|
1000人の署名を達成、あと500人お願いいたします。(4月2日)
2014年4月以前に妻を亡くし
遺族年金の対象とならない父子家庭の父と子を救いたい!
特例法にて救済を求めます!
現状、東日本大震災で妻を亡くされた父親たちは救われないということになります。
全国父子家庭支援連絡会 理事
宮城県父子の会の代表理事の村上吉宣さんが電子署名を始められました。 ーーーーーーーーーー
電子署名サイト:Change.orgにて署名活動始めました。
署名を求める内容は下記URL確認頂ければと思います。 「署名活動にて実現させたいこと」
・2014年4月以前に妻を亡くし遺族年金の対象とならない父子家庭の父と子を救いたい!特例法にて救済を求めます! 以下、サイト内文面抜粋
------------------------------
私はこれまで父子家庭へ対する支援が拡充されてこなかった遺族基礎年金や他の支援制度を求めてきた。
その取り組みは全国に波及され22の都府県議会、104の市町村議会でも採択されることとなる。更に他の支援団体からも同様の訴えが集った。 そのムーブメントは政府を動かし2013年4月、5月と高等技能訓練促進事業や特定求職雇用開発助成金が拡充され更に、2014年4月には遺族基礎年金が拡充された。
また同年10月には福祉6法の一つである母子及ぶ寡婦福祉法が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」へと改正されることとなる。 しかし遺族基礎年金は2014年4月以降の死別の父子家庭の父と子には支給されるが2014年4月1日より前に被保険者である妻が死亡した死別父子家庭の父と子には支給されない。 つまり現状として東日本大震災によって妻を亡くされた父親達は救われない。
2014年3月に妻を癌や事故で亡くされた父親達は救われない。 そうした中、当事者の方々より切実な訴えが届いている。 --------------------------------------------------------
・妻が亡くなったのが今年の2月なので、娘に国民年金(基礎年金)が支給されない。 4月以降に亡くなった方には支給されている。何時亡くなったかが問題ではなく今その家庭がどういう状態かが問題のはず。不公平感をとても強く感じている。 ・妻を亡くした年は、すべての生活がひっくり返るような状況下でも、国や 自治体からの経済的な援助は
何もないということがわかり、税金も年金も ちゃん納めてきたのに理不尽だなぁ、という思いでいっぱいでした。 ""子供の年齢とか親の収入じゃなくて、死んだタイミングかよ"" などと、器の小さいことを思ってしまいました。 くれくれ言うつもりはありませんが、なぜ改正時点の家庭状況を見て判断して いただけないのか甚だ疑問です。 ・児童扶養手当が施行された時、全ての父子家庭を対象となりました。
親が離婚しても子供には何の罪もないですから、子供の権利という 観点では平等性も必要で、区別する必要はないと納得できます。 でもだったら遺族年金の件は不平等過ぎるじゃないか!…というジレ ンマもあります。 ・このままの状況が続いていき、たまたま子供の同級生で同じ境遇の家庭があったとき
相手の家庭では遺族年金が支給されていたら…しかも収入も相手 が多かったら…なんて考えると辛いです。 ・妻を津波で無くし、遺族基礎年金の手続きに行った。
しかし、父子家庭は対象とされない事をしった。 妻じゃなく俺が死ねば良かったんだ。そう思った。 -------------------------------------------------------
国民年金法は事後法である関係上、遡っての対応することが困難であることは重々承知しております。
であるならば彼等を救い上げる特例法案の実現を、ここに強く要望します。
↓
|
告知
[ リスト ]



署名させていただきます。
2015/3/27(金) 午後 9:37 [ tetsumama ]
> tetsumamaさん
お力添えをいただき、ありがとうございます!!
2015/3/28(土) 午前 6:00