|
佐倉市の議員報酬の引き下げを求める陳情が出されている。提出した市民は「平成18年の特別職報酬審議会の答申にそって引き下げよ」としている。その点はもっともだと思う。答申が出た当時、もう4年近く前だが、私は他2名の議員と連名で「答申通りに報酬を引き下げるべきだ」という修正案を提出したが、多数の議員が反対し、否決された。その後、こちらからアクションをしてこなかったことに対して、市民から「怠慢だ」と批判さればそれは甘んじてうけざるを得ない。
しかし、あえて言うなら、私は議員の報酬が低ければ低いほどいいとは思っていない。今回の2万円の減額は、理にかなう下げ方として賛成し理解するが、それ以上に、たとえば議員の報酬は日当でかまわないとか、ボランティアでいいという考え方にはとても賛同できない。
私もかつては議員はボランティアでいいと思っていた時期もある。
しかし、8年間、この仕事をしてきてつくづく別に生活の糧を得る仕事を持ちながらできるような簡単なものではないと思うようになった。それは、議員としての能力がないあなたの問題と言われればそれまでだが。
私自身の力量のなさは、十二分に認めつつも、それでもやはり議員は大変な仕事だと思っている。それに見合うだけの報酬はあっていいと思う。同時にもっと現役の若い30代40代という世代の方が自らの仕事として議員という職を選び、その活動に専念し、フットワーク軽く、現場を調査し、市民とともに汗を流して活動し、現場にしっかり足場をおきつつ、市民目線で政策提案していけるようになってほしいと思っている。
ちなみに現在の佐倉市の議員報酬は月額48万円だが、国保などの社会保険料、国民年金や議員共済年金、所得税住民税などを支払って手取りで約29万円だ。そのほかに期末手当が夏と冬に80数万円ずつ入金される。たとえば40代で扶養家族がいた場合、これは不当に高すぎる報酬といえるだろうか。仮に民間の優秀なサラリーマンが自分の仕事を辞めてまで立候補しようと思える金額だろうか?
議員は真剣にやればやるほどに精神的にも肉体的にも相当ハードな仕事だと思う。
地方分権の流れの中で、今後も地方自治体に多くの事務事業がおりてくるだろう。条例制定権も拡大し、地方の裁量が拡大するはずである。莫大な議案と資料、予算決算の内容を読み解き、あるべき市政の方向性についてどこかの本の受け売りではなく自らの頭で考え、議論するには相当の学習と調査が必要だ。
普通の市民が議会に出て普通の市民感覚で発言すると言ってもかかれている行政用語や行政の仕組み、自治体財政の仕組みや関係法令が理解できなければ意見のしようもないのだから。
議員報酬は金額だけを切り離して高い安いの問題にしてはいけない。議員報酬のあり方は市民が議員にどれだけのことを求め、その存在を認めるかという信頼度とも関わってくるのだろう。
|
自治・まちづくり
[ リスト | 詳細 ]
|
自治基本条例を「自治体の憲法」だといい、「市民が主体で作成する」と言いながら、「策定スケジュールは市が決めた通りに」と最後まで譲らなかった担当課。
「市民協働条例を作ってきた実績がある、市民参加を進めてきた実績があるから」と堂々と言い、全国どこの自治体にも例を見ない超スピードでつくるその感覚は私にはまったく理解不能だった。
思わず議場で何度も問い返してしまった。「えっ?それって皮肉なの?」と思うような話だから。
議会答弁を誰が作ったのか知らないけど、佐倉でこれまで市民参加に関わる取り組みに関わったことのある市民なら、思わず苦笑するような話だ。
この条例の策定のために通信員になった方たちからも
市民参加というのになぜ傍聴に人数制限するのか?
佐倉市民のより多くの意見を聞く会議に50人先着順なんてどういうことだ?
「住民自治の強化」と言いながら住民意見を十分取り上げる時間も機会も少なすぎるだろう
情報共有というのに、なぜ資料は直前にしか渡さないのか?
通信員同士で話し合いや調査研究をしたいのに誰がなっているのか市は公表すらしない、などなど
疑問や憤りの声がある。
何のための誰のための自治基本条例か?
「なぜ期間を区切るのか?」と聞くと「効率性が・・・」
「では年間いくら予算がかかると見込んでいるのか」と聞くと「約80万円」
「自治体の憲法を作るのに80万円?一年延ばしたって160万円・・・自治体の憲法作成にその金額ですか?それで効率性ってなんなの?」と思わずいってしまった。
これが佐倉の現実、そしてこの現実から、私たちは出発しなければならない。
「自治基本条例」を市民による市民のための生きた条例にするためにどうすればいいのか?
