているが、もともと財政赤字の市町村を集めて広域化しても赤字が解消することにはならない。それは先に行われた平成の市町村合併が証明している。
地方自治体の財政運営が一息つけるのは、市町村の事務事業に応じて受けとるべき地方交付税が応分に交付されたときである。それは国保運営においても同様である。
 
運営主体についても都道府県単位に広域化された市町村国保を後期高齢者医療制度と同じく「広域連合」で行う検討もされている。しかし、住民から遠く、その要望や生活実態に即した対応も事実上困難な「広域連合」では、加入者個々の事情にそったきめ細かな対応など望むべくもない。さらにそれをチェックすべき議会は住民から直接選ばれていないがために、事実上、形骸化している。
 
国庫負担を増やさないままでの都道府県単位の広域化は「保険料は高く、サービスは低く」なることは、後期高齢者広域連合の事例からもあきらかである。担税力のない方たちが医療から排除され、医療のセーフティネットが崩壊する危険性が高い。
 
よって本市議会は、国において、後期高齢者医療制度の廃止後も市町村単位の国保制度を維持できるように見直すことを求め、下記の事項を強く要望する。
一 後期高齢者医療制度の廃止に伴う市町村国保の「広域化」を見直し、市町村単位で国保制度の維持が可能になるよう国庫負担の増額を早急に行うこと。
以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する
内閣総理大臣
厚生労働大臣   宛
財務大臣
高校無償化制度を朝鮮学校にも速やかに適用することを求める意見書
 
 20104月から全国の公立高等学校では授業料を徴収せず、私立高校生には「就学支援金」を支給されている。
しかし、全国に10校ほどあり、約2000人が学ぶ朝鮮高級学校に対しては、その適用が除外になっている。現在、第三者審査会で検討し8月頃までに結論を出すとされているが、都道府県から同じ各種学校の認可を受けた外国人学校の中で朝鮮学校だけ審査の対象とすることは不当な民族差別に当たる。
 
これは、中井拉致問題担当相が北朝鮮との外交問題を理由に除外すべきだと主張したことがきっかけである。政治的外交問題と絡めて子どもの学ぶ権利を侵害することはあってはならない。
 
教育基本法第4条の教育の機会均等、日本国憲法第14条の法の下の平等、さらに人種差別撤廃条約や、国連人権規約第13条など、「教育については、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位や門地などによって差別されない」ことは、世界のスタンダードである。
 
今回の日本政府の対応に対して、国連の人種差別撤廃委員会からも警告と改善の勧告が出されている。その内容は日本政府が、高校無償化で朝鮮学校を除外するのは人種差別に当たり、人種差別撤廃条約の「教育に関する権利の平等保障義務」に違反するというものだ。また、日本で、朝鮮学校の生徒らに対する嫌がらせや攻撃、インターネットなどを通じた人種差別的な表現が依然として続いていることに懸念を表明し政府に、善処を求めてもいる。
 
以上の理由から、以下の要望を国に意見書として提出することを求める。
 
一、        高校無償化制度を朝鮮学校にも速やかに適用すること
二、        教育の機会提供に一切の差別を行うことなく朝鮮学校に対しての公的支援を行うこと
 
以上地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成22628日 
                            佐倉市議会
内閣総理大臣
法務大臣
文部科学大臣   宛

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