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▼子供と分かれて暮らさないと支給されない
父子家庭の父親には受給権が存在せず。
子に対しては受給権が存在。
なのに父親と子どもが同居していると子どもに対して遺族基礎年金は支給されない。
父と子が別居しないと子どもに対して支給されないという現状。
今年3月30日に父子家庭へも遺族基礎年金を支給する方向で閣議決定はしたが
支給開始は2014年4月から
また妻が生計を担い夫が専業主夫のケース・主夫世帯も同様の問題があり
どんなに妻が働いて国民年金を収めていても、
主夫には遺族基礎年金は支給されません。
●母子家庭の場合/年間 (母親と子ども2人のケース)
母親 =79万2100円
第一子 =22万7900円
第二子 =22万7900円
合計 124万7900円
第三子からは=子どもに75900円
●父子家庭の場合/年間 (父親と子ども2人のケース)
父親 =0円
第一子 =79万2100円
第二子 =22万7900円
合計 102万0000円
母子家庭との差額は 227900円
月額でも約1万5千円の差
また第三子も22万7900円
母と子ども1人の場合は月額約8万円
父とこども1人の場合は無し
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要談 「震災関連 神戸・東北」
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