通信員や懇談会委員の役割と責任はとても大きい・・・・。
|
|
官製ワーキングプアの問題をこの1年取り上げてきた。非正規公務員の視点から、制度を見直すと理不尽な待遇に驚く。今回の議案で、「育児介護休業法」改正に基づく「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正で市の条例の見直しが提案されている。
もちろん、これ自体に反対ではない。
しかし、この法律は臨時非常勤職員には適用されない。適用禁止ではなく、適用除外となっている。
今、公務労働の職場では、半数近くが臨時非常勤の非正規公務員。加えていえば、民間の業務委託が進められているために、市民が直接窓口などで接する市役所関係者はほとんど非正規公務員あるいは民間の公務労働従事者だ。
同じ職場で同じ仕事をしているのにその待遇の格差は天と地ほどの違いがある。
こういうことをいうと、公務員バッシングの時流に乗った人たちは「正規職員の待遇をもっと引き下げろ」という主張をするが、事態は全く逆だ。実際にここ数年の公務員の賃金や労働条件の引き下げに伴って、民間労働者や非正規労働者の待遇も連動して引き下げが続いているからだ。負のスパイラルを断ち切らなければならない。
とくに「育児・介護休業制度」は正規非正規という働き方によって差別してはいけない。
今回の市の条例改正は、その改正の趣旨に則って、非正規公務員にも適用されるようにするべきだろう。
法律上は適用禁止ではなく、適用除外なのだから。適用とするかどうかは、市の姿勢如何に関わる。
全面適用が無理なら、少なくとも1日30分2回の育児時間の有給化や産前産後休暇の有給化、介護休暇の有給化を真剣に検討してもらいたい。ワークライフバランスが正規職員に限られた特権であってはならないと思う。
|
|
13日に東松山市へ視察に出かけた。
午前中は、東松山市の福祉拠点ともいえる総合エリア(社会福祉協議会が運営)で、障がいを持つ子の統合保育や療育の現状、東松山市のこれまでの取り組みなどを聞き、エリア内の見学もさせてもらった。午後は、平成19年に「就学支援委員会」を廃止し、障がいを持つ子とその親の希望で就学先を決定する相談を担っている教育総合センターで話しを聞いた。その後30分程度、突然だったが、時間が空いているので面談OKの連絡を秘書課からもらい、坂本市長にお会いし話し合った。
障がいがあってもともに暮らすことの原点が「ともに育ちともに学ぶ」にあること、そのための人的物的支援を行政は行うべきこと、また東松山では実際に行ってきていること、教育委員会との意識のギャップは現実的にはあるが、着実に地域で学ぶ学校や学級に障がいを持つ親子はシフトしていることなどの話を伺いながら意見交換を行った。
東松山市には、「療育センター」(障がい児の通所訓練施設のこと)がない。以前はあったが、今、障がいをもつ子のほとんどは、地域の保育園や幼稚園に通い、そこで巡回指導等の支援を受けながら生活している。車いすの子だけではなく、経管栄養や導尿など医療的ケアが必要な子も市が看護士を配置して対応している。
理学療法や作業療法などの専門的な訓練も子どもが療育センターへ通うのではなく、専門家チームの方が子どもが生活しているところつまり保育園や幼稚園に通うという形をとる。
まさに障がいに応じた「合理的配慮」。「障がい」を理由に分けるのではなく、ともにあることを前提として必要な支援を行う「障害者権利条約」の理念を実践している。
市長に財政的なことを聞いたが、たとえば介助員や看護師は、必要に応じて配置されていて、約4千数百万円という。佐倉市の場合も特別支援教育支援員を配置しているが人口比からいって2倍近くの人数が東松山市では手厚く配置されている。市長は、現在は市の全額持ちだしとなっていて厳しいが、ノーマライゼーションの実践には必要な経費、ただ、財政的な問題もあり、7000万円くらいが上限と押さえているとの話だった。
どこに予算を使うのか?生きた税金の使い道として佐倉市でも検討を求めたいと思う。
一自治体がすべて引き受けるのは厳しいが、一自治体の取り組みが県や国の方向へ影響を与えるのも事実。障害者権利条約に国は署名をしたが、その内実を具体的にどう実現するのかが問われている。
坂本市長が取り組んできた「ともに育ちともに学びともに暮らす」東松山の実践はその道しるべとなるだろう。
|
|
第2回の会議が昨日行われた。傍聴者の人数を増やした点は若干評価できる。
しかし、今回提示された策定スケジュールには驚いたというよりあきれた。
今年の12月議会に上程できるように月2回の会議、しかもその間に市民ワークショップもいれ、かつ庁内での検討や議会基本条例とのすりあわせ、パブコメも行うという超超過密スケジュール。
これでどうやって、市民の意見を聞き、市民が主体の条例ができるのだろうか?
結局は事務局主導での追認で条文の文言をあれこれ検討するだけの会議にしてしまおうということなのか?
自治基本条例は誰が主体で作るのか?
その基本がわかっていない。
いや、わかっているかこそらあえて、超スピードで仕上げ、市民が参加してあれこれと意見をいう前にさっさと作っちゃおうということなのか?
事務局がこのきつい日程を設定した理由にトップ(つまり市長)の意向で・・・・と言っていた。
勘ぐるわけではないが、市民受けのいい条例を選挙前に作ってしまおうということなのか?とも受け取られかねない。
自治基本条例の主体は市民。
団体自治に対しての住民自治の強化としてこの条例が今後果たしていく役割は大きい。
市民が参加し、主体的に作るには最低でも2年。これは市民参加を主にした条例策定をした先行自治体の例からも明らかだ。
急ぐことはない。しっかりと市民が参加でき議論でき、自治を自分たちの生活と密接不可分のものとして認識できるような条例を作り上げることが大切だ。
|




