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何だか保全管理人とゴタゴタがあったと聞いていましたが、お茶の間も継続されることになって本当に良かった♪♪ NOVAの「お茶の間留学」、ジー社が年明け再開 経営破綻したNOVAから英会話教室事業を引き継いだジー・コミュニケーション(名古屋市)は、テレビ電話による英会話授業の「お茶の間留学」を年明けに再開する。サービスを提供していたギンガネットから関連事業を買収、一部の授業は来月中に再開する。街中の教室はすでに一部で授業を始めており、約6万人の生徒がいるお茶の間留学の再開にメドがついたことで新生・NOVAの経営再建が本格化する。 お茶の間留学は22日から試験運営を開始。今月中にもギンガからお茶の間留学関連のサービス事業を買収することで、ギンガの株式を管理するNOVAの保全管理人と合意する見込み。NOVAでお茶の間留学のシステム運営を担当していた社員のほか、ギンガの社員も再雇用して本格運営を始める。ジー社の稲吉正樹会長が明らかにした。(13:02) また、生徒救済策もやっとまとまりつつありますね! 1万9千人受け入れへ−55社でNOVA受講生 経済産業省は23日までに経営破たんした英会話学校NOVAの受講生支援で、同業55社が計約1万8800人の受け入れを表明した、と発表した。NOVAと、その一部事業を譲り受けるジー・コミュニケーション(名古屋市)に伝えた。 既に全国外国語教育振興協会(全外協・東京)など2つの業界団体に所属する企業が計約1万5500人の引き受けを表明しているが、それらに属さないネス(新潟市)やクルーズエンタープライズ(長崎市)など五都府県の12社が新たに約3300人の受け入れを決めた。各社ごとに受講料の3カ月全額免除や通常料金の1割引きなど優遇措置を設ける。 経産省は計55社の受け入れ表明について「受講の可能性が開けた」と評価した。 香川県関係では全外協加盟のリンゴスクール(高松市)が、授業料を支払いながら受講期間が残っているNOVAの受講生を受け入れる。 クレジットの問題が残っているので、まだまだ全面解決には至らないですが…。 私は前払い一括が怖いので月謝制の英会話学校をチェックしてて、今口コミ情報を集めています。 ☆★☆宜しければ二つクリックを〜♪★☆★ 結構真面目に参加していますので、クリック戴けたらとても嬉しいです(*^^*) |
NOVA駆け込み寺(生徒用)
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私はNOVA関係の掲示板やブログや「生徒の会」のサイトには行かないようにしています。なので、NOVA関係のニュースと拙ブログの書き込みだけです。 マリ様の投稿を拝読し、マリ様のブログにお邪魔してから、「これはおかしいんじゃないの??」と思ったので書きます。 今日、NOVAで個別面談をしました。詳細は私のブログに書いてありますが、ローンを組んでいた人は、対象金額がいくらなのか、今、現在、照会ができないそうです。今、G社のNOVAと契約すると、引き落としをしていた信販会社が引き落としを再開する可能性があり、二重ローンになるので金額がわかるまで、私はNOVAと契約できないとのことです。(照会できるのは年内は厳しく、いつになるのかはわからないといってました) 経済産業省の通達では、 株式会社ノヴァに係るクレジット利用者の保護措置について 本件の概要 : 株式会社ノヴァが全教室を一時休業としたことを受け消費者トラブルの防止に万全を期すために、クレジット利用者の保護措置を(社)全国信販協会及び(社)日本クレジット産業協会を通じクレジット会社各社に要請しました。この件について、報道発表をします。 株式会社ノヴァに係るクレジット利用者の保護措置について 株式会社ノヴァが全教室を一時休業としたことを受け消費者トラブルの防止に万全を期すため、下記のとおり、(社)全国信販協会及び(社)日本クレジット産業協会を通じクレジット会社各社に要請しました。 なお、支払請求停止及びその手続等について、ご不明の点があれば、各クレ ジット会社、(社)全国信販協会消費者相談室(03−3258−5260) または(社)日本クレジット産業協会消費者相談室(03−3359−300 1)にお問い合わせ下さい。 