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民法では夫婦並びに直系血族及び兄弟姉妹は,相互に扶養義務を負うとあり
(民752条,民877条1項) その他の親族については原則的に扶養義務はなく, 家裁の審判があった場合に例外的に扶養義務が生じるとあります。 (民877条2項) つまり配偶者の血族や従兄弟、叔父叔母甥姪は扶養義務が無いのが原則。 一般的に「親族」というだけで扶養義務があるとは言えないことが前提です。
扶養義務が認められる配偶者や直系血族や兄弟姉妹も、解釈の上では 扶養義務の内容も、一律ではないものとされています。 配偶者と未成熟子に対する扶養義務は「生活保持義務」と呼ばれ
自分と同程度の生活をさせる高度な義務と 成年した子、孫や兄弟姉妹は「生活扶助義務」と呼ばれ、 自らの生活を犠牲にしない範囲で扶助すればよい義務ということです。 次長課長の河本さんの事では、母親に対して負う扶養義務は法律上 「生活扶助義務」であることを踏まえるのが議論の上でも良いと思います。 とにかく血が繋がっていれば扶養義務があるする法律なら別ですが。 2010年度の脱税額が126件で約250億円とのデータがありましたが 高額所得者から得た多額の所得税を生活困窮者に受給していくという 所得の再配分を制度的に構築されるのが社会保障制度と思いますが、 親また子だから扶養義務は当たり前云々というのは、 社会保障制度として不備だと感じます。 究極のばらまきとの批判もありますが
ベーシックインカムの制度には基本的に賛成で、 それは社会・国として成熟している一つの証左と思っています。 (親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 (同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 (扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(扶養の順位)
第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 (扶養の程度又は方法)
第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第880条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 (扶養請求権の処分の禁止)
第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 |
放談 「社会問題全般」
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