エクセルシア Season 12

大震災 原発災害 東北を忘れない

放談 「社会問題全般」

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我が大阪でさえ、交通事故が減少傾向にありますが
周知のとおり自動車による「事件」が続いています。
 
京都・亀岡市で登校途中の小学生と保護者の列に車が突っ込み
10人が死傷した痛ましい事件。
運転していた18歳の「男」は、無免許で同乗の3人と他の人間(計6人とも)で前日から
一睡もせずにドライブをしており、警察の調べに「居眠りをしていた」と供述。
接見し弁護士によると
運転していた男はぼう然自失の状態で終始うつむいていたと語ります。
メディアでは法律に従って少年と報じている18歳の男の罪と罰について
 
▼自動車で人をはねて死傷させた場合に問われる罪は
 二つに一つ
「自動車運転過失致死傷罪」か「危険運転致死傷罪」
昔は業務上過失致死傷罪で5年以下の懲役刑というのでしたが
軽すぎるということで厳罰化の流れになり
 
①「危険運転致死傷罪」
制定年2001年
構成要件は故意に危険な運転をして人を死傷させる罪(致死の場合、裁判員裁判になる
最高刑懲役20年
居眠りは故意ではないので、該当せず。無免許も進行を制御する技能を有しない場合を除き該当しない。
刑法第208条の2
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする
 
そしてこの法律がなかなか適用されない・・・
「故意」かどうかの判断が難しいとされ
 
②「自動車運転過失致死傷罪」
制定年2007年
構成要件は自動車(二輪・原付を含む)を運転するさいに、必要な注意を怠り人を死傷させた場合
最高刑懲役7年
最高刑が懲役5年の業務上過失致死傷罪よりも重い。
 
亀岡市でおきた事件の運転していた男は、2年前にも無免許で逮捕されており
その後の2年間も無免許でドライブが趣味というほど運転していたが、
①の条文には無免許も進行を制御する技能を有しない場合を除き該当しない、と妙なことになってます。
 
逆に言うと車の運転をまったく知らない人が乗って動かして事件を起こした場合は該当し、
無免許なのに運転はばっちりできる人は該当しないという条文になっている。
 
 
危険運転致死傷罪の起訴件数
 
・そもそも減ってきており、2003年は53件の起訴があったが
 2007年の自動車運転致死傷罪②が施行され、2008年には28件に
 2009年裁判員裁判がはじまりさらに19件、2010年22件と減少傾向に。
 
・一審判決では、5年未満の実刑判決が最も多く占めていたが、2010年には5年以上10年未満
 の実刑が大半を占めた。
 
・2003年から2010年までに起訴された313件の一審判決内訳は
 49.2% 5年未満実刑
 43.1% 5年以上10年未満
  4.5% 10年以上
  3.2% 執行猶予   
(TAV交通死被害者の会まとめ)
と、5年未満が半分、10年を超える判決は5%にも満たず
判決をみると厳罰化とまでは言えない状況かも。
司法に携わらない一般の我々は、危険な運転であれば「危険運転致死傷罪」①を適用すべき
またできると思っている。
飲酒運転、過度の速度超過、技能欠如、赤信号無視、故意の幅寄せ以外は
たとえ危険であっても①を適用できない。
どの程度の危険なものなら適用できるのか、①と②の境目が非常に難しいというところから
危険運転での起訴されにくい。
要件に曖昧な面があり、①で検察が起訴して有罪判決を確実に取れるのか?というところで
検察の方で無難な②での起訴が行われているのではないか、
さらに、交通事故の被害者、遺族からは危険な運転であれば①を適用できるよう
処罰の範囲を広げようという声はある、①の類型にあたるものは、積極的に起訴して
裁判官の判断をあおぐ姿勢が必要と思っているが
ただ①の範囲を広げても、これにあたらない危険運転がどうしても出てくる。
そういったものにも、厳正に処罰できるような法定刑が必要。
とTVAをサポートしている弁護士は語ります。
検察が立件しにくいから腰が引けている、という状況をどう変えていくかが課題。
 