1.株式会社ノヴァ側の事由により役務提供を行うことができない間は、支払 請求を停止する。 2.消費者が特定商取引に関する法律第49条第1項、第3項及び第5項の規 定による契約解除の申出(中途解約の申出)があった場合には、直ちに消費者 に対する支払請求を停止する。 (本発表資料のお問い合わせ先) 商務情報政策局取引信用課 担当者:船矢課長、吉村補佐、鈴木補佐 電 話:03−3501−1511(内線 4191〜6) 03−3501−2302(直通) なのに、一回引き落としが無かっただけで、G社の新NOVAはローンが残っている信販会社は払い込みを促してくる例があるようです。 「2、中途解約の申し出をすると、支払請求を停止する」と書いてありますが、この中途解約が、新NOVAには元受講生としての資格がなくなるのかな?とも思ったのですが、G社は、解約し、返金がまだの場合、優待価格で受け入れると言ってます。(サイトで見ました)解約した人は、当然ローンも中途で完了しているハズ…。私は解約し、ローンも解除されました。解約し、返金を待っている人はおよそ10万人くらいでしょうか? その方たちはクレジットの残金がないから受け入れるのでしょうか? 少なくとも、旧NOVAでローンを払っていて、新NOVAで授業を受ける人はマリ様の情報によると待たなければならないということになります。解約者はローンなしで新NOVAの授業を受けることが出来ますが、解約していない人は古いローンを払いつつ、新NOVAにもお月謝を支払わなければならないなんて、おかしな話です。解約した方が救済されて、今までNOVAが好きなので残っている人に負担がかかるって理不尽です。 もし、このような説明をG社のNOVAから聞いた方は、経済産業省及び、国民生活センターに聞いてみて下さい。 マリ様の件がたまたま悪辣なローン会社と契約したのか、それとも全部のクレジット会社がそうなっているのかまだ分かりませんので、情報をお持ちの方、お知らせ戴ければ助かります。 ★☆★宜しければ二つクリック♪♪☆★☆ 結構真面目に参加していますので、クリック戴けたらとても嬉しいです(*^^*) |
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NOVA被害者の会をゼネラルユニオンが作ったようです。私は厳密に言えば被害者ではなくなったので参加資格はありませんが、ゼネラルユニオンの団体自体が思想的に合致しないので…私は参加したくはないのですけれども・・・それでも!!溺れる者は藁をも掴めとの諺もありますし、参加してみるのもアリだと思っています。 一般債権となって優先順位が低くなってしまった解約生徒の返金ですから中々難しいと思います。そういうのはゼネラルユニオンも知っていますが、どうなるかは分からないのが正直なところです。 NOVAの外国人講師らが所属する労働組合「ゼネラルユニオン」(山原克二委員長)は26日夜、大阪市北区の事務所で、受講生の救済を目的とした会合を開催した。被害者の会の結成に向け協議したが、参加した受講者の多くは不安を口にしていたという。 ユニオンの担当者は「受講者の大半は何らかの形で、再び外国語の授業を受ける機会を望んでいる。受講者の声をできる限り形にしていきたい」と語った。 一方、大阪弁護士会は26日、更生手続きの決定を受け、「NOVA被害対策大阪弁護団」(弁護団長=尾崎敬則弁護士)を発足した。今後、同社の保全管理人と連絡を取り合い、受講料の返還などを求める受講生らに必要な情報を提供するという。 ゼネラルユニオンのサイト ↓ Nova生徒の会主催説明会を以下の通り行います 11月16日(金) 午後6時30分〜 場所 エルおおさか南館ホール 参加無料・予約不要です。 解約済みの方、受講生のままの方、どちらの方にも、参加を呼びかけております。 1)NOVA生徒会の今後の活動方針の説明 参加方法も説明します(ホームページも、もうすぐでき、そこからの登録も可能です) 2)Gコミュニケーションの発表では分かりにくいところの詳しい説明と、 NOVA生徒の会の見解を発表します。 弁護士のかたからのご説明もあります。 3)皆さんのご意見を集約して、今後の活動に生かします。 趣旨に賛同していただけました方には、活動費のカンパをお願いします。 *当日会場へ来られない方、遠方の方の仮会員登録はこちらへ。 novastudent@generalunion.org 「 NOVA生徒の会会員登録希望」と明記の上、 1)氏名 2)NOVAが付けた生徒番号 3)スクールのブランチ名 をお知らせ下さい。 本登録は、ホームページ運用開始次第お知らせします。 また,エルおおさかへ直接のお問い合わせはご遠慮くださいますようお願いします。 ユニオンのスタッフの数が限られており,生徒さんの電話相談には対応できません.Emailのご利用をお願いします.教職員の方もできるだけ,emailでお願いします. 上記「NOVA生徒の会」は予定通り開催致します。 「NOVA生徒の会」の今後については方針がまとまり次第発表致しますので、電話、メールでのご質問はご遠慮願います。 メールによるご相談が再開致しましたら、この欄に掲示致します。 しばらくお待ちください。 です。14日には大阪弁護士会でクレジットの説明会がありますし。クレジットの支払がまだ残っている方は、これから抗弁書を書かなくてはいけないと思います。 これは14日に弁護士さんに聞いてもいいですし、経済産業省の連絡先に聞いてもいいと思います。 クレジットは黙っていると最悪の場合、引き落としが始まるので対処が必要だと思います。 ☆★☆猿橋氏が許せないと思う方は二つクリック★☆★ 結構真面目に参加していますので、クリック戴けたらとても嬉しいです(*^^*) ★★★ |
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夕食後、産経新聞をじっくりと読んでいたのですが、耳寄り情報・・・(かな)? これを読んでNOVAのサイトに行きました。するとクレジットについての経済産業省の通達が紹介されていました。 以下引用 株式会社ノヴァに係るクレジット利用者の保護措置について 株式会社ノヴァが全教室を一時休業としたことを受け消費者トラブルの防 止に万全を期すため、下記のとおり、(社)全国信販協会及び(社)日本クレ ジット産業協会を通じクレジット会社各社に要請しました。 なお、支払請求停止及びその手続等について、ご不明の点があれば、各クレ ジット会社、(社)全国信販協会消費者相談室(03−3258−5260) または(社)日本クレジット産業協会消費者相談室(03−3359−300 1)にお問い合わせ下さい。 1.株式会社ノヴァ側の事由により役務提供を行うことができない間は、支払 請求を停止する。 2.消費者が特定商取引に関する法律第49条第1項、第3項及び第5項の規 定による契約解除の申出(中途解約の申出)があった場合には、直ちに消費者 に対する支払請求を停止する。 (本発表資料のお問い合わせ先) 商務情報政策局取引信用課 担当者:船矢課長、吉村補佐、鈴木補佐 電 話:03−3501−1511(内線 4191〜6) 03−3501−2302(直通) 一部クレジット会社は最近引き落としされた金額は「返却しない」との返答があるみたいですが、その場合は、上記電話番号(土日祝は休みだと思いますが)に電話をかけて、善後策を教えてもらって下さい。 また、産経新聞の本日の記事。 これは大阪に近い人しか参加するのは難しそうですけど、一応お知らせをしておきます。 14日にNOVA被害者説明会 英会話学校最大手「NOVA」が会社更生法適用を申請したことを受け、NOVA被害対策大阪弁護団(弁護団長、尾崎(実際は「崎」じゃないのですが、漢字変換出来ない字だったので)敬則弁護士)は二日、受講料支払いをクレジット契約した受講生に対する説明会を14日大阪市内で開催すると発表した。信販会社への支払いの停止方法について説明する。説明会は午後六時から大阪市北区の大阪弁護士会館で開催。参加希望者は8日までにFAX(020−4623−4696)で申し込む。 とのことです。本当に「信販会社対策」だけの説明会の可能性はあると思いますが、もしかしたら他のことも語ってくれるかもです。(保証は出来ませんが…) 私は14日は仕事なんで行けませんが、もし参加しようかな?と思う方がいらっしゃったら…と思いまして。 もし、行かれた方がいらっしゃったら、宜しければ報告いただければ嬉しいです。 ☆☆☆ 結構真面目に参加していますので、クリック戴けたらとても嬉しいです(*^^*) |










