熊本県を中心とした震災でも、在宅、または車中、テント避難者の把握がまだまだとの報道があります。
東日本大震災でも、見向きされないで、支援を受けられずに5年を経た方々は、仮設住宅に暮らす方々よりもさらに多いとも。
今も、決して安定した生活をされているわけでもない中
大阪など、他府県で困窮されている人々に眼差しを向けておられる方もいます。
出典 河北新報様
東日本大震災で損壊したままの自宅にとどまって暮らす「在宅被災世帯」のうち、約4割の世帯で住宅再建の見通しが立っていないことが、仙台弁護士会などの調査で分かった。経済的な事情などで十分な修繕ができず、仮設住宅や災害公営住宅への入居資格がない例が多い。支援制度の隙間に落ち込んで身動きできない「見えない被災者」の実態が浮き彫りになった。
<大半65歳以上>
調査は、宮城県沿岸部で仙台弁護士会と在宅被災者を支援する石巻市の一般社団法人「チーム王冠」が実施。4月中旬までに96世帯から実情を聴取した。
全体の7割超が65歳以上の高齢世帯で、世帯収入のほとんどを年金に依存していた。その結果、約3割は生活保護の受給申請を検討する水準の生活困窮世帯だった。
持病や障害を抱えていたり、家族の介護があったりして震災発生の初期に避難所から被災した自宅に戻らざるを得なかったケースが大半を占める。当初は津波で浸水した1階を避け、2階で生活を続ける世帯が多かった。
仙台弁護士会災害復興支援特別委員長の山谷澄雄弁護士は「行政の支援制度が不十分な上、年齢的に金融機関の融資が受けられずにいる」と説明する。
最大被災地である石巻市の場合、被災家屋の修繕に対する国と市の補助は最大で計約250万円。蓄えのない被災者は、修繕を補助の範囲内に収めざるを得ない。
<単線型ルート>
また、補助のうち災害救助法に基づく応急修理制度(東日本大震災では上限52万円)を利用し自宅を補修した場合、仮設住宅には入居できなくなる。震災初期に補助を受け、後に事情が変わって仮設入居を望んでもかなわない例も目立つ。
山谷弁護士は「避難所から仮設住宅、災害公営住宅という単線型のルートから外れると、途端に支援の枠組みからこぼれ落ちる」と指摘。「人間の尊厳を脅かす環境を強いられている在宅被災者に支援の拡充が急務だ」と強調する。
日本弁護士連合会は17日、国会議員に支援拡充を求める報告会を都内で開く。
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