▼亀岡の事件が危険運転で無いとは、誰も納得しないですが
この運転していた18歳の男が成人だった場合、②の適用で最高刑懲役7年
さらに初犯ということで減刑が見込まれるというのが、現行法。
 
●少年法では、16歳以上の少年が、「故意」に被害者を死亡させた場合
 保護処分ではなく、成人と同様に刑事裁判で刑罰を科すのが原則(逆送)としているが
 これも現行の法体系では「故意」と認めにくいという
 それは「居眠り」が原因とすれば「故意」に死亡させたとは言えず
 少年事件の扱いになるのではとも、見られている。
 
しかし普通免許の取得資格が18歳、
ならば事故を起こした場合も成人と同じ責任を負うべきだと思います。
そもそも無免許運転による事故は「故意の事故」と同じだと思えてなりません。
それができないなら、免許取得年齢を二十歳にすればいいです。
この事件では厳密に難しいにしても
事件の深刻性や社会的な影響を考えると「逆送致」に異論はないのではないかと
しかし、法改正をこれからするとしても、この事件には間に合わない。
納得のいきまへんな。
 

閉じる コメント(4)

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春光さん、こんばんは。

これは事故ではなく事件ですよね。
危険運転というにのは、運転資格(免許証)があって初めて言えるもので、資格のない者が運転するのは、できる出来ないの問題ではなくて
してはいけないのだから、これはれっきとした殺人とみなければいけないんです。ただ単に居眠り運転や操作ミスでは済まされない事案だと思います。行政も運転免許を交付する重さをもっと認識するべきです。
犠牲になられら方が、本当にお気のどくです。

2012/4/30(月) 午後 10:30 こま

亀岡の事故は、運転手には厳罰を求めるべきだと思うと同時に
あの道を、制限時間付き車両通行止めとか、ガードレールをつけるとか、
なんの対策も要望しなかった、地域や自治体の責任がありますね。
学校から500m四方くらいは、どこの街でも、児童を守る対策がされているものですが
あの現場は学校から200mで、無策。
唯一、春の交通安全期間に、集団登下校、父兄同伴が、学校に寄って行われていたのでしょうが
それが返って、多数の死傷者を出すことになってしまって…

子供の法律についてもそうですが、言葉尻を理屈で通すようなまどろっこしい法律は廃止して、
欧米並みに、はっきりした、厳しい法律にして欲しいです。

2012/4/30(月) 午後 11:16 Eigolika

こまお父さん、こんばんは。

胸が痛む大事件ですが、記事で紹介させていただいたとおり
こまさんの仰る正論と法律が整合していない現実を知りました。
あれだけの殺人事件を起こしても、現行法では今のところ
「過失」だなんて。

>行政も運転免許を交付する重さをもっと認識するべきです。

ここも重要ですね。何十年にもわたる色々な絡みがあるようですけども。
たばこの自動販売機は年齢証明カード式になって
車はそのままというのも、問題視されてきました。

いつも大きな悲劇が起こらないと、見えないことが多く
起こってから…政治家が動くということが増えてますね。

18歳にしてあまりにも短絡的な思考です。

2012/4/30(月) 午後 11:29 春光

Likaママ

>言葉尻を理屈で通すようなまどろっこしい法律は廃止して、
欧米並みに、はっきりした、厳しい法律にして欲しいです

この問題は指摘されてきましたが、昨年の大震災以降
一層各方面から声があがっていますが、なかなか動きがありません。

自分が中学の時です、うちの自宅前が小学校の正門でしたが
その正門のあるスクールゾーンと書かれてある道を
毎朝猛スピードで走る車がありました。
三日間続き、四日目には無くなりました。
二軒隣の当時の創価学会婦人部幹部がすぐに公明党に連絡し
対策がとられたとのこと。

ここは危ないなあ・・・と言うだけで行動に移さないことが
こうした事件を食い止められないことがよくあります。

2012/4/30(月) 午後 11:58 春光